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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

法人税をマスターしましょう~その4~

2009-11-06 07:02:31 | 法人税の基礎知識
売上原価
 売り上げ収益に直接的に対応する費用で、損金の最も重要な部分を占めています。

売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高ー期末商品棚卸高

棚卸資産の評価方法には、原価法、低価法、その他の特別な方法、の3つがあります。

原価法の種類

個別法→個々の取得価格を期末の評価額とするもの。

先入先出法→在庫を種類などの異なるごとに区分し、最後に仕入れたものから期末に残っているをみなす方法。

後入先出法→種類の異なるごとに区分したぜ在庫を先に取得したものから期末に残っているとみなす方法。

総平均法→種類などの異なるごとに区分した在庫を期中平均単価で評価する方法。

移動平均法→種類の異なる在庫を仕入れるごとに取得価格及び数量で単価を改定し、期末に最も近い日の改定単価で評価する方法。

単純平均法→期中の仕入れごとに単価の異なるものの合計額をその仕入れ回数で除した平均単価で在庫を評価する方法。

最終仕入原価法→期末に最も近い仕入れ単価で在庫を評価する方法。

売価還元法→在庫の期末売価に原価率をかけて原価を還元する方法。
原価率=(期首棚卸高(原価)+当期仕入高)÷(当期売上高+期末棚卸高(売価))
期末棚卸高(売価)×原価率=期末棚卸評価額

低価法 
原価法のうちあらかじめ選定した方法により評価した額と、その棚卸資産について取得のために通常要する価格(時価)のうち、いずれか低い価格で評価する方法。

その他の特別な方法

納税地の所轄税務署長の承認を受けて、承認を受けた日に属する事業年度意向の棚卸資産の評価を他の特別な評価方法により評価することができます。

棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごと、棚卸資産の区分ごとに選定しなければなりません。
選定した場合はその事業年度の確定申告書提出期限までに届けなくてはなりません。
届けなかった場合は最終仕入原価法で棚卸資産を評価することになります。

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