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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

ポツダム政令 : ○○共有惣代 : 不動産登記☆

2012年05月09日 | 不動産登記

○○共有惣代(ポツダム政令)に関する不動産登記☆

 

 

 

登記簿上、次のように表題部所有者が記載されている

 

 

        大字○○共有惣代

        A B C 

 

    *住所の記載はない

 

 

 

○○農区の管理所有する土地は、○○農区名義で登記することが出来ないため、代々「○○農区の代表三役」が登記名義人となり、受け継がれてきた。

 

 

しかし、この土地に関しては長年名義変更がされないまま今日に至った。

 

 

現在の代表三役名義にするためには、どうするべきか!!!!!

 

 

考えた3つのパターン(^^)/

 

 

 

【Aパターン】

 

 

1.保存登記(「○○町」名義へ)

 

*ポツダム政令を使用することにより可能

*法務局からの返事も可能とのこと

 

      ↓

 

2.所有権移転登記(「○○町」から「現在の代表三役」へ)

 

*○○町議会の決議が必要だが、もし可決承認されなかったら、○○町所有になってしまう。。。。。。。。

 

 

○○町議会の可決承認が得られるのであれば、Aパターンが一番良い方法と思われる。しかし、否決の可能性が少しでもあるならば、使わない方がよい

 

 

 

【Bパターン】

 

 

1.表題部の更正登記(登記簿上の代表三役に「住所」を付す)

 

    ↓

 

2.所有権保存登記(三役それぞれの相続人1名ずつ名義)

 

*相続人全員の関与(遺産分割協議書への署名・実印押印)が必要になってしまう。。。。。。。

 

*相続人は現時点で32人もいるし、長引いたら相続人が増えてしまいそうだし、意思能力も微妙な相続人の方も。。。。。。

 

      ↓

 

3.所有権移転登記(相続人から「現在の代表三役」へ)

 

*相続人全員の関与が必要になり、使わない方がよい

 

 

 

【Cパターン】

 

 

1.表題部所有者の相続人全員を相手取り、「所有権確認訴訟」を提起する

*予め、相続人全員に手紙を送り、答弁書の提出及び裁判所への出頭をしないでもらうようにお願いをする

 

   ↓

2.所有権保存登記(「現在の代表三役」名義でする)

 *不動産登記法100条1項2号申請(判決による単独申請)

 

 

 Aパターンが使えないのであるなら、このパターンが良いと思われる。反対する相続人がいた場合が要注意

 

 

 

 

 

ここで、ポツダム政令に関してメモメモ(^^)%

※登記研究749にいろいろと☆

 

 

 

【昭和22年政令第15号(ポツダム政令)第2条】

 1.この政令施行の際現に町内会部落会又はその連合会に属する財産は、その構成員の多数を以て議決することにより、遅滞なくこれを処分しなければならない。但し、その処分について、規約又は契約に特別の定あるものは、その定に従って処分しなければならない。

 2.前項に規定する財産でこの政令施行後2箇月以内に同項の規定により処分されないものは、その期間満了の日において当該町内会又はその連合会の区域に属する市区町村に帰属するものとする。

 

 

【質疑応答4(192号71頁)抜粋】

 大字名義の既登録未登記不動産の所有権保存登記については、その実体が町内会、部落会の所有である場合は、ポツダム政令の規定により相当の処分等をしてその様態に従い登記をし、当該不動産が台帳開設当時の民の共有である場合は、台帳の所有者を訂正して共有名義に登記する。

 

 

【質疑応答5(279号73頁)抜粋】

 表題部所有者欄に「大字何々村」と記載されている場合には、その実体が、民の共有である場合には、それらの者のために所有者の更正をなし、その後それらの者から保存登記の申請ができる。

 

 

 

 

実体上、民の共有である場合には、まずそれらの者のために当該市区町村長からの嘱託により表題部所有者の更正登記をした上で、その後に、それらの者から所有権の保存の登記を申請することになる。

 

 

 

 

登記申請方法を法務局と打ち合わせ結果(計5回の打合せ)

 

 

 

 

○○町発行の「承諾書兼所有権証明書」を添付して、○○農区の代表三役からの申請で土地所有者更正登記を行う事が可能ってことになりました。

 

 

 

 

【役場発行の承諾書兼所有権証明書】

 

                            承諾書兼所有権証明書

 

 

  後記不動産は、登記簿表題部に「大字○○共有惣代 A B C」を所有者として記載されていますが、○○農区の所有であります。

  よって、次の者を所有者とする、土地所有者更正登記の申請をすることを承諾します。

 

所有者

○○農区代表者  持分3分の1  D

○○農区代表者  持分3分の1  E

○○農区代表者  持分3分の1  F

 

                 

 

  不動産の表示

 

 

 

 

 平成      年      月      日

 

○○町長         □□ □□  印(町長印)

 

 

 

 

 

【現在の代表三役発行の所有権証明書】

 

                          所 有 権 証 明 書

 

 

  下記不動産は、○○農区が所有権を有し、管理を行っている土地である事を証明致します。

 

不動産の表示

 

 

 平成      年      月      日

 

○○農区代表者    D  実印

○○農区代表者    E  実印

○○農区代表者    F  実印

 

 

 

 

 

 

結局の登記の流れはこんな感じになりました☆

 

 

 

1.表題部更正登記を申請

 

 

*表題部を現在の代表三役の共有に更生する

 

 

表題部所有者  

 

大字○○共有惣代  A B C

 

住所  持分3分の1 D

住所  持分3分の1 E

住所  持分3分の1 F

 

 

2.所有権保存登記を申請

 

所有者     

 

住所  持分3分の1 D

住所  持分3分の1 E

住所  持分3分の1 F

 

 

 

 

結局、登記自体は簡単に終わったけど、ここに行き着くまでが長かった~(T_T)

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