条件付賃借権仮登記の抹消(共同申請)
犬山犬吉の不動産の乙区に
以下の登記あり(株式会社わんわんが設定)
条件付賃借権設定仮登記
原因 昭和58年6月28日設定(条件 昭和58年6月28日保証契約に基づく求償債権の債務不履行)
存続期間 5年
この依頼を受けた時
原因「昭和63年6月28日存続期間満了」
登記原因証明情報は、報告的登記原因証明情報を作成するのかな??
*福岡管轄では、買戻特約の期間満了による抹消登記には、登記原因証明情報の添付が必要なので。。。。。
と思っていたのですが
株式会社わんわんから渡された書類は
「解除証書」
このケース、原因「解除」でも抹消できるとは思うのですが
質疑応答や先例等がないかをチェック。。。。。。見当たらず
法務局に質疑させていただくと
「解除」でもOK!!
存続期間が延長されていないとは限らない(登記義務はないため)ので、「解除」で抹消OKとのこと
もし、原因「存続期間満了」のケースであれば
報告的登記原因証明情報の添付をしてください
とのことで、
今回は「解除」で無事終了しました