障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障害年金 厳しい不服申立の現状

2019-10-28 | 社労士の障害年金
こんにちは!
社会保険労務士の吉野千賀です。

台風19号の後に、まさかの豪雨災害・・・、

被害を受けた方々へ、心よりお見舞い申し上げます。

さて、障害年金には、不支給や却下だった時に行える

不服申立制度」があります。

第一審は、審査請求(地方厚生局の社会保険審査官へ)

第二審は、再審査請求(厚生労働省の社会保険審査会へ)  です。

どちらも名称が似ていて、分かりづらいですね。

第二審の社会保険審査会の最新の審査状況(といっても平成30年度)が

厚生労働省のホームページに更新されました。

年々、厳しさを増しているように感じていますが、

数字のうえでは、どうでしょうか?

【社会保険審査会 年度別(再)審査請求裁決状況】

直近5年度の「容認」と

「原処分変更による取下げ」の件数、裁決件数は

以下のとおりです。

※「原処分変更による取下げ」は、事実上の容認です。

       容認   + 原処分変更による取下げ / 裁決件数(分母) 
平成26年度 219件  + 233件  / 2,003 件
平成27年度 227件  + 236件 / 2,056件
平成28年度 152件  + 170件 / 2,161 件
平成29年度  99件  + 130件 / 1,848 件
平成30年度  91件 + 113件 / 1,480 件

社会保険審査会のメンバーが変わり始めた

平成28年度から容認件数と原処分変更のどちらも

ガクッと減っていることがわかります。

容認件数だけをみると、

平成27年度の227件だったのが、

平成30年度は、なんと91件!

いかにハードルが上がっているかが、わかりますね。

この結果は実務を通しても

身に染みて実感しています。

【直近5年度の容認率】

上記を容認率として%にすると、以下になります。

※容認+原処分変更による取下げ/裁決件数(分母)での計算

平成26年度 22.5%
平成27年度 22.5%
平成28年度 14.9%
平成29年度 12.4%
平成30年度 13.7%

平成26年度・平成27年度では、

およそ4分の1の主張が認められていたのに、

平成29年度からは、全体の13%前後に落ち込んでいます。

難関試験並みですね。

公開審理での感触が良くて、どんなに期待していても

裁決書が届くと「棄却」だった(涙)ということがあり、

残念な思いが募ります。

不服申立のご相談を受ける時も

「数年前だったら容認されそうだけど、今はどうかなぁ・・・」と

お引き受けするかどうかの判断も慎重になります。

それでも、「この案件は絶対に受給されるべき!」と

強く思う案件は受けていますよ〜。

【どうすればいい?何ができる?】

どうすればいいか?の答えを

考えてみましたが、昨年と変わりません。

以下は、昨年のブログです。

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小職は、依頼された方が障害年金の受給権を得られるようにすることが仕事です。

そのために、情報を得たり、経験を積んだりして、精進しているつもりです。

「最後の砦」とも言える社会保険審査会でこんなに容認率が下がっているとなると、

それを踏まえたうえで、

最初の裁定請求(年金事務所への提出)において

ビシッと受給できるように尽力するしかありません。

それが一番確実、かつ、決定や受給開始時期も早いです。

残念だなぁ・・・と思うのは、

自分や家族で書類を提出、または、他の社労士が代理したのに

最初の裁定請求でダメだった方からの相談を受けた時です。

提出書類を見ると「これではダメだぁ」と思ってしまう内容です。

数年前ならば(再)審査請求でなんとかなりそうだったものでも

不服申立で覆せる見込みが立てられず、

代理業務を引き受けられないことも多いです(涙)。

そんな時は、他の方法(再度の事後重症請求など)で、

なんとか受給権を得られれば良しとするしかありません。

結論としては、繰り返しになりますが、

もし最初の提出でダメでも、不服申立すればなんとかなる(はず)と期待せずに、

最初からしっかりとした書類を整えて提出する!

今はこれしかないように、私は思います。

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再審査請求のハードルが上がったのなら、

それを踏まえて、

再審査請求をしなくてもいいようにすればいいのです!

皆さまも、不支給や却下になってからでは遅いのですから

早めにご相談ください。

参考資料:厚生労働省 社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移

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よしの社労士事務所では、障害年金に関するご相談は無料です。専門家としてアドバイス致します。
直接お電話(03-6380-8611)いただくか、メール(info@cyoshino-office.com)でご連絡ください。
なお、匿名でのご相談は受けておりません。
※名前を名乗らずに、いきなり「聞きたいことだけ聞く」電話が多いです。そのような問い合わせにはお答えできません。

一般の方向けに「スッキリ解決!みんなの障害年金」を商業出版しました。
おかげさまで、2015年9月刊行後、2か月で1万部に到達しました。ありがとうございます。

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Have a nice day!

Chika Yoshino

障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
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