自 遊 想

ジャンルを特定しないで、その日その日に思ったことを徒然なるままに記しています。

原爆症訴訟 (社説より)

2009年05月29日 | Weblog
 裁判で負け続けながら責任を認めない。法治国家の政府として、これでいいのだろうか。原爆症の認定をめぐる集団訴訟への対応である。
 昨日の東京高裁判決で、政府は「18連敗」となった。だが、麻生首相は参議院予算委員会で「一連の司法判断を踏まえ、対応を検討させていただきたい」と述べるにとどまった。
 原告306人のうち、68人がすでに亡くなっている。政府は一連の判決を受け入れ、全員救済をはかって訴訟をいち早く終結させるべきだ。
 広島、長崎に投下された原爆の放射線が原因で、癌などになったと認められれば、医療費のほか、治療中は月額約13万7千円が支給される。それが原爆症の認定制度だ。
 認定にあたっては、専門家による認定審査会の医療分科会の意見をもとに、厚生労働相が可否を決める。申請を却下された被爆者たちが処分の取り消しを求めて、03年春から全国17地裁に集団訴訟を起こした。
 当時の認定基準では、爆心地からの距離をもとに被曝放射線量を推定し、病気が起きる確率を出した。一連の判決で「機械的すぎる」と批判され、厚労省は昨年4月に基準を改めた。
 だが、新しい認定基準も、被爆による健康被害の実態を的確にとらえたものとは言い難い。認定の対象を事実上、癌や白血病など特定の五つの病気に限っているからだ。
 新基準になった昨春以降も、特定の5疾病以外の病気で原爆症と認める判決が相次いだ。原告らは再び基準の見直しを求めたが、政府は東京高裁の判決を待って検討するとしていた。
 東京高裁判決も新基準ではじかれた人を原爆症と認めたうえ、新基準を「原爆症認定の判断基準として適格性を欠く」と断じた。原告らが認定対象への追加を求めていた肝機能障害と甲状腺機能低下症の2疾病についても「原爆放射線と関連性があるとして審査にあたるべきだ」と指摘した。
 政府はその言葉通り、認定基準の見直しに着手しなければならない。
 原爆の放射線による健康被害は特殊なものであり、国の責任において総合的な援護対策を講じる。そう宣言した被爆者援護法の精神に立ち返り、政府には救済のための手立てを尽くしてもらいたい。