介護などの契約は、事業者が介護サービスを行い、利用者がその代金を支払う、という契約(準委任契約と考えられます。)が基本ですが、付随するものとして、次のような義務が出てきます。
①安全配慮義務⇒高齢者の転倒事故などの介護事故が生じないように細心の注意が必要です。
但し、転倒予防といっても、身体拘束は人格の尊厳の見地から必要最小限でなくてはなりません。
②説明義務⇒契約するかどうかの判断材料として契約前の説明義務と、契約後にサービス内容が具体化されたときの説明義務があります。
後者において、事業者の利用者への説明義務を保障するものとして苦情解決制度があります。
③守秘義務⇒介護等契約を実現していくにあたって、利用者や利用者の家族のプライバシーに関する情報を把握する必要があります。
そのため、事業者あるいは介護を担当する従事者は、利用者のプライバシーをみだりに他人に話したりしないように注意する義務があります。
④記録作成保管義務⇒一貫した支援方法を行ったり引継ぎを十分に行うため、あるいは、事後にサービス内容をチェックするためにも、サービスによる支援の過程をしっかりと記録に残しておかなくてはなりません。
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