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福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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債権譲渡登記の抹消登記☆一括申請不可のケース

2012年09月06日 | 債権譲渡登記

債権譲渡登記の抹消登記☆一括申請不可のケース

 

 

譲渡人 A株式会社

 

 

次の2つの受付番号の登記がある場合

 

第2010-○○○○号債権譲渡

登記の年月日

平成22年○○月○○日

譲受人 住所 わんわん株式会社

 

第2011-□□□□号債権譲渡

登記の年月日

平成23年□□月□□日

譲受人 住所 わんわん株式会社

 

 

 

解除日が同じでも、受付番号が異なる場合は、一括申請で抹消すること不可

 

 

不動産登記の抵当権抹消とかと違って、登記の受付番号毎に抹消登記を申請する必要があり。

 

 

抹消登記申請書の郵送に同封して、抹消登記後の閉鎖登記事項証明書を請求する場合は、付箋等で「抹消登記後の閉鎖登記事項証明書」である旨をアピールしておくと、スムーズに(^^)/

 

当たり前だけど、閉鎖登記事項証明書の請求書はそれぞれの受付番号を記載して、添付する資格証明書1通&印鑑証明書1通でOK(^_^)

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