昨夜は定例持ち寄りワイン会でした・・・
M氏の初女児誕生祝い、小生とS先生の開院記念日とが重なって・・・・豪華なラインナップ
久しぶりにピンクKRUGを飲みました・・・DRCのエシェゾー、コルシャル、キスラー、シャンベルタン、シンクアノン・・・などなど・・・・美味かったなあ!!
最近、ますます、お酒が弱くなりました・・・一次会の終わりには記憶が飛びそうになります・・・気が付いたら朝でした・・・・
春眠暁を覚えず・・・・朝も眠くて・・・起きるのが辛くなりました。・・・・朝のTVで、M氏が小沢派の16人が国会を欠席したのは職場放棄・・・国会議員に道徳の授業を受けさせないといけないといっていました・・・議案に賛成、反対するのも議員なら、欠席するのも一つの意思表明だと思います・・・・投票するとき、白票というのもありと思うのですが・・・
>議案に賛成、反対するのも議員なら、欠席するのも一つの意思表明だと思います・・・・
>投票するとき、白票というのもありと思うのですが・・・
★まさにおっしゃる通りです。
国会議員は、政党のために活動する存在ではなく、専ら「全国民のために」活動することを第一義とします。
国会議員が(全国民の)代表者である資格は、国民意思を反映「している」ということではなく、国民のために何らかの活動をする意思でもって足りるのであり、各国会議員は自由な判断による活動能力を保障されているのです。
講学上のチマチマした薀蓄を垂れるならば・・・そもそも近代での議会制民主主義の発展過程で否定されたのは、中世欧州諸国の貴族、僧侶、庶民の3つの身分で構成される等族議会であるところ、現代社会においても議員が一部の利益団体、地域、政党等の選挙区(沿革的に選挙区は地域的な選挙区分に限ったものではありません。)の代弁者として活動することは本質的に等族議会と変わりがありません。
各身分である選挙母体の訓令に拘束され報酬もそこから支払われ、その訓令を遵守しないと召喚される(選挙区はいつでも選出議員を解任できる)法的(命令)委任の立場でしかなかった中世の議員は、あくまで「選挙区の使用人」であり、自由な活動は全く保障されていませんでした。
また、厳然たる身分制社会の中で庶民の構成する議会など有名無実化されていたわけです。
そこで、近代の民主化運動の流れの中で、このような選挙区による拘束から解放し、議員を個別具体的な民意から独立させ、一旦議員としての公務に遵(したが)う以上、その自由な判断による活動能力を保障しようとする自由委任を「原則」とするのが、我が国の憲法でも謳われる「全国民の代表」の趣旨です。
そうでありますから、あの16人衆がなした言動はまさに議員としての自由な判断でなしたものであり、これを「職場放棄」とは極めて短絡的な評価でして、貴殿こそどこぞのカルチャーセンターで勉強し直し出直して来い!と申し上げるより他ありません。
ただし、その後民主党の倫理委員会が下した処分、すなわち代表格の渡辺氏に対して党員資格停止6ヶ月とその他のものに対して厳重注意としたのは、政党しかも政権与党としては聊か腰砕けかつ弱腰だったと思います(反感を買いこれ以上の造反者を出したくない、予算法案を粛々と成立させたいという思惑からでしょうが・・・。)。
理想的に申せば、党からの除名処分でもよかったのではないでしょうか。
「政党」とは何ぞやという講学上のお話に関わるのですが、我が国のように言論出版の自由が確立している社会では国民一人一人の価値観も多種多様化しているところ、我が国の基本政策を決定する場である国会にその多種多様な意見を完全に反映させることは不可能なわけです。
そこで、ある程度その多種多様な意見を最大公約数的に集約する必要があります。
それが近代になって発展形成された「政党」です。
「政党」を認めるメリットは、有権者が自分の意見と近似した政策を謳う政党本位で投票することが可能だということです。
人本位であれば当初の政策を翻意する可能性が大きいのに対し、団体である政党が翻意するということは「翻意=政党の解体」ということですからその可能性は小さいわけです。
そこで、そのメリットを活かした選挙制度が「比例代表制」です。
不安定な要素の大きい人を見ずにまさに政策に投票する制度です。
我が国で比例代表によって当選した議員の離党につき法律でいくつか制限が加えられているのは、以上のような政党本位の選挙制度であるからです。
翻って、あの16人衆がなした言動は、国会議員としては真っ当な活動です。
国会議員のお仕事として責められるべき法的な問題はありません。
しかしながら、そもそも政党所属の議員の国会活動は政党の政策を軸としてなされている以上、その軸がブレないように政党紀律(Party Discipline)が存在します。
議員が所属政党の紀律に従って行動しなければ、政党を有名無実化してしまい、ひいては国会を不用意な混乱に陥れる虞が大きいわけです。
そうでありますから、政党は紀律違反者を見逃すわけにはいきません。
ましてやあの16人衆は、比例代表という政党本位で当選してきた輩。
経緯はどうであれ、否決されれば国民生活に最悪の事態を与えかねない予算(法)案の党内議論が尽くされ(棒読み・・・)、その最終的な党の方針に遵えないのであれば、彼らには自ら離党しその後無所属として活動し次の国民の審判を待つ「覚悟」が必要であったはずです(ちなみに、比例代表選出議員が他の政党に移動すると、議員資格を剥奪されます。)。
その「覚悟」があったのだろうと傍から予見できるような本件のような言動は、党から除名されても致し方ない政治的道義的責任を果たすべきものだったのだと思う次第です(繰り返しますが、政党から除名されても議員資格は剥奪されません。また、除名処分は議員としての活動を妨げるものではありませんので、その限りで除名した政党に何らかの法的な問題は発生しません。)。
小沢さんは以上のような当たり前の理屈を理解していらっしゃるのでしょう。
おバカな言動などせず、淡々と予算案に賛成票をお投じになりました。
要するに、「議員として活動」することと「政党所属議員として活動」することとを漫然と混同して評論すると、あのMさんのような稚拙なものにならざるをえない、そして、それを視た有権者がミスリードされるというお話ですね。
失礼致しました。。。
で、M氏の発言について、何も反応しなかったコメンテイター・・・・信用失墜ですね!!
ミスリード・・・M氏、稚拙そのものです!!よね!