任意後見契約には次の3つの類型があります。
移行型→本人の判断能力低下前は、契約締結前から受任者に財産管理などの事務を委託する旨の委任契約を締結し、判断能力低下後は、任意後見監督人の選任から任意後見受任者が代理権を行使する任意後見契約を結ぶというものです。
移行型では、2つの契約が必要ですが、この2つの契約を1通の公正証書とすることもできますし、別々の契約書を作ることも出来ます。(この場合は能力低下前の委任契約は公正証書にしなくてもかまいません。)
即効型→任意後見契約の内容が理解できる軽度の認知症や知的障害などにある者は、契約締結後直ちに任意後見受任者や、家庭裁判所に任意後見監督人をつけてもらって、任意後見契約の効力を発生させることができるというものです。
将来型→十分な判断能力を有する本人が契約締結の時点では受任者に後見事務を委託せず、将来自己の判断能力が低下した時点ではじめて任意後見人の保護を受けようとするものです。この場合本人の判断能力喪失時の把握が遅れる可能性があるので、本人との接触方法(例えば、見守りを主とするホームロイヤー契約を結ぶなど)を決めておくとよいでしょう。
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