財産法人を設立したいとき
遺言により財団法人を設立する場合には、遺言書に寄付行為を記載しなければなりません。
寄付行為には、目的、名称,事務所,資産に関する規定、理事の任免その他に関する規定を定めておく必要があります。目的と資産に関する規定は不備があると遺言が無効になります。
さらに監督官庁の許可が必要ですので、子の監督官庁に財団法人設立許可の申請をしてくれる遺言執行者を指定しておく必要があります。
配偶者が再婚しそうなとき
遺言で妻の再婚を禁止したり相続権を無くしたりすることはできませんが、少なくとも処分されたり他家に持っていかれては困るもの(先祖代々からの土地や屋敷等)は相続させないようにしましょう。
遺言で他の財産を相続するよう指定します。
遺産を分割したいとき
遺産の分割は必ず遺言でする必要があり、生前に行っても無効です。
そして、遺産分割禁止の期間は遺言者死後5年以内が限度であり5年を超えている場合超えた期間は法律的には無効です。
(相続人に遺言者の遺志を尊重する気持ちがあれば、実質的に分割禁止が守られることも期待できます。)
また、遺言分割禁止の範囲は、遺産全部でも一部でもかまいません。
(分割禁止によって不利益をこうむる相続人がいるときは特定の遺産の分割を禁止するにとどめ、遺言者の目的を達するために必要な範囲にしておくほうが無難です。)
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遺産を分割したいとき
遺産の分割は必ず遺言でする必要があり、生前に行っても無効です。
そして、遺産分割禁止の期間は遺言者死後5年以内が限度であり5年を超えている場合超えた期間は法律的には無効です。
(相続人に遺言者の遺志を尊重する気持ちがあれば、実質的に分割禁止が守られることも期待できます。)
また、遺言分割禁止の範囲は、遺産全部でも一部でもかまいません。
(分割禁止によって不利益をこうむる相続人がいるときは特定の遺産の分割を禁止するにとどめ、遺言者の目的を達するために必要な範囲にしておくほうが無難です。)
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