今回は、交通事故の処理のほとんどで解決の手段とされる示談について整理しておきます。
示談とは、民事上の紛争を裁判などをせずに当事者間な話し合いで決めることを言い、「加害者が被害者に対して損害賠償として一定額の支払いを約束し、これに対して被害者はその金額を受領しそれ以上加害者に損害賠償を請求しない」という約束です。
したがって、示談成立後は後から双方とも異議を唱えることはできなくなります。ただ例外として、予想外の後遺症などは後から別に損害賠償が請求できます。
交渉前にそろえておきたい書類
源泉徴収書か給与証明書、確定申告書か納税申告書
診断書
診療報酬明細書
葬儀費、入院雑費、付添い看護料などの領収書
交通事故証明書
印鑑証明書、戸籍謄本など
休業損害証明書
修理費証明書
事故現場の写真など
保険証券
示談に記載すべき事項
加害者の氏名、被害者の氏名(加害者が自動車の所有者でなければ、自動車の所有者の氏名)
事故発生年月日、場所
加害車両の車種、ナンバー
被害状況
示談の内容、損害賠償の支払い方法
示談書の作成年月日
当事者の住所、記名押印
清算事項(当該交通事故については解決した旨の文言)
過怠約款
①期限の利益喪失条項→例えば「甲が月賦金支払いを1日でも怠ったときは、乙が催告しなくても当然に分割払いの期限の利益を失い、甲はそのときの残額を一時に乙に支払わなければならない。」
②違約金条項→例えば「加害者が乙が期限までに金100万円の支払いを怠ったときは、違約金金20万円を加算して被害者甲に支払わなければならない。」
示談金を分割払いにするときは、保証人や担保をつけたり、頭金の金額を大きくしたり、示談書を過怠約款付の公正証書にしておくとよいでしょう。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等 介護 ペットトラブル 内容証明とは? 契約書の基本
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行政書士・地元密着なび
【行政書士】
示談とは、民事上の紛争を裁判などをせずに当事者間な話し合いで決めることを言い、「加害者が被害者に対して損害賠償として一定額の支払いを約束し、これに対して被害者はその金額を受領しそれ以上加害者に損害賠償を請求しない」という約束です。
したがって、示談成立後は後から双方とも異議を唱えることはできなくなります。ただ例外として、予想外の後遺症などは後から別に損害賠償が請求できます。
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加害者の氏名、被害者の氏名(加害者が自動車の所有者でなければ、自動車の所有者の氏名)
事故発生年月日、場所
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被害状況
示談の内容、損害賠償の支払い方法
示談書の作成年月日
当事者の住所、記名押印
清算事項(当該交通事故については解決した旨の文言)
過怠約款
①期限の利益喪失条項→例えば「甲が月賦金支払いを1日でも怠ったときは、乙が催告しなくても当然に分割払いの期限の利益を失い、甲はそのときの残額を一時に乙に支払わなければならない。」
②違約金条項→例えば「加害者が乙が期限までに金100万円の支払いを怠ったときは、違約金金20万円を加算して被害者甲に支払わなければならない。」
示談金を分割払いにするときは、保証人や担保をつけたり、頭金の金額を大きくしたり、示談書を過怠約款付の公正証書にしておくとよいでしょう。
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