共同抵当権の登記留保(たすき掛け)☆不動産登記
同一の債権の担保として数個の不動産に抵当権を設定したことが登記原因証書により明らかな場合でも、その一部の不動産のみについて抵当権設定登記の申請があつたときは、これを受理してさしつかえない。(登研91号25頁〔解説付〕)
土地2筆(同管轄) : 甲 ・ 乙
契約1 抵当権設定契約書 2200万円(甲・乙)
契約2 抵当権設定契約書 1200万円(甲・乙)
↓ 次のように登記したい(^^)/
俗にいう☆たすき掛け☆
甲 乙
第1順位 契約1抵当権 契約2抵当権
第2順位 契約2抵当権 契約1抵当権
次の3連件で登記申請(申請方法1)
(3-1) 契約1の抵当権を「甲乙」につける
(3-2) 契約2の抵当権を「甲乙」につける
(3-3) 「乙」に関し、1番2番順位変更登記
上記の先例を使って、次のように申請(申請方法2)
(3-1) 契約1の抵当権を「甲」につける
*この時点では乙にはつけない
(3-2) 契約2の抵当権を「甲乙」につける
(3-3) 契約1の抵当権を「乙」につける
念のため登記官に確認したところ、申請方法2でもOKとのこと(^_^)