老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

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交通事故で請求できる損害(傷害事故①)

2009-03-28 11:46:24 | 交通事故
交通事故での損害を、傷害事故、死亡事故、物損事故に分けて考えてみましょう。
損害には大きく分けて、積極損害、消極損害、慰謝料があります。

傷害事故では、
積極障害として、
治療費や入院費(全額支給、ただし病室料は平均のもの)針灸マッサージや温泉療養費(医師が治療の有効性を認めた場合)、
付添い人費用(全額)、
入院中の雑費(1300~1500円前後)、
通院中の雑費、通院交通費(タクシー代は特別な事情がある場合)があります。

消極障害として、
休業損害があり事故の1日あたりの収入に医師の診断書で確定した休業期間の日数を応じた額が基本となります。
給与所得者であれば事故前3ヶ月の収入を基礎に、
事業所得者であれば現実に収入が減った場合、
家事従事者であれば家事労働できなかった期間につき女子労働者の全年齢平均賃金を基に(仕事に従事している主婦については現実の収入と比べて多い額について)、
失業者であれば再就職がきまっていれば再就職先の賃金、
決まっていなければ従前の会社の賃金、(将来的に就労の見込みがない場合は認められません)、
が認められています。
学生、生徒、幼児などは認められません(アルバイトで収入を得ていたときは認められることもあります)。

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