未成年者を取締役に選任☆商業登記
未成年者(今回は19歳)を、特例有限会社の取締役に就任させたいとのこと(^o^)
良い機会なので、メモメモ(^^)/
まず。。。。未成年者は取締役になれる!
会社法第331条第1項
次に。。。。何歳の未成年者ならOKか!
【法曹会議案第199号、昭和10年6月26日決議】
意思能力ヲ有スル未成年者ハ
(一)株式会社ノ取締役又ハ監査役ニ就任スルコトヲ得
(二)此ノ場合ハ該未成年者ハ実父アルトキハ実父ノ同意ヲ要ス若実父ナキ場合ニシテ実母アルトキ又親権ヲ行フ者ナキ場合ニシテ後見人アルトキハ未成年者ハ実母又ハ後見人ノ同意ヲ要ス
↓
「未成年者は意思能力があれば法定代理人の同意を得て取締役となることができる。」
ではでは。。。。。。意思能力って!
意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことをいい、具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力のこと。
意思能力の有無は、問題となる行為ごとに個別に判断される。
一般的には、10歳未満の幼児には、意思能力がないとされる。
未成年者が取締役となるためには未成年者に「意思能力」があることが必要であり、18歳に達しているものは、一般的に意思能力があると考えられる
またまた。。。。。特例有限の取締役の就任には、実印押印&印鑑証明書の添付が必要だけど!
福岡市では、15歳未満の人と成年被後見人は、印鑑登録できない
ってことは、15歳未満の未成年者は、市区町村長発行の印鑑証明書が取得できないから、
特例有限&取締役会非設置の株式会社では、取締役に就任不可!!
BUT
取締役会設置会社では、取締役の就任に関しては印鑑証明書が不要だから、ただの取締役に就任可能☆
HOWEVER
取締役会設置会社の代表取締役への就任不可
今回のケース(未成年者を取締役に就任させる)に必要な書類
↓
未成年者 A
親権者 B・C
1.株主総会議事録
*Aを取締役に選任した総会議事録
2.Aの就任承諾書
3.Aの印鑑証明書
4.B・Cの就任に関する同意書
*未成年者の就任承諾にあっては,法定代理人の同意書を含む(登記研究386号)
5.B・Cの印鑑証明書
6.戸籍謄本(B・CがAの親権者であることを証明する書面)
7.委任状
未成年者とともに、親権者たるB・Cも同時に取締役に就任する場合、
B・C自身の印鑑証明書と、同意書に添付する印鑑証明書は、
いずれも原本還付ができるので、原本は1通ずつだけで良いんですよね?
ちなみに、未成年者が2名就任する場合は、
B・C連名のもので、2名の就任につき同意するものを1通でも構わない
と思うのですが、いかがでしょう。
利益相反行為でもないので、シンプルに両親の同意の意思さえ分かるものであれば良いと考えています。
なお、取締役会非設置会社です。