障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 人工股関節の事例3つ

2015-08-25 | 社労士の障害年金

こんにちは!社労士の吉野千賀です!

お盆を過ぎてからは、東京も涼しくなってきましたね。

人工股関節を置換した事例を3つ紹介します。

そのうち、2件は受給決定していますが、1件は現在診査待ちです。

受給が決定した2つは、先天性股関節脱臼を経て、変形性股関節症を発症し、

成人になって片方だけ人工股関節を置換した事例です。

ひとつは、社会的治癒が認められて障害厚生年金3級の受給が決定、

もうひとつは、障害基礎年金2級の受給が決定 しました。

2件とも弊事務所へご相談されるまでに、複数の社労士事務所(なんと7・8箇所)へ相談したそうですが、

「障害年金受給は難しい」と断られたそうです。

なぜ、そう言われたかと言うと、

人工股関節置換は原則3級であることと、

先天性股関節脱臼から人工股関節置換となった場合は、20歳前傷病と判断されるからです。

3級該当=障害基礎年金不支給(2級以上から支給)です。

弊事務所で請求代理を行い、結果的には受給が決定しました。

7・8箇所の社労士事務所に断られても、あきらめずにたどり着いてもらって嬉しいです。

【事例1 社会的治癒】

生後6ヶ月検診で先天性股関節脱臼を指摘され、幼少時はギブスを装着しての治療を受けていましたが、小学校入学前には治療を終えています。

小学校・中学校・高校と体育の授業も通常通り参加できており、股関節の痛みもなかったそうです。

ところが、社会人になって(=厚生年金加入後)6ヶ月後頃から股関節が動かしづらくなり、受診しました。

変形性股関節症と診断され、翌年骨切り術などを受けた後、13年後に人工股関節術を受けました。

この事案は、裁定請求は却下、審査請求後に原処分(=却下決定)変更になりました。

裁定請求時から、社会的治癒を立証するには十分な資料(小学校・中学校・高校の通知表など)を提出したのに、障害厚生年金は却下でした。

日本年金機構では、提出資料を十分に検討せずに、安易に却下決定したものと考えます。

【事例2 障害基礎年金2級決定】

生後すぐに足の開きがおかしいと母親が気づき、生後3ヶ月で手術を受けたけれどよくならず、小学1年生時に金具を入れる手術、その後外す手術を受けました。

体育の授業(水泳を除く)は見学していたそうです。

何度か手術をしてもよくならなかったため、小学校・中学校・高校と受診はしていませんでした。

でも、痛みはずっと続いていました。

社会人になって2年目に股関節の痛みのために受診しました。

その後、受診してもよくならないため、15年間通院していませんが、痛みは続いていたそうです。

痛みがひどくなり、通院を再開して7年後に人工股関節を置換しました。

この案件でも、当初は社会的治癒を主張して、社会人になって2年目の時点が初診日であると主張することも考えましたが、

その頃のカルテは廃棄され、初診日の証明ができませんでした。

小学校時に手術を受けた病院で、手術の記録が出てきたので初診日の証明ができました。

受診はしていないけれど、痛みはずっと続いていたという経過ですから、

社会的治癒とはいいきれない部分もありました。

そうすると、20歳前傷病となります。

2級以上でないと障害年金は受給できません。

医師によると、人工関節の具合がよくないため、

人工関節を挿入しても関節可動域や日常生活動作は芳しくないということで、

その旨を診断書に書いてもらい、無事に障害基礎年金2級を受給することができました。

【事例3 診断書なくても障害認定日請求】

18歳で就職(厚生年金加入)、19歳時に交通事故で人工股関節挿入した事例です。

障害認定日時点の診断書がない状態で、障害認定日請求をしています。

これは、私としては、認められる期待<大>なのですが、

(再)審査請求へもつれこむかもしれません。

(再)審査請求へ進んでも、必ず受給に結びつくと考えています。

このような事例は、ご本人や家族だけで請求しても認められる可能性は低いかもしれません。

障害年金を専門としている弊事務所へご相談ください。

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【お知らせ】

よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀

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