前登記事項証明書(前登記証明書)☆
共同根抵当権設定(追加)
A・B・C土地に既に共同根抵当権を設定済みの場合で
新たにD土地(A・B・Cと管轄が違う!)を共同担保に加える場合
管轄:福岡法務局 A土地 、 B土地、C土地
管轄:福岡法務局粕屋出張所 D土地
申請書(抜粋)はこんな感じ
↓
登記申請書(抜粋)
登記の目的 共同根抵当権設定(追加)
原 因 平成24年 3月13日 設定
極 度 額 金4,000万円
債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権
債 務 者 福岡県糟屋郡・・・ 犬山犬吉
根抵当権者 福岡市中央区・・・ ワンワン銀行 代表取締役 猫田猫吉
設 定 者 福岡県糟屋郡・・・ 犬山犬吉
添付書面 登記原因証明情報 登記済証 印鑑証明書 代理権限証書
前登記事項証明書
不動産の表示 D
前登記の表示 ABC *前登記の書き方はこちら
前登記事項証明書(前登記証明書)についてのメモメモです(^^)%
前登記事項証明書として
以前は、全部の不動産(A土地・B土地・C土地の3通)についての登記事項証明書を提出する必要があった
BUT
現在は、他の登記所ごとに登記事項証明書(共同担保目録に記録された事項の記載があるものに限る。)を1通提供すれば足りる。
要するに、前登記事項証明書として、A土地の登記事項証明書(共同担保目録付き)1通でOKになった。
前登記事項証明書(不動産事務取扱手続準則112条)
☆追加の登記時点において、全ての客体について「根抵当権者」「極度額」「債権の範囲」「債務者」が同一であることを立証するためのもの
★「抵当権」の場合は、既登記と「債権額・利息・損害金・債務者の表示」一致していなくても登記申請は受理されます。やけん抵当権の追加の場合は添付不要
第112条(前の登記に関する登記事項証明書)
令別表の47,49,56及び58添付情報欄ロに掲げる前の登記に関する登記事項証明書は,他の登記所の管轄区域内にある不動産が2以上あるときであっても,他の登記所ごとに登記事項証明書(共同担保目録に記録された事項の記載があるものに限る。)を1通提供すれば足りる。
前登記証明書(不動産登記事務取扱手続準則125条)
☆登録免許税法13条2項による登録免許税の軽減を受ける証明のためのもの
★添付しなかったら、通常の登録免許税(4/1000)になってしまう
第125条(前登記証明書)
1.同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は,これを税法施行規則第11条の書類として取り扱うものとする。
2.抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に,その登記の申請と同時に申請人から別記第90号様式による申出書の提出があった場合には,登記官は,税法施行規則第11条の書類として,登記証明書を交付するものとする。
3.前項の登記証明書の作成は,申出書の末尾に,証明する旨及び証明の年月日を記載し,登記官がこれに記名し,職印を押印してするものとする。
関連条文(^^)/
(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
第11条 法第13条第2項 に規定する財務省令で定める書類は、その登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第一項 に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とする。
(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
第13条 省略
2 同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数1件につき1500円とする。