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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

法人税をマスターしましょう~その5~

2009-11-07 08:21:28 | 法人税の基礎知識
減価償却資産について

有形減価償却資産→建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品(観賞用、興行用に供する生物)

無形減価償却財産→鉱業権、漁業権、ダム使用権、水利権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、営業権など。

生物(有形減価償却資産の備品に含まれるものを除く)→牛、馬、豚、かんきつ樹、りんご樹、茶樹、オリーブ樹等。

●減価償却資産の取得価格は次のようになります。

購入した資産→購入代価とそれを事業の用に供するために直接要した費用。

自家建設等により取得した資産→建設等に要した原材料、労務費及び経費の額にその資産を事業の用に供するために直接要した費用。

自己が成育させた牛馬など→購入の代価または種付費及び出産費の額ならびに生育に要した飼育費、労務費及び経費の額に、成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用。

自己が成熟させた果樹等→購入の代価または種苗費の額ならびに成熟のために要した費良否、労務費及び経費なの額に、成熟した果樹等を事業のように供するために直接要した費用。

有形減価償却資産、無形減価償却資産、および生物などの耐用年数と償却率は、財務省令によって種類、構造、用途ごとに規定されています。

●償却方法は次のようになります。

有形減価償却資産→①定額法②定率法

工業用減価償却資産→①定額法②定率法③生産高比例法

無形減価償却資産(鉱業権および営業権を除く)→定額法

生物(備品に含まれる観賞用、興行用生物などを除く)→定額法

鉱業権→①定額法②生産高比例法

国外リース資産→リース期間定額法

●減価償却資産で取得価格が10万円未満又は使用可能期間が1年未満の資産は原則として事業のように供した事業年度に全額損金算入できます。

●減価償却資産で取得価格が20万円未満の資産については、その資産を一括して3年間で償却できる方法を選択できます。

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