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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

成年後見制度一口メモ(生活空間への配慮)

2010-12-18 07:51:39 | 成年後見制度
介護保険制度では、一人暮らしの高齢者などが住みなれた地域で生活を継続できるよう市町村でサービスを提供する地域密着型サービスが創設され、
高齢者居住安定法により高齢者の住みやすい住居の確保ということで、賃貸住宅の供給(高齢者専用賃貸住宅、高齢者優先賃貸住宅)やバりアフリー改修の援助などに力が入れられるようになってきました。
高齢者の方の生活する空間の重要性が認識され始めたのだと思います。

成年後見制度でも住居などに関して特別の規定を設けています。
まず一般的に、成年後見人は、療養監護、財産管理を行うにあたって、本人の心身の状態や生活の状況に配慮しなければならない(身上配慮義務)ことになっています。

さらに具体的に本人の居住の用に供する不動産を処分する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
ここで、「居住の用に供する」とは、生活の本拠として現に居住に供したり、居住の用に供する予定がある、ということです。
(老人ホームに入居しても入居前居住していた不動産はこれに該当します。)
処分」とは売買、賃貸借、賃貸借の解除、抵当権の設定などのことで、リバースモーゲージの利用も許可の対象になります。

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