むち打ち症による後遺障害について
むち打ち症→自動車の追突、衝突、急停車などによって、頸部に急激な過伸展、過屈曲運動が起こるために生じた頸部の損傷で、医学的な病名ではなく、頚椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群といった、さまざまな病態を含んでいます。
自覚症状として、頭痛、頸部痛、頸部運動制限、眼精疲労、視力障害、耳鳴り、上下肢のしびれ感、首肩のこり、めまい、吐き気、疲労感などが見られます。ただ、他覚的所見(レントゲンや脳波等)に乏しいのが特色です。
むち打ち症における逸失利益
自賠責保険の実務では、他覚的所見が少ないことから、後遺障害認定に困難を伴います。
12級13号(労働能力喪失率14%)←局部に頑固な神経症状を残すもので、他覚的所見によって医学的に証明できる場合。
14級9号(労働能力喪失率5%)←医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定される場合。
非該当←自覚症状に対して医学的に推定することが困難な場合。事故と因果関係がない場合。
また、労働能力喪失期間に関しては、「将来の労働能力の回復」「症状の慣れや改善の見込み」などの理由から、
12級13号該当の場合は、5~10年、14級9号該当の場合は5年以下の喪失期間を認める裁判例が多いようです。
むち打ち症と因果関係
むち打ち症は、他覚的所見が乏しいのに、自覚症状により治療が長期に及ぶことがあります。
そこで、裁判例には、被害者の自覚症状が心因性によることを理由に事故との因果関係を否定したものもありますが、心因性の素因の程度を斟酌して損害を一定期間に限定し、あるいは賠償額を割合的に減額するものが多くなっているようです。
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行政書士・地元密着なび
【行政書士】
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12級13号(労働能力喪失率14%)←局部に頑固な神経症状を残すもので、他覚的所見によって医学的に証明できる場合。
14級9号(労働能力喪失率5%)←医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定される場合。
非該当←自覚症状に対して医学的に推定することが困難な場合。事故と因果関係がない場合。
また、労働能力喪失期間に関しては、「将来の労働能力の回復」「症状の慣れや改善の見込み」などの理由から、
12級13号該当の場合は、5~10年、14級9号該当の場合は5年以下の喪失期間を認める裁判例が多いようです。
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むち打ち症は、他覚的所見が乏しいのに、自覚症状により治療が長期に及ぶことがあります。
そこで、裁判例には、被害者の自覚症状が心因性によることを理由に事故との因果関係を否定したものもありますが、心因性の素因の程度を斟酌して損害を一定期間に限定し、あるいは賠償額を割合的に減額するものが多くなっているようです。
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