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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

退職後の健康保険~任意継続被保険者~

2010-03-25 06:58:00 | 老後の資金運用、年金、保険など
定年退職後の健康保険について、
①再就職して新しい会社の健康保険に入る、
②家族の健康保険の被扶養者になる、
③国民健康保険に入る、
④退職した会社の任意継続被保険者になる、などが考えられます。

今回は、④任意継続被保険者とはどういうものか?整理してみます。

任意継続被保険者
適用事業所(会社など)に使用されなくなった(退職など)ため、その資格を喪失した者であって、喪失の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、共済の組合員である被保険者を除く)であった者のうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいいます。

申し出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければなりません。

任意継続被保険者の資格は、次の①~③の場合は翌日に、④と⑤の場合はその日に喪失します。
①資格取得日から起算して2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を納付期日までに納付しなかったとき
④一般の被保険者になったとき
⑤船員保険の被保険者になったとき

任意継続被保険者の標準報酬月額は
次の①か②のいずれか少ない方の額になります。
①被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
②前年(1~3月の標準報酬月額については前々年)の9月30日におけるその者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

ちなみに、政府管掌健康保険の場合、平成18年の平均報酬は28万円でこれをもとに計算した健康保険料はひと月22960円となり、これが負担の最高額になります。

任意継続被保険者の保険料は、その月の10日(初めて納付すべき保険料は保険者が指定する日)までに納付します。
また、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。その場合は、前納に係わる期間の初月の前月末日までに納付します。

任意継続被保険者は、保険料を全額自己負担し、自らが納付義務を負います。

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