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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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電子署名と却下☆商業登記

2012年10月26日 | 商業登記

電子署名と却下☆商業登記

 

 

前回の関連で、電子署名と却下に関するメモメモ%(^^)

 

 

法務省民商第952号

6 調査 

(1)オンライン登記申請の調査の方法

登記官は,オンライン登記申請を調査した結果,次のアからオまでのいずれかの場合には,申請を却下しなけれぼならない。ただし,補正が行われた場合は,この限りでない。

 

ア 申請書情報に作成者として表示された申請人等と電子署名をした者が異なる場合(法第24条第6号該当)

 

イ 添付書面情報の作成者と電子署名をした者が異なる場合(法第24条第8号該当)

 

ウ 添付書面情報につき,電子署名の検証の結果,当該添付書面情報が改ざんされていることが検知された場合(検証に失敗した場合)(法第24条第8号該当)

 

エ 委任状情報につき,電子証明書の有効性確認の結果,申請の受付時において当該電子証明書が存在せず,若しくは有効期限が切れ,失効し,又は保留(ただし,登記事項に変更を生ずべき登記の申請を受け付けたことによる場合は除く。)されていたことが確認された場合(法第24条第8号該当)

 

オ 委任状情報を除く添付書面情報につき,電子証明書の有効性確認の結果,電子署名時において当該電子証明書が存在せず,若しくは有効期限が切れ,失効し,又は保留(ただし,登記事項に変更を生ずべき登記の申請を受け付けたことによる場合は除く。)されていたことが確認された場合(法第24条第8号該当)

 なお委任状情報を除く添付書面情報につき,電子署名に係る電子証明書は,当該署名を付した電磁的記録の作成時において有効なものであれば足り,登記官が有効性を確認,した時点で失効等していても,差し支えない。

 

 電子証明書によっては,過去のある時点における有効性の確認ができない場合があるが,そのような場合には,当該電子署名を付した電磁的記録の作成時において当該電子証明書が有効でないことを明確に推認することができるときを除き,当該電子署名は有効にされたものとして取り扱って差し支えない。

 申請書情報又は委任状情報につき,電子署名に係る電子証明書の有効性確認の結果申請の受付時において当該電子証明書が保留されていたことが確認された場合において,当該保留が登記事項に変更を生ずべき先行する登記の申請を受け付けたことによるときは,当該先行する登記の申請の受否の結果に従って所要の審査を行うものとする。

 

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