福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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議決権の不統一行使☆

2011年11月18日 | 商業登記

議決権の不統一行使☆

 

 

 

 

【議決権の不統一行使とは

株主2個以上の議決権を有している場合に、これを統一しないで、一部を賛成、残りを反対というように別々に行使すること(会社法第313条第1項)。

 

  

 

【条件】

 取締役会設置会社においては、株主総会の3日前までに書面で不統一行使する旨及びその理由を通知しなければならない(会社法第313条第2項)。

 

 

ってことは、取締役会設置会社では、議決権の不統一行使について、事前通知は不要

 

 

 

BUT!!

創立総会では、取締役会設置の有無にかかわらず通知が必要(会社法第77条)。

 

 

 

 

【不可・拒否】

会社は、他人のための保有を理由としない場合には、不統一行使を拒否することができる。(会社法第313条第3項)

 

*「他人のために」とはどういったことか!? 

 

→ 「信託」 「代理人(委任状による)

株式の信託を受けているなどで、実際の株主が異なってる場合、その者の意思に従って議決権行使を認めざるを得ないから。  

 

 

 

 

『まとめ』

議決権の不統一行使は可能だが、本人保有の株式に対しては、会社はその行使を拒否することが出来る。

取締役会設置会社においては、3日前までに通知が必要となる(創立総会においては不要)。

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