2017年1月号「源泉徴収票を見ろ!」はこちら。
「昨年12月29日に飲酒運転で自損事故を起こした本市職員が懲戒免職とされたことは、極めて残念である。引き続き、職員一人ひとりが公務員として自らの姿勢を正し、飲酒運転防止に向けた取り組みを徹底されるよう強く要請する。」
これは、2月16日付で市職員に発せられた総務部長名の通知。この事案はなかなか奥が深い。年末の “御用納めの会”で飲酒し、その後二軒をまわり、帰宅する途中に車が横転。“携帯電話の調子が悪かった”ので自宅に戻り、通報。しかし他からの通報で駆けつけた署員が酒の臭いに気づいて……という経緯。ふむ。
結果として懲戒免職。この“量刑”が妥当なものなのかはよくわからないけれど(近ごろ、免職は重すぎるのではないかという判決も出ているので)、しかし飲酒して運転したことを、何らかの形で償わなければならないのは確実。
・飲み屋から駐車場までの距離が長かったので
・酔いはさめたと思った
・魔が差した
こんな言い訳が通用しないことは、当の40代市民部主査だってよくわかっているはずでしょう。飲み会の主催者が市自身(関連団体?)だったことを考えれば、御用納めの会が今年からなくなるのも無理はない話。
さて、縁起でもない話はつづきますが、では懲戒処分にはどんな種類があるのか、ここで主なものを紹介しましょう。
1. 訓告……口頭によるものと文書によるものがあります。ハードなお小言、ととらえることができるでしょうか。昇給には影響しません。しかし教育委員会などに、管理職といっしょに頭を下げに向かう情けなさはひとしお(経験者談。ええそうですとも、わたしのことです)。
2. 戒告……厳にいましめる、という意味の処分。ここから上の処分はすべて文書によって行われ、履歴書に残ります(一定年数が経過すれば削除可なものもある)。『その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする』(昭和31年9月30日施行 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の懲戒に関する条例)ためのもの。昇給が遅れる効果があり、これが生涯賃金で考えるとでかい。
3. 減給……『1日以上1年以下、給料の10分の1以下を減ずる』もの(同条例)。
4. 停職……『停職の期間中、いかなる給与も支給されない』(同条例)と明記されています。期間は1日以上1年以下。職は保有するが職務には従事しないこととされています。つまり、公務員でありつづけるわけだから、バイトをするわけにもいかず、一切の収入を絶たれます。
5. 免職……要するに、クビ。退職手当も支給されず、あらゆる意味で放り出されることになります。
さあ、なぜ年度末のこの時期に縁起でもない特集を開始したかというと、それは来月号で。
画像は「ドクター・ストレンジ」
まさかマーベル漫画まつりにベネディクト・カンバーバッチやティルダ・スウィントンのような演技派が出演するとは。で、まさかぴったりだったとは。腕のいい外科医は根性が曲がっている、というセオリーは日米共通。続篇にはブラックジャックや米倉涼子登場か(まさか)。
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