福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

条件付賃借権仮登記の抹消(共同申請)

2016年04月22日 | 不動産登記

条件付賃借権仮登記の抹消(共同申請)

 

犬山犬吉の不動産の乙区に

 

以下の登記あり(株式会社わんわんが設定)

 

条件付賃借権設定仮登記

 

原因 昭和58年6月28日設定(条件 昭和58年6月28日保証契約に基づく求償債権の債務不履行)

 

存続期間 5年

 

 

この依頼を受けた時

 

原因「昭和63年6月28日存続期間満了」

 

登記原因証明情報は、報告的登記原因証明情報を作成するのかな??

 

*福岡管轄では、買戻特約の期間満了による抹消登記には、登記原因証明情報の添付が必要なので。。。。。

 

と思っていたのですが

 

 

株式会社わんわんから渡された書類は

 

「解除証書」

 

このケース、原因「解除」でも抹消できるとは思うのですが

 

質疑応答や先例等がないかをチェック。。。。。。見当たらず

 


法務局に質疑させていただくと

 

「解除」でもOK!!

 

存続期間が延長されていないとは限らない(登記義務はないため)ので、「解除」で抹消OKとのこと

 


もし、原因「存続期間満了」のケースであれば

 

報告的登記原因証明情報の添付をしてください

 

とのことで、

 

今回は「解除」で無事終了しました

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 抵当権設定及びA持分抵当権... | トップ | 渉外登記の戸籍等の原本還付☆... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記」カテゴリの最新記事