退職金の場合
退職金の税金は次のような計算式で算定されます。
(退職金ー退職所得控除額)×2分の1=退職所得
退職所得控除額とは、
勤続年数が20年以下の場合⇒40万円×勤続年数
勤続年数が20年超の場合⇒800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
この退職所得に課税税率をかけた額が、実際の所得税額になります。
所得税の課税税率
195万円以下⇒税率5%、控除額0
195万円超~330万円以下⇒税率10%、控除額97500円
330万円超~695万円以下⇒税率20%、控除額427500円
695万円超~900万円以下⇒税率23%、控除額636000円
900万円超~1800万円以下⇒税率33%、控除額1536000円
1800万円超~⇒税率40%、控除額2796000円
退職金にかかる住民税の場合は、所得税で計算した退職所得に課税税率(平成19年度から一律10%になりました。)と0.9をかけた額が実際の住民税額になります。
退職所得×課税税率(10%)×0.9=住民税額
年金の場合
老後に受け取る公的年金にも所得税と住民税がかかります。
但し公的年金控除があります。
65歳未満の場合
年金収入が70万円超~130万円未満⇒70万円控除された額が雑所得になります。
年金収入が130万円以上~410万円未満⇒年金収入の75%に37万5000円を引いた額が雑所得になります。
65歳以上の場合
120万円超~330万円未満⇒120万円控除した額が雑所得になります。
330万円以上~410万円未満⇒年金収入に75%をかけて37万5000円を差し引いた金額が雑所得になります。
住民税も計算式は多少異なりますが、65歳未満では70万円まで、65歳以上では120万円まで非課税枠がある点は同じです。
興味のある分野があればクリックしてみてください。
遺言 相続手続き 相続税対策 成年後見制度 悪質商法 高齢者の住まい 熟年離婚 定年起業 人生の締めくくり 交通事故 許認可申請 資産運用、年金、保険等
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勤続年数が20年超の場合⇒800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
この退職所得に課税税率をかけた額が、実際の所得税額になります。
所得税の課税税率
195万円以下⇒税率5%、控除額0
195万円超~330万円以下⇒税率10%、控除額97500円
330万円超~695万円以下⇒税率20%、控除額427500円
695万円超~900万円以下⇒税率23%、控除額636000円
900万円超~1800万円以下⇒税率33%、控除額1536000円
1800万円超~⇒税率40%、控除額2796000円
退職金にかかる住民税の場合は、所得税で計算した退職所得に課税税率(平成19年度から一律10%になりました。)と0.9をかけた額が実際の住民税額になります。
退職所得×課税税率(10%)×0.9=住民税額
年金の場合
老後に受け取る公的年金にも所得税と住民税がかかります。
但し公的年金控除があります。
65歳未満の場合
年金収入が70万円超~130万円未満⇒70万円控除された額が雑所得になります。
年金収入が130万円以上~410万円未満⇒年金収入の75%に37万5000円を引いた額が雑所得になります。
65歳以上の場合
120万円超~330万円未満⇒120万円控除した額が雑所得になります。
330万円以上~410万円未満⇒年金収入に75%をかけて37万5000円を差し引いた金額が雑所得になります。
住民税も計算式は多少異なりますが、65歳未満では70万円まで、65歳以上では120万円まで非課税枠がある点は同じです。
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