収益を計上する時期は?
商品、製品などの棚卸資産の販売による収益は商品の引渡しがあった日の属する事業年度に計上することになっています。これを販売基準といい、二つの基準があります。
出荷基準→商品などの出荷時に引渡しがあったものとみなす方法で、工場出荷時、船積み時などの出荷時点が考えられます。
検収基準→取引先が商品などを検針して引取りをし引取りが完成した時とするものです。
ガス、電気、水道などの場合⇒検針日基準(検針によって販売量を確認した日)
不動産販売の場合⇒使用収益開始基準(販売先で使用が可能になった日、引渡し日が不明な場合は、代金の半分以上収受した日と所有権移転登記申請日とのいずれか早い日)
割賦販売などによる商品の販売収益については原則として金利相当分を除き商品の販売を行った事業年度に算入する。ただし、長期割賦販売などに該当するものに関しては、延払い基準により計算することができます。
長期割賦販売
①月賦、年賦その他の方法により3回以上に分割して対価の支払いを受けること。
②商品の引き渡しまたは役務の提供の期日の翌日から最後の賦払い金の期日までの期間が2年以上であること。
③商品の引渡しまたは役務提供の期日までに支払期日の到来する賦払い金の合計額がその対価の3分の2以下であること。
長期大規模工事に該当するものについては、工事進行基準により各事業年度の収益、費用の学に計算します。それ以外の工事に関しては、工事進行基準と工事完成基準のいずれかの方法により計算します。
長期大規模工事
①工事着手の日から契約上の引渡し日までが2年以上あること。
②請負の対価の額が50億円以上であること。
③契約において請け負い対価の額の2分の1以上が、その工事の目的物の引渡し日から1年経過する日以後に支払われることが定められていないこと。
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①月賦、年賦その他の方法により3回以上に分割して対価の支払いを受けること。
②商品の引き渡しまたは役務の提供の期日の翌日から最後の賦払い金の期日までの期間が2年以上であること。
③商品の引渡しまたは役務提供の期日までに支払期日の到来する賦払い金の合計額がその対価の3分の2以下であること。
長期大規模工事に該当するものについては、工事進行基準により各事業年度の収益、費用の学に計算します。それ以外の工事に関しては、工事進行基準と工事完成基準のいずれかの方法により計算します。
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①工事着手の日から契約上の引渡し日までが2年以上あること。
②請負の対価の額が50億円以上であること。
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