(朝刊より)
「公害の原点」と言われる水俣病の未認定患者の救済問題が大きな節目を迎えた。
水俣病と認められていない被害者が損害賠償を求めている訴訟で、熊本地裁が「所見」として示した和解案を、原告と被告の国、県、原因企業チッソが受け入れ、和解に向けた合意が成立した。
有機水銀中毒の患者が公式に確認されてから54年。国が和解協議の席に着いたのは今回が初めて。日本社会に突き刺さったトゲを抜こうという思いがあるのだろう。とはいえ、被害者にとって、今回の受諾は苦渋の決断だった。1人当たり210万円という一時金は15年前の「政治決着」をも下回る。強く求めていた全員救済の保証もない。
それでも受け入れに踏み切らざるを得なかったのは、被害者の高齢化が進み、ここで拒めば「生きているうちの救済」が遠のいてしまうからだ。
今後は原告の一人ひとりについて、救済対象者かどうかの判定が始まる。それにしても、水俣病の混迷の歴史を振り返ると嘆息せざるを得ない。
これまでも、公害健康被害保障法に基づく認定患者、1995年の「政治決着」を受け入れた被害者、2004年の関西訴訟の最高裁判決で勝訴した被害者と、症状の基準や補償額が異なる三つの被害者が存在している。そして今回、もう一つ新たな水俣病被害者の枠組みが生まれる。さらに、なお取り残されている人々が確実に存在する。
こうした事態の根っこには、政府が77年につくった現行の認定基準を見直さず、被害を小さく捉えて、とりあえず眼前の紛争を解消できればいいという対症療法を繰り返してきたことがある。
水俣病問題の解決には、被害者が求める恒久的な補償・救済が欠かせない。そのためには、汚染地域全体の被害調査と被害実態に応じた認定要件の見直しが必要だ。
水俣病は高度成長期の典型的な企業公害で、世界の公害の歴史に残る大事件だ。政府はこの機会を、過去の行政責任を明確にし、悲劇を二度と繰り返さないための出発点にしてほしい。
「公害の原点」と言われる水俣病の未認定患者の救済問題が大きな節目を迎えた。
水俣病と認められていない被害者が損害賠償を求めている訴訟で、熊本地裁が「所見」として示した和解案を、原告と被告の国、県、原因企業チッソが受け入れ、和解に向けた合意が成立した。
有機水銀中毒の患者が公式に確認されてから54年。国が和解協議の席に着いたのは今回が初めて。日本社会に突き刺さったトゲを抜こうという思いがあるのだろう。とはいえ、被害者にとって、今回の受諾は苦渋の決断だった。1人当たり210万円という一時金は15年前の「政治決着」をも下回る。強く求めていた全員救済の保証もない。
それでも受け入れに踏み切らざるを得なかったのは、被害者の高齢化が進み、ここで拒めば「生きているうちの救済」が遠のいてしまうからだ。
今後は原告の一人ひとりについて、救済対象者かどうかの判定が始まる。それにしても、水俣病の混迷の歴史を振り返ると嘆息せざるを得ない。
これまでも、公害健康被害保障法に基づく認定患者、1995年の「政治決着」を受け入れた被害者、2004年の関西訴訟の最高裁判決で勝訴した被害者と、症状の基準や補償額が異なる三つの被害者が存在している。そして今回、もう一つ新たな水俣病被害者の枠組みが生まれる。さらに、なお取り残されている人々が確実に存在する。
こうした事態の根っこには、政府が77年につくった現行の認定基準を見直さず、被害を小さく捉えて、とりあえず眼前の紛争を解消できればいいという対症療法を繰り返してきたことがある。
水俣病問題の解決には、被害者が求める恒久的な補償・救済が欠かせない。そのためには、汚染地域全体の被害調査と被害実態に応じた認定要件の見直しが必要だ。
水俣病は高度成長期の典型的な企業公害で、世界の公害の歴史に残る大事件だ。政府はこの機会を、過去の行政責任を明確にし、悲劇を二度と繰り返さないための出発点にしてほしい。