種まきのシーズンだが、ホームセンターに行って種を買おうとすると、異様に高いのに驚かされる。
一番普通にある春撒き大根の品種が300~600円、一昨年あたりまで、200~300円だったと思う。買おうと思っていた種は440円になっていた。
この傾向は2016年頃から続いていて、毎年種子が驚くほど高騰している。
http://ao-akaki.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/1-3e0a.html
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E6%98%A5%E3%81%BE%E3%81%8D%E5%A4%A7%E6%A0%B9%E3%81%AE%E7%A8%AE/
なぜ、種が高くなったのか?
それは、自民党が改悪した種苗法と関係がある。先だって2018年に政府(自民党)は種子法を廃止した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%BE%B2%E4%BD%9C%E7%89%A9%E7%A8%AE%E5%AD%90%E6%B3%95
種子法廃止に動いたのは小泉進次郎であり、もちろん背後には竹中平蔵がいる。とくれば、竹中の飼主であるユダヤ系金融資本(イルミナティ)が、日本国内の農産物利権を独占支配する意図が隠されているとみるのが常識だ。
イルミナティは、ビルゲイツの北極種子保管庫や、アメリカ食品衛生近代化法でわかるように、世界の食糧生産を種子レベルで一手に支配する戦略を進めている。
これを「陰謀論」などと一笑に付す人たちは、おめでたい。
彼らは、本気で人類をコントロールしたいのだ。それは「神の選民」であるユダヤ民族(アシュケナージ)の悲願を実現するということだ。
ゲイツは人口削減に異常な執着を見せてきた。世界中の種子を集めて、種子保管庫に集め、世界中で農業作物の自家採種を法律で禁止し、イルミナティ企業(バイエル・デュポン・カーギルetc)だけから法的強制力をもって独占的に種子を供給させる。
このやり方で、世界人類を支配し、思想や人口をコントロールしようとしている。イルミナティに反逆する民族には、民族を滅ぼすシステムが隠された種子を供給する。
以下は、スマートアグリという農業グループの分析だ。
種子法廃止は誰のためか──日本の農作物への影響と今後の課題
https://smartagri-jp.com/agriculture/156#:~:text=%E7%A8%AE%E5%AD%90%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%BB%E8%A6%81,%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%80%82&text=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8C%E6%B0%91%E9%96%93%E8%82%B2%E7%A8%AE%E3%82%92%E9%98%BB%E5%AE%B3,%E3%81%AE%E8%AD%B0%E8%AB%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82
「日本から国産の良質なコメが消える」――そんなショッキングな懸念とともに語られているのが、2018年4月に廃止となった種子法だ。廃止によって、外国産の種子に取って代わられ、やがて国民は遺伝子組み換えの農作物を食べざるを得なくなる、と心配されている。
なぜこのような声が上がるのか。そもそも種子法とはどんな法律だったのか。なぜ廃止されることになったのか。
今回は、種子法をめぐる議論を、日本の農業の歴史や法律が誕生した背景をもとに紐解いていきたい。
国民の公共財として守られてきた「種子」
2018年4月をもって廃止となった種子法は、1952年5月に制定された。正式名称は「主要農作物種子法」。主要農作物とは、コメ、麦、大豆のことで、主にコメを対象としている。
第二次世界大戦のさなか、日本は食糧不足に見舞われ、農家は強制的にコメを供出させられていた。種子も政府の統制下となり、良質な種子を農家が手にすることはほとんどなかった。
そして戦後、人々の暮らしが落ち着き始めると、種子用として認められたコメや麦については統制から除外し、国の補助金を投入して安定して農家に供給できるようにしようと、種子法が誕生した。優良な種子は国民の食糧確保に不可欠であり、公共財として守っていこうというもので、これが種子法の基本的な考え方である。
そもそも、農家が自ら生産した作物から種子を採取することも可能だ。これは「自家採種」と呼ばれる。しかし、同一品種の自家採種を何代も続けると、品質は少しずつ劣化していく。良質な種子を育成するためには、農作物の栽培とは別に、種子のための育成をしなければならない。それには膨大な手間と金が必要となる。育成にかかる時間は長く、1つの品種を開発するのに約10年、増殖には約4年かかるといわれている。
地域性や食味を追求した「奨励品種」も多数誕生
ほとんどの農家が種子の栽培ではなく、農作物そのものの生産に専念したいと考えるのは当然のことだ。そこで種子法によって、国民が生きるために欠かせない食糧であるコメ、麦、大豆の種子を国が管理すると義務づけたのだ。
種子の生産を実際に行うのは各都道府県である。日本の国土は南北に長く、土壌や気候などそれぞれの地域性も考慮しなければならないため、生産する品種の認定は各都道府県に委ねられている。種子の生産に携わるのは、各都道府県にある農業協同組合(JA)や農業試験場といった研究機関、採種農家。国は、それらの運営に必要な予算を担っている。
各都道府県が各地域に適していると認め、地域での普及を目指す優良な品種は「奨励品種」と呼ばれる。奨励品種は、農業試験場などの研究機関で育て、それを農業振興公社や種子センターといった公的機関が栽培し、採種農家が増産。こうして栽培された種子が、各農家に供給される──この一連の流れが、これまでのコメ、麦、大豆の種子のあり方であった。
種子法そのものは、こうした優良な品種を安定的に生産・供給するための法律であり、品種改良や新たな品種の開発を定めたものではない。しかし、各都道府県では、冷害に強い品種や、よりよい食味を追求した品種の開発に、公的種子事業の一環として独自に取り組んできたという側面もある。
戦後から続いた種子法が、わずか半年の議論で廃止に
種子法廃止の契機となったのは、2016年10月に行われた規制改革推進会議農業ワーキング・グループと未来投資会議の合同会合の席上においてであった。ここで初めて、種子法廃止が提起された。その理由は、現状の種子法は「民間の品種開発意欲を阻害している」というものだった。
この意向は2016年11月に政府が決定した「農業競争力強化プログラム」に引き継がれ、その結果、2017年4月「主要農作物種子法を廃止する法律案」が成立するに至る。この間、わずか半年程度。これを受けて2018年4月、種子法は廃止となった。
廃止する理由として、農林水産省が説明しているのは次の通り。
種子生産者の技術水準の向上等により、種子の品質は安定農業の戦略物資である種子については、多様なニーズに対応するため、民間ノウハウも活用して、品種開発を強力に進める必要。しかしながら、都道府県と民間企業の競争条件は対等になっておらず、公的機関の開発品種が大宗を占めている。
都道府県による種子開発・供給体制を生かしつつ、民間企業との連携により種子を開発・供給することが必要(農林水産省・「主要農作物種子法を廃止する法律案の概要」より抜粋)
国としては、民間の活力を最大限に生かして開発・供給する体制を整えることで、資材価格を引き下げ、国際競争力を高めようという狙いがあるようだ。
なお、1986年の種子法改正により、民間の参入は認められてはいる。しかし、奨励品種に民間の品種が選ばれた例は非常に少ないことも事実だ。
種子法廃止がもたらす懸念点
一方、種子法廃止による影響を懸念する声は多い。
いわく、育種の予算確保の法的根拠がなくなったことにより、都道府県の財政状況によっては種子の生産量が減り、安定的な供給ができなくなる。これによって、「あきたこまち」などの奨励品種のコメがやがてなくなるのでは、というのだ。
「ここが重要!」
あるいは、特定の民間企業の寡占状態となり、種子を含む資材価格は引き下がるどころか高騰する、海外資本の企業の参入を許せば遺伝子組み換えの農作物が食卓に並ぶことになる、などが廃止を懸念する声の代表的なものだ。
こうした声を受け、種子法廃止が可決された際に、法案に賛成した自民・公明といった与党と日本維新の会に加え、民進党(当時)が共同で提案した附帯決議も採択されている。その内容は、
種子の品質確保のため、種苗法に基づき、適切な基準を定め、運用する
都道府県の取り組みの財源となる地方交付税を確保し、都道府県の財政部局をふくめ周知徹底に努める
都道府県の育種素材を民間に提供するなど連携にあたっては種子の海外流出を防ぐ
「特定の事業者」が種子を独占し弊害が生じないよう努める
といったものだ。
「種苗法」とは、新品種の保護のための品種登録に関する制度で、新品種を開発・育成した人の権利を守るための法律だ。特許や著作権などと同じように、開発者の許可なく品種を増殖させたり、販売したりすることを禁じるものである。
この附帯決議からは、種子法廃止による懸念点が凝縮されているようにみえる。ところが、これだけでは懸念が払拭されないと考え、種子法廃止法案成立からまもなくして、野党5党1会派が種子法の復活法案を提案するという事態にまで発展している。
ちなみに、種子について国の責任を定めた法律がある国は世界でも珍しい。ただし、アメリカやカナダ、オーストラリアなどでも、各州の農業試験場などの公共機関により、主要農作物(小麦など)の種子が生産され、安価に販売されている。そのため、種子法廃止は世界の流れと逆行していると批判する向きもある。
今後、日本の農作物はどうなるのか
種子法廃止を受けて、国内の農作物の将来はどうなるのか。それを占う上で参考になるのが、野菜の種子の例だ。そもそも種子法はコメ、麦、大豆といった主要農作物のために制定されたものであり、野菜については規定がない。
現在、野菜の種子生産は民間企業が主体だ。世界に圧倒的なシェアをもつ多国籍企業が多くの野菜の種子を握っているのが現状で、国内の公共機関に守られたコメ、麦、大豆と違い、海外産の種子で生産された野菜が、スーパーなどで販売されている。かつて野菜の種子はすべて国産だった時代もあるが、現在は9割が海外産のものになっている。
ところが、農水省の種苗の需給動向によれば、正確には国内の種苗メーカーが海外で交配させたものを指して「9割が外国産」としている。つまり、日本の企業が海外で生産した野菜の種子を輸入して国内の生産に用いているということになる。
なお、野菜における日本の種子産業の規模は世界第9位(2012年)。野菜の種子において、日本企業が占める世界シェアは約10%となっている。こうした種苗メーカーがコメをはじめとした穀物分野に本格的に参入しなかったのは、種子法があったからだといわれている。
また、「外資企業が参入すると、遺伝子組み換えの農作物が国内で作られる」という懸念に否定的な声もある。種子法が廃止になっても、遺伝子組み換えについては厚生労働省が管轄する食品衛生法の安全性審査で規制されたままになっており、コメや麦などの遺伝子組み換えが認められていない以上、国内生産で用いることができないことに変わりはないからだ。
そもそも、種子法廃止を受けて種子法と同様の趣旨の条例を作った自治体も少なくない。つまり、これまでと同様の枠組みは担保されており、民間企業に門戸が開かれれば、各都道府県の取り組み次第でより多様な奨励品種が生まれるきっかけになる、というとらえ方もある。
日本の食文化を守り、育てるための法整備を
今回の種子法廃止に関して、あまりに議論もなく拙速に進められてきた感は否めない。そしてそれが、私たち日本人の健康や安全をおびやかすものになってしまうとしたら本末転倒だ。
たしかに、採択された附帯決議や各都道府県で制定された条例などによって、種子法廃止が何かしらの影響につながるということは当面はなさそうだ。しかし、種子法廃止から半年を経て、多くの農家や農業関係者たちからの種子法復活を望む声は日に日に高まりつつある。
2019年5月には、全国の農家ら約1300人が、種子法廃止法が違憲であることの確認などを求めて東京地裁に提訴。生存権を定める憲法25条違反として、民間企業の種子独占による価格高騰や、遺伝子組み換え作物による食の安全への不安などが理由として挙げられている。
TPPをはじめとする国境を超えた自由化の波の中で、世界に誇る日本食文化の象徴ともいえる「日本のコメ」を、どのように育て、守っていくか──種子法復活法案の行方も含めて、今後も注視していくべきだろう。
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引用以上
上の文章で訴えられている最大の問題は、
【特定の民間企業の寡占状態となり、種子を含む資材価格は引き下がるどころか高騰する、海外資本の企業の参入を許せば遺伝子組み換えの農作物が食卓に並ぶことになる、などが廃止を懸念する声の代表的なものだ。】
つまり、バイエルなど国際金融資本、巨大企業が「自家採種禁止法」を前提として種子供給に参入した場合、ほぼ必ずバイオ操作農産物になってゆく。大豆がいい例で、自由化した結果、北海道産大豆など従来品種の20%程度の価格で遺伝子組み換え大豆が供給され、日本の豆腐業界から、安全な従来大豆が駆逐され、現在では8割以上が遺伝子組み換え大豆にされてしまっている。
それゆえに、豆腐も一個20円などと信じられない廉価になったのはいいが、こんな豆腐を食べ続ければ、長い時間のなかで民族の遺伝子が破壊されてゆく可能性が小さくない。
だが、種子法廃止・種苗法改悪の流れは、世界巨大種苗産業のF1種だけの供給に向かっていて、農家が自由な採種を禁止され、自家供給できなくなったことで、高価なF1種を毎年買わねばならなくなっている。
そして、そのF1種は、さまざまな理由をつけて毎年、どんどん値上がりしてゆき、巨大種子産業の利権に貢献させるのである。
これは、かつてモンサント(現バイエル)が、F1種でボロ儲けを狙った手口で、インドでは、モンサントが政府官僚を買収して、綿花種子をモンサントに一元的に供給させる法律を施行した。
これはラウンドアップ除草剤とペアで使うと、これまでの数倍の生産力が得られるとの触れ込みで農民に使用が強制された。従来種の利用は厳禁された。
結果、二年目からは綿花種子が極端に値上がりしながら、生産量は激減した。それで食べられなくなった農民が村ぐるみで集団自殺する事件が頻発し、自殺者は10万人規模に上った。このため、モンサントは国際的に激しく糾弾され、バイエル社が買い取る形で社名を変更せざるをえなくなった。
https://lysbell.hatenablog.com/entry/28938946
種の価格が上がっている理由は、基本的に、種苗の国際的な独占が進み、パテントを持つ巨大企業が、どんどん値上げしているからである。
サカタやタキイの種が国産だと信じている人はおめでたい。株式を公開している以上、外資がどんどん株を買い占めて、これらは事実上、外国種苗企業の強い影響下にある。
こうした種苗企業の独占供給をお膳立てしたのが、アメリカ食品安全化法や日本の種苗法改悪であった。
我々が目指す、自由な自給自足ライフスタイルに立ちはだかる司法 2020年07月18日
http://tokaiama.blog69.fc2.com/blog-date-202007-13.html
■あまりに恐ろしい陰謀! 恐怖の食品安全近代化法(私の元記事がヤフーに無断削除されて、引用リンク先でしか見られない。
https://blog.goo.ne.jp/nvno/e/6b36193620f9a1bafa96613827edae63
アメリカ食品安全近代化法は、アメリカのすべての地域で、家庭菜園であっても自家採種を禁じ、モンサントなどが供給した種苗を買って使わねばならないと定めた超異常な法律だった。その後、運用上、小規模農家なら許されるとしているが、これは訴訟対策にすぎない。
日本の種苗法改悪でも、同じ「農家の自家採種禁止」がメインになっている。
http://ruralnet.or.jp/s_igi/
このような自家採種禁止法が誰のために行われるのかは明らかだ。
竹中平蔵が代理人として君臨している国際金融資本=食料メジャーの利権のためである。種子をF1種にして、毎年買わせることで、世界的な利権の固定を狙ったものであるとともに、さらに人口コントロールという陰謀がちらついている。
だから、F1種子は、毎年どんどん値上げされてゆく。
【専門家の解説】種苗法ってそもそも何?改定は日本の農業と食にどう影響するの?
グリーンピース・ジャパン 2020-12-01
https://www.greenpeace.org/japan/sustainable/story/2020/12/01/46161/
そもそも種苗法とは?
種苗法とは、野菜やくだもの、穀物、きのこや花などのすべての農作物の種や苗に関する法律で、新たに開発された品種を農水省に出願して、それが認められて「登録品種」となると、その独占的販売権が25年(樹木の場合は30年)認められます。
つまり、開発した人の知的財産権を守り、その種苗がその権利を守って市場で流通できるようにするための法律と言えます。
この法律の規制の対象は、競合する種苗会社、種苗の流通会社や市場向けに生産する農家の人々となります。家庭菜園や学校での栽培など、市場流通を目的とせず、自家消費を目的とした栽培や、新品種開発のため、あるいは研究のためは対象外となります。
今回の法改定の目的を農林水産省は日本の農産物の海外流出を防ぐためだとしています。
2018年には、これとは別の「種子法(主要農作物種子法)」という法律が廃止されたことを覚えている方もいるかもしれません。
種子法は、日本の食を支える主要農作物であるお米、麦類、大豆の種子の安定生産・供給を目的とし、優良な品種の種子の生産責任を公的機関に義務付ける法律です。この法制度のおかげで戦後は地域に合った多様な品種の開発や安定供給がなされ、農家は種子が足りなくなる心配はなかったのですが、同法律は維持を求める多くの声にもかかわらず2018年に廃止されてしまいました。民間企業が種子事業に投資しやすくするため、とされています。
今回の改定で何が変わるのですか?
主な変更は、登録品種を農家が種子をとるなどして自分たちで増やすこと(自家増殖)を規制し、新たな品種を作った者の知的財産権である育成者権を強めることです。
これまでは、農家自身が買ってきた種子を採ることは原則合法でした。地方自治体が地域の農家のために優良な種苗を安価に作ってきましたが、この改定によって農家は育成者に許諾を得なければ自家増殖ができなくなります。
つまり、農家が栽培を続けるためには毎年、企業から種子を買わなければならなくなる可能性さえあるのです。
農家、消費者、家庭菜園、環境…それぞれにどんな影響が予想されますか?
農家=自家増殖が許諾制になることで、農家の負担が増えるおそれがあります。
農水省は、「許諾料は市場原理で高くなることはない」といいますが、改定案には許諾料に関する規定がありません。これまでは、地方自治体が地域の農家のために優良な種苗を安価に作ってきたから安定していたのです。民間企業による種子の独占が進めば、価格が安いままとは期待できません。農家の負担が増えることで、さらに離農が進んでしまうことが懸念されます。
種子法廃止とほぼ同時に成立した農業競争力強化支援法では、地方自治体などの公的機関は民間企業と対等の条件で競争せよ、と規定されており、地方自治体の種苗事業も独立採算性を求められることになるかもしれません。そうなると、中山間地などのために作っていた市場の小さな種苗はこの競争条件の中では生き残ることができなくなるかもしれません。
種子は地域ごとの土や気候を記憶して、次の世代に伝える役割を持っています。地域の土や気候に合った種子は農家が自家採取することで生まれ、地域の文化の基盤を形作るものなのです。
民間の種苗会社や多国籍企業は、地域に合った少量多品種を提供するよりも、広域に適した種類の少ない品種を大量に売ることで利益を出そうとします。種苗の多様性が減ることは、地域の食文化の衰退を意味します。日本の農業・食文化を支えてきた地方自治体の種苗事業と、在来種など農家が守ってきた種苗をどう守り、次の世代に渡せるかかが問われています。
消費者=品種の多様性が減っていくことで、食の多様性が失われる可能性があります。
現在は約300種類ものお米が地方自治体の事業で栽培されており、それぞれの好みや体質に合ったお米を選ぶことができます。例えば、生産量が少ない品種である、宮城県のササニシキは、アレルギーを持つ方に、北海道のゆきひかりは特にアトピーを持つ人たちに人気のお米です。ゆきひかりは北海道が2年に一回、種籾を提供していますが、道が作らない年には農家が自家採種によって対応しています。改定により、こうした生産量の少ない品種は、生産継続が難しくなるおそれがあります。
これまでは少なくとも主要農作物の種子は地方自治体が責任を持って、確保する政策がありましたが、種子法が廃止され、種苗法が改定され、ますます民間企業にその生産が移されてしまうと、民間企業は儲けにならなければ生産を止めることがありますし、気象災害などが起きた時、種苗生産に甚大な損害が生まれてしまえば、食料保障に問題が生じる可能性があります。1993年の大冷害の時は、種籾が取れなかった岩手県に沖縄県の石垣島が支援に入り、冬に種籾を石垣島で増産して岩手に送り、事なきを得ましたが、利潤が得られない突発事態のために公共団体や非営利団体のように民間企業が動くことは期待できません。
家庭菜園=農家の自家栽培、市民農園、ベランダ菜園など、自家消費が目的であれば、登録品種の増殖は禁じられていません。他人に種苗を譲渡したり、売ることなどは禁止されていますが、今回の改定による直接的な影響はありません。
環境=私は、多様な地域の種子を守ることは、気候を守ることにつながっていくと考えています。私たちの健康もそうです。
種苗法の改定によって公共の種苗が衰退し、民間企業による品種の独占・縮小が進めばその土地の土壌・気候に合わない種苗を育てるしか手段がなくなるでしょう。土地に合わない種苗を育てるためには、化学肥料や農薬の力が必要になってしまいます。結果、土壌の微生物が減り、土がやせ、蓄えられていた土壌炭素の固定ができなくなり、大気中に温室効果ガスが放出されやすくなります。
地球環境を守るには、種子の多様性を守ることが必要なのですが、日本は真逆に向かいつつあるのです。
では、誰のための改定なのでしょうか?
改定の必要性について農水省は、「種苗の海外流出を防ぐために自家増殖を禁止し、増殖の実態を把握する」ため、といいます。
けれど、2017年11月に同省は、「国外への種苗持ち出しを物理的に防止することが困難である以上、海外で品種登録を進めることが唯一の対策」と説明しており、矛盾がみられます。
また、「農家が種苗を自家増殖してしまうと、民間企業が新品種を作る意欲を失ってしまう。新品種の開発が停滞することで、日本の農業の発展に支障が出る」ことも理由に挙げています。
しかし、私は問題はそこではないと考えます。
自家採取が認められている間も、登録品種は増え続けてきたからです。実際は、近年、自由貿易協定の影響を受けて、安い海外産の農産物で市場があふれ、農家を続けられない人が増えています。そのため種苗を買う農家自体が減っていて、種苗市場が年々縮小していることが最大の問題で、本当の問題は種苗の買い手(農家)を増やす施策が欠けていることなのです。
種苗法の改定は、安い外国農産物と競争を強いられている国内の農家の負担を増やしかねず、結果として離農がさらに加速してしまうでしょう。地域の種苗会社はかえって、この改定で新品種を増やすことはできなくなるでしょう。世界に種苗を売るごく一部の企業だけが利益を得るかもしれませんが。
対象になる作物は、ごくわずかって本当ですか?
種苗法改定で許諾制になるのは、5,294品種にのぼります。農水省は、「全体の農産物品種のほとんどは一般品種(種苗法で登録されていない品種)であるため、種苗法改定で変わる登録品種はごくわずか(お米16%、野菜9%、ばれいしょ10%など)、農家への影響は少ない」と言っています。
けれど、私が調べた限り、実際にははるかに多くの登録品種が生産されており、対象は広範囲になることが予想されます。
例えば、お米の場合です。お米の品種は毎年農産物検査を受けるため、品種検査数は農水省にデータが残っています。2018年のデータによると、生産量の40%、品種の数64%を登録品種が占めています。農水省が説明する「ごくわずか」と大きなズレがあることが分かります。
たとえば、新潟県で生産されているお米の品種は、8割が登録品種にあたります。新潟のコシヒカリは一般品種のコシヒカリではなく、登録品種であるコシヒカリの改良型が生産されているのですが、農水省はコシヒカリすべてを一般品種として計算しているため、実際の数字を大幅に低く見積もる結果になっています。これ以外でもその地方で力を入れている重要な作物では登録品種の割合が高くなる傾向があります。
農家さんの声は、議論に反映されているのでしょうか?
私は衆議院での参考人質疑に行った際にこの問題を指摘し、その後、議員が追及しましたが、農水大臣は答えませんでした。本来であれば、地方公聴会を開くなどして、農家に情報共有をしたり、意見を聞いたりする場が必要ですが、そのような検討をせずに採決という動きになってしまっています。そのため、多くの農家が改定の内容を知らされていないまま、決まってしまいそうです。
実態を把握せず、改定を前提とした議論が進められていること自体が問題ですが、日本も批准している食料・農業植物遺伝資源条約や、2018年に成立した、小農および農村で働く人びとのための権利宣言においては、農家は種苗の政策決定に参加する権利があるとされており、農家の十分な参加なしに政策を決めてしまうことは国際条約や人権宣言に違反することになります。
お米はどうなりますか?
また、今回の改定では自家増殖の例外が設けられていません。EUでは、麦、大豆などの生存にかかわる主食は自家増殖禁止の例外とされ、自家増殖は認められおり、許諾料が課されるものの、小農は支払いが免除されています(小農の範囲はおよそ15ヘクタール未満ほどだと考えられます。日本の農家はほとんど小農になります)。米国では特許を取られた遺伝子組み換え作物などを除き、自家増殖は禁止されていません。このような例外のない法制度を持つのはイスラエルくらいでしょう。世界にほとんど他に例が見つかりません。
実は、日本国内で栽培される野菜の種子の9割は海外産で、自給率は10%程度しかありません。けれど、お米に関しては、種子はすべて自給しており、その99%は都道府県が提供しているのです。しかし、今後、民間企業に任せれば種籾も安い海外で生産することにするかもしれません。日本の食料保障の最後の砦であるお米もが許諾性に移行することは、とても大きい問題だと考えています。
今、種苗法改定よりも必要なことはなんだと思いますか?
現在の種苗法は、よく考えて作られた法律で、育成者と使用者(農家)の権利のバランスをたもつように作られています。
しかし、今回の改定により農家の権利が弱くなることについて農水省は、「登録品種は自由に自家採取できなくなるけど、在来種や登録切れの品種はできるからバランスはとれている」といいます。でも、在来種を守る法律はまだありません。もし、在来種を育てている農家と企業が裁判になった時に、力を持つ企業が有利になるのは明らかだと思います。法の改定を行う前に、在来種を守る法律を作るべきなのです。
在来種を保護し、農の生物多様性を守ろうとする動きは世界中で広がっています。ブラジルでは2003年に農家の種子を守る政策がはじまり、韓国では複数の自治体で在来種保全・活用条例やローカルフード育成支援条例が成立しました。
これに対し、日本政府が進めているのは、逆に種子を民営化し、日本農産物の海外輸出を強化することです。本当に目指すべきは、多様な種子を使って環境を守り、地域循環する農業の形です。それには、地産地消と環境を守る農業への移行を進めていく必要があります。この2年間の間の運動により、すでに22道県では、主要農作物の地方自治体による公的種苗事業を支えるための種子条例が成立しています(2021年3月までに26に増えそうです)。今後の種苗事業の継続と自家増殖を支えるために自治体の対応が重要です。
改定が決まったあとでも、私たちにできることはありますか?
地域で自然環境を守りながら作られた食、ローカルフードを選ぶことは個人でもできますし、グループでも、自治体レベルでも可能です。そうすることで地域循環型の農業を発展させ、支えることができます。
中でも学校給食は、地域の食を取り戻すきっかけになります。地元で作られたオーガニックの農産物を使う自治体が国内外で増えていて、日本では、愛媛県今治市、石川県羽咋市、千葉県いすみ市などが先進的な事例です。こうした取り組みを、地元の自治体にも採用するよう市民が声を届けることが有効だと思います。
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引用以上
私は、種子法廃止、種苗法改悪の背後にもユダヤ金融資本の走狗である竹中平蔵がいることに気づいてほしいと思う。
小泉進次郎が種子法を廃止させたのだが、それはユダヤ系外資の種子産業への侵入を狙ってのことであり、竹中平蔵の関与が明らかだ。
竹中は、正真正銘の売国奴であり、日本のすべての利益・権益を国際金融資本に売り渡し、日本人すべてを彼らの奴隷にする意図があるとしか思えない。
ホームセンターの種子が何倍にも値上がりした理由の背後にも竹中がいる。
一番普通にある春撒き大根の品種が300~600円、一昨年あたりまで、200~300円だったと思う。買おうと思っていた種は440円になっていた。
この傾向は2016年頃から続いていて、毎年種子が驚くほど高騰している。
http://ao-akaki.cocolog-nifty.com/blog/2016/04/1-3e0a.html
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E6%98%A5%E3%81%BE%E3%81%8D%E5%A4%A7%E6%A0%B9%E3%81%AE%E7%A8%AE/
なぜ、種が高くなったのか?
それは、自民党が改悪した種苗法と関係がある。先だって2018年に政府(自民党)は種子法を廃止した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%BE%B2%E4%BD%9C%E7%89%A9%E7%A8%AE%E5%AD%90%E6%B3%95
種子法廃止に動いたのは小泉進次郎であり、もちろん背後には竹中平蔵がいる。とくれば、竹中の飼主であるユダヤ系金融資本(イルミナティ)が、日本国内の農産物利権を独占支配する意図が隠されているとみるのが常識だ。
イルミナティは、ビルゲイツの北極種子保管庫や、アメリカ食品衛生近代化法でわかるように、世界の食糧生産を種子レベルで一手に支配する戦略を進めている。
これを「陰謀論」などと一笑に付す人たちは、おめでたい。
彼らは、本気で人類をコントロールしたいのだ。それは「神の選民」であるユダヤ民族(アシュケナージ)の悲願を実現するということだ。
ゲイツは人口削減に異常な執着を見せてきた。世界中の種子を集めて、種子保管庫に集め、世界中で農業作物の自家採種を法律で禁止し、イルミナティ企業(バイエル・デュポン・カーギルetc)だけから法的強制力をもって独占的に種子を供給させる。
このやり方で、世界人類を支配し、思想や人口をコントロールしようとしている。イルミナティに反逆する民族には、民族を滅ぼすシステムが隠された種子を供給する。
以下は、スマートアグリという農業グループの分析だ。
種子法廃止は誰のためか──日本の農作物への影響と今後の課題
https://smartagri-jp.com/agriculture/156#:~:text=%E7%A8%AE%E5%AD%90%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%BB%E8%A6%81,%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%80%82&text=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8C%E6%B0%91%E9%96%93%E8%82%B2%E7%A8%AE%E3%82%92%E9%98%BB%E5%AE%B3,%E3%81%AE%E8%AD%B0%E8%AB%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82
「日本から国産の良質なコメが消える」――そんなショッキングな懸念とともに語られているのが、2018年4月に廃止となった種子法だ。廃止によって、外国産の種子に取って代わられ、やがて国民は遺伝子組み換えの農作物を食べざるを得なくなる、と心配されている。
なぜこのような声が上がるのか。そもそも種子法とはどんな法律だったのか。なぜ廃止されることになったのか。
今回は、種子法をめぐる議論を、日本の農業の歴史や法律が誕生した背景をもとに紐解いていきたい。
国民の公共財として守られてきた「種子」
2018年4月をもって廃止となった種子法は、1952年5月に制定された。正式名称は「主要農作物種子法」。主要農作物とは、コメ、麦、大豆のことで、主にコメを対象としている。
第二次世界大戦のさなか、日本は食糧不足に見舞われ、農家は強制的にコメを供出させられていた。種子も政府の統制下となり、良質な種子を農家が手にすることはほとんどなかった。
そして戦後、人々の暮らしが落ち着き始めると、種子用として認められたコメや麦については統制から除外し、国の補助金を投入して安定して農家に供給できるようにしようと、種子法が誕生した。優良な種子は国民の食糧確保に不可欠であり、公共財として守っていこうというもので、これが種子法の基本的な考え方である。
そもそも、農家が自ら生産した作物から種子を採取することも可能だ。これは「自家採種」と呼ばれる。しかし、同一品種の自家採種を何代も続けると、品質は少しずつ劣化していく。良質な種子を育成するためには、農作物の栽培とは別に、種子のための育成をしなければならない。それには膨大な手間と金が必要となる。育成にかかる時間は長く、1つの品種を開発するのに約10年、増殖には約4年かかるといわれている。
地域性や食味を追求した「奨励品種」も多数誕生
ほとんどの農家が種子の栽培ではなく、農作物そのものの生産に専念したいと考えるのは当然のことだ。そこで種子法によって、国民が生きるために欠かせない食糧であるコメ、麦、大豆の種子を国が管理すると義務づけたのだ。
種子の生産を実際に行うのは各都道府県である。日本の国土は南北に長く、土壌や気候などそれぞれの地域性も考慮しなければならないため、生産する品種の認定は各都道府県に委ねられている。種子の生産に携わるのは、各都道府県にある農業協同組合(JA)や農業試験場といった研究機関、採種農家。国は、それらの運営に必要な予算を担っている。
各都道府県が各地域に適していると認め、地域での普及を目指す優良な品種は「奨励品種」と呼ばれる。奨励品種は、農業試験場などの研究機関で育て、それを農業振興公社や種子センターといった公的機関が栽培し、採種農家が増産。こうして栽培された種子が、各農家に供給される──この一連の流れが、これまでのコメ、麦、大豆の種子のあり方であった。
種子法そのものは、こうした優良な品種を安定的に生産・供給するための法律であり、品種改良や新たな品種の開発を定めたものではない。しかし、各都道府県では、冷害に強い品種や、よりよい食味を追求した品種の開発に、公的種子事業の一環として独自に取り組んできたという側面もある。
戦後から続いた種子法が、わずか半年の議論で廃止に
種子法廃止の契機となったのは、2016年10月に行われた規制改革推進会議農業ワーキング・グループと未来投資会議の合同会合の席上においてであった。ここで初めて、種子法廃止が提起された。その理由は、現状の種子法は「民間の品種開発意欲を阻害している」というものだった。
この意向は2016年11月に政府が決定した「農業競争力強化プログラム」に引き継がれ、その結果、2017年4月「主要農作物種子法を廃止する法律案」が成立するに至る。この間、わずか半年程度。これを受けて2018年4月、種子法は廃止となった。
廃止する理由として、農林水産省が説明しているのは次の通り。
種子生産者の技術水準の向上等により、種子の品質は安定農業の戦略物資である種子については、多様なニーズに対応するため、民間ノウハウも活用して、品種開発を強力に進める必要。しかしながら、都道府県と民間企業の競争条件は対等になっておらず、公的機関の開発品種が大宗を占めている。
都道府県による種子開発・供給体制を生かしつつ、民間企業との連携により種子を開発・供給することが必要(農林水産省・「主要農作物種子法を廃止する法律案の概要」より抜粋)
国としては、民間の活力を最大限に生かして開発・供給する体制を整えることで、資材価格を引き下げ、国際競争力を高めようという狙いがあるようだ。
なお、1986年の種子法改正により、民間の参入は認められてはいる。しかし、奨励品種に民間の品種が選ばれた例は非常に少ないことも事実だ。
種子法廃止がもたらす懸念点
一方、種子法廃止による影響を懸念する声は多い。
いわく、育種の予算確保の法的根拠がなくなったことにより、都道府県の財政状況によっては種子の生産量が減り、安定的な供給ができなくなる。これによって、「あきたこまち」などの奨励品種のコメがやがてなくなるのでは、というのだ。
「ここが重要!」
あるいは、特定の民間企業の寡占状態となり、種子を含む資材価格は引き下がるどころか高騰する、海外資本の企業の参入を許せば遺伝子組み換えの農作物が食卓に並ぶことになる、などが廃止を懸念する声の代表的なものだ。
こうした声を受け、種子法廃止が可決された際に、法案に賛成した自民・公明といった与党と日本維新の会に加え、民進党(当時)が共同で提案した附帯決議も採択されている。その内容は、
種子の品質確保のため、種苗法に基づき、適切な基準を定め、運用する
都道府県の取り組みの財源となる地方交付税を確保し、都道府県の財政部局をふくめ周知徹底に努める
都道府県の育種素材を民間に提供するなど連携にあたっては種子の海外流出を防ぐ
「特定の事業者」が種子を独占し弊害が生じないよう努める
といったものだ。
「種苗法」とは、新品種の保護のための品種登録に関する制度で、新品種を開発・育成した人の権利を守るための法律だ。特許や著作権などと同じように、開発者の許可なく品種を増殖させたり、販売したりすることを禁じるものである。
この附帯決議からは、種子法廃止による懸念点が凝縮されているようにみえる。ところが、これだけでは懸念が払拭されないと考え、種子法廃止法案成立からまもなくして、野党5党1会派が種子法の復活法案を提案するという事態にまで発展している。
ちなみに、種子について国の責任を定めた法律がある国は世界でも珍しい。ただし、アメリカやカナダ、オーストラリアなどでも、各州の農業試験場などの公共機関により、主要農作物(小麦など)の種子が生産され、安価に販売されている。そのため、種子法廃止は世界の流れと逆行していると批判する向きもある。
今後、日本の農作物はどうなるのか
種子法廃止を受けて、国内の農作物の将来はどうなるのか。それを占う上で参考になるのが、野菜の種子の例だ。そもそも種子法はコメ、麦、大豆といった主要農作物のために制定されたものであり、野菜については規定がない。
現在、野菜の種子生産は民間企業が主体だ。世界に圧倒的なシェアをもつ多国籍企業が多くの野菜の種子を握っているのが現状で、国内の公共機関に守られたコメ、麦、大豆と違い、海外産の種子で生産された野菜が、スーパーなどで販売されている。かつて野菜の種子はすべて国産だった時代もあるが、現在は9割が海外産のものになっている。
ところが、農水省の種苗の需給動向によれば、正確には国内の種苗メーカーが海外で交配させたものを指して「9割が外国産」としている。つまり、日本の企業が海外で生産した野菜の種子を輸入して国内の生産に用いているということになる。
なお、野菜における日本の種子産業の規模は世界第9位(2012年)。野菜の種子において、日本企業が占める世界シェアは約10%となっている。こうした種苗メーカーがコメをはじめとした穀物分野に本格的に参入しなかったのは、種子法があったからだといわれている。
また、「外資企業が参入すると、遺伝子組み換えの農作物が国内で作られる」という懸念に否定的な声もある。種子法が廃止になっても、遺伝子組み換えについては厚生労働省が管轄する食品衛生法の安全性審査で規制されたままになっており、コメや麦などの遺伝子組み換えが認められていない以上、国内生産で用いることができないことに変わりはないからだ。
そもそも、種子法廃止を受けて種子法と同様の趣旨の条例を作った自治体も少なくない。つまり、これまでと同様の枠組みは担保されており、民間企業に門戸が開かれれば、各都道府県の取り組み次第でより多様な奨励品種が生まれるきっかけになる、というとらえ方もある。
日本の食文化を守り、育てるための法整備を
今回の種子法廃止に関して、あまりに議論もなく拙速に進められてきた感は否めない。そしてそれが、私たち日本人の健康や安全をおびやかすものになってしまうとしたら本末転倒だ。
たしかに、採択された附帯決議や各都道府県で制定された条例などによって、種子法廃止が何かしらの影響につながるということは当面はなさそうだ。しかし、種子法廃止から半年を経て、多くの農家や農業関係者たちからの種子法復活を望む声は日に日に高まりつつある。
2019年5月には、全国の農家ら約1300人が、種子法廃止法が違憲であることの確認などを求めて東京地裁に提訴。生存権を定める憲法25条違反として、民間企業の種子独占による価格高騰や、遺伝子組み換え作物による食の安全への不安などが理由として挙げられている。
TPPをはじめとする国境を超えた自由化の波の中で、世界に誇る日本食文化の象徴ともいえる「日本のコメ」を、どのように育て、守っていくか──種子法復活法案の行方も含めて、今後も注視していくべきだろう。
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引用以上
上の文章で訴えられている最大の問題は、
【特定の民間企業の寡占状態となり、種子を含む資材価格は引き下がるどころか高騰する、海外資本の企業の参入を許せば遺伝子組み換えの農作物が食卓に並ぶことになる、などが廃止を懸念する声の代表的なものだ。】
つまり、バイエルなど国際金融資本、巨大企業が「自家採種禁止法」を前提として種子供給に参入した場合、ほぼ必ずバイオ操作農産物になってゆく。大豆がいい例で、自由化した結果、北海道産大豆など従来品種の20%程度の価格で遺伝子組み換え大豆が供給され、日本の豆腐業界から、安全な従来大豆が駆逐され、現在では8割以上が遺伝子組み換え大豆にされてしまっている。
それゆえに、豆腐も一個20円などと信じられない廉価になったのはいいが、こんな豆腐を食べ続ければ、長い時間のなかで民族の遺伝子が破壊されてゆく可能性が小さくない。
だが、種子法廃止・種苗法改悪の流れは、世界巨大種苗産業のF1種だけの供給に向かっていて、農家が自由な採種を禁止され、自家供給できなくなったことで、高価なF1種を毎年買わねばならなくなっている。
そして、そのF1種は、さまざまな理由をつけて毎年、どんどん値上がりしてゆき、巨大種子産業の利権に貢献させるのである。
これは、かつてモンサント(現バイエル)が、F1種でボロ儲けを狙った手口で、インドでは、モンサントが政府官僚を買収して、綿花種子をモンサントに一元的に供給させる法律を施行した。
これはラウンドアップ除草剤とペアで使うと、これまでの数倍の生産力が得られるとの触れ込みで農民に使用が強制された。従来種の利用は厳禁された。
結果、二年目からは綿花種子が極端に値上がりしながら、生産量は激減した。それで食べられなくなった農民が村ぐるみで集団自殺する事件が頻発し、自殺者は10万人規模に上った。このため、モンサントは国際的に激しく糾弾され、バイエル社が買い取る形で社名を変更せざるをえなくなった。
https://lysbell.hatenablog.com/entry/28938946
種の価格が上がっている理由は、基本的に、種苗の国際的な独占が進み、パテントを持つ巨大企業が、どんどん値上げしているからである。
サカタやタキイの種が国産だと信じている人はおめでたい。株式を公開している以上、外資がどんどん株を買い占めて、これらは事実上、外国種苗企業の強い影響下にある。
こうした種苗企業の独占供給をお膳立てしたのが、アメリカ食品安全化法や日本の種苗法改悪であった。
我々が目指す、自由な自給自足ライフスタイルに立ちはだかる司法 2020年07月18日
http://tokaiama.blog69.fc2.com/blog-date-202007-13.html
■あまりに恐ろしい陰謀! 恐怖の食品安全近代化法(私の元記事がヤフーに無断削除されて、引用リンク先でしか見られない。
https://blog.goo.ne.jp/nvno/e/6b36193620f9a1bafa96613827edae63
アメリカ食品安全近代化法は、アメリカのすべての地域で、家庭菜園であっても自家採種を禁じ、モンサントなどが供給した種苗を買って使わねばならないと定めた超異常な法律だった。その後、運用上、小規模農家なら許されるとしているが、これは訴訟対策にすぎない。
日本の種苗法改悪でも、同じ「農家の自家採種禁止」がメインになっている。
http://ruralnet.or.jp/s_igi/
このような自家採種禁止法が誰のために行われるのかは明らかだ。
竹中平蔵が代理人として君臨している国際金融資本=食料メジャーの利権のためである。種子をF1種にして、毎年買わせることで、世界的な利権の固定を狙ったものであるとともに、さらに人口コントロールという陰謀がちらついている。
だから、F1種子は、毎年どんどん値上げされてゆく。
【専門家の解説】種苗法ってそもそも何?改定は日本の農業と食にどう影響するの?
グリーンピース・ジャパン 2020-12-01
https://www.greenpeace.org/japan/sustainable/story/2020/12/01/46161/
そもそも種苗法とは?
種苗法とは、野菜やくだもの、穀物、きのこや花などのすべての農作物の種や苗に関する法律で、新たに開発された品種を農水省に出願して、それが認められて「登録品種」となると、その独占的販売権が25年(樹木の場合は30年)認められます。
つまり、開発した人の知的財産権を守り、その種苗がその権利を守って市場で流通できるようにするための法律と言えます。
この法律の規制の対象は、競合する種苗会社、種苗の流通会社や市場向けに生産する農家の人々となります。家庭菜園や学校での栽培など、市場流通を目的とせず、自家消費を目的とした栽培や、新品種開発のため、あるいは研究のためは対象外となります。
今回の法改定の目的を農林水産省は日本の農産物の海外流出を防ぐためだとしています。
2018年には、これとは別の「種子法(主要農作物種子法)」という法律が廃止されたことを覚えている方もいるかもしれません。
種子法は、日本の食を支える主要農作物であるお米、麦類、大豆の種子の安定生産・供給を目的とし、優良な品種の種子の生産責任を公的機関に義務付ける法律です。この法制度のおかげで戦後は地域に合った多様な品種の開発や安定供給がなされ、農家は種子が足りなくなる心配はなかったのですが、同法律は維持を求める多くの声にもかかわらず2018年に廃止されてしまいました。民間企業が種子事業に投資しやすくするため、とされています。
今回の改定で何が変わるのですか?
主な変更は、登録品種を農家が種子をとるなどして自分たちで増やすこと(自家増殖)を規制し、新たな品種を作った者の知的財産権である育成者権を強めることです。
これまでは、農家自身が買ってきた種子を採ることは原則合法でした。地方自治体が地域の農家のために優良な種苗を安価に作ってきましたが、この改定によって農家は育成者に許諾を得なければ自家増殖ができなくなります。
つまり、農家が栽培を続けるためには毎年、企業から種子を買わなければならなくなる可能性さえあるのです。
農家、消費者、家庭菜園、環境…それぞれにどんな影響が予想されますか?
農家=自家増殖が許諾制になることで、農家の負担が増えるおそれがあります。
農水省は、「許諾料は市場原理で高くなることはない」といいますが、改定案には許諾料に関する規定がありません。これまでは、地方自治体が地域の農家のために優良な種苗を安価に作ってきたから安定していたのです。民間企業による種子の独占が進めば、価格が安いままとは期待できません。農家の負担が増えることで、さらに離農が進んでしまうことが懸念されます。
種子法廃止とほぼ同時に成立した農業競争力強化支援法では、地方自治体などの公的機関は民間企業と対等の条件で競争せよ、と規定されており、地方自治体の種苗事業も独立採算性を求められることになるかもしれません。そうなると、中山間地などのために作っていた市場の小さな種苗はこの競争条件の中では生き残ることができなくなるかもしれません。
種子は地域ごとの土や気候を記憶して、次の世代に伝える役割を持っています。地域の土や気候に合った種子は農家が自家採取することで生まれ、地域の文化の基盤を形作るものなのです。
民間の種苗会社や多国籍企業は、地域に合った少量多品種を提供するよりも、広域に適した種類の少ない品種を大量に売ることで利益を出そうとします。種苗の多様性が減ることは、地域の食文化の衰退を意味します。日本の農業・食文化を支えてきた地方自治体の種苗事業と、在来種など農家が守ってきた種苗をどう守り、次の世代に渡せるかかが問われています。
消費者=品種の多様性が減っていくことで、食の多様性が失われる可能性があります。
現在は約300種類ものお米が地方自治体の事業で栽培されており、それぞれの好みや体質に合ったお米を選ぶことができます。例えば、生産量が少ない品種である、宮城県のササニシキは、アレルギーを持つ方に、北海道のゆきひかりは特にアトピーを持つ人たちに人気のお米です。ゆきひかりは北海道が2年に一回、種籾を提供していますが、道が作らない年には農家が自家採種によって対応しています。改定により、こうした生産量の少ない品種は、生産継続が難しくなるおそれがあります。
これまでは少なくとも主要農作物の種子は地方自治体が責任を持って、確保する政策がありましたが、種子法が廃止され、種苗法が改定され、ますます民間企業にその生産が移されてしまうと、民間企業は儲けにならなければ生産を止めることがありますし、気象災害などが起きた時、種苗生産に甚大な損害が生まれてしまえば、食料保障に問題が生じる可能性があります。1993年の大冷害の時は、種籾が取れなかった岩手県に沖縄県の石垣島が支援に入り、冬に種籾を石垣島で増産して岩手に送り、事なきを得ましたが、利潤が得られない突発事態のために公共団体や非営利団体のように民間企業が動くことは期待できません。
家庭菜園=農家の自家栽培、市民農園、ベランダ菜園など、自家消費が目的であれば、登録品種の増殖は禁じられていません。他人に種苗を譲渡したり、売ることなどは禁止されていますが、今回の改定による直接的な影響はありません。
環境=私は、多様な地域の種子を守ることは、気候を守ることにつながっていくと考えています。私たちの健康もそうです。
種苗法の改定によって公共の種苗が衰退し、民間企業による品種の独占・縮小が進めばその土地の土壌・気候に合わない種苗を育てるしか手段がなくなるでしょう。土地に合わない種苗を育てるためには、化学肥料や農薬の力が必要になってしまいます。結果、土壌の微生物が減り、土がやせ、蓄えられていた土壌炭素の固定ができなくなり、大気中に温室効果ガスが放出されやすくなります。
地球環境を守るには、種子の多様性を守ることが必要なのですが、日本は真逆に向かいつつあるのです。
では、誰のための改定なのでしょうか?
改定の必要性について農水省は、「種苗の海外流出を防ぐために自家増殖を禁止し、増殖の実態を把握する」ため、といいます。
けれど、2017年11月に同省は、「国外への種苗持ち出しを物理的に防止することが困難である以上、海外で品種登録を進めることが唯一の対策」と説明しており、矛盾がみられます。
また、「農家が種苗を自家増殖してしまうと、民間企業が新品種を作る意欲を失ってしまう。新品種の開発が停滞することで、日本の農業の発展に支障が出る」ことも理由に挙げています。
しかし、私は問題はそこではないと考えます。
自家採取が認められている間も、登録品種は増え続けてきたからです。実際は、近年、自由貿易協定の影響を受けて、安い海外産の農産物で市場があふれ、農家を続けられない人が増えています。そのため種苗を買う農家自体が減っていて、種苗市場が年々縮小していることが最大の問題で、本当の問題は種苗の買い手(農家)を増やす施策が欠けていることなのです。
種苗法の改定は、安い外国農産物と競争を強いられている国内の農家の負担を増やしかねず、結果として離農がさらに加速してしまうでしょう。地域の種苗会社はかえって、この改定で新品種を増やすことはできなくなるでしょう。世界に種苗を売るごく一部の企業だけが利益を得るかもしれませんが。
対象になる作物は、ごくわずかって本当ですか?
種苗法改定で許諾制になるのは、5,294品種にのぼります。農水省は、「全体の農産物品種のほとんどは一般品種(種苗法で登録されていない品種)であるため、種苗法改定で変わる登録品種はごくわずか(お米16%、野菜9%、ばれいしょ10%など)、農家への影響は少ない」と言っています。
けれど、私が調べた限り、実際にははるかに多くの登録品種が生産されており、対象は広範囲になることが予想されます。
例えば、お米の場合です。お米の品種は毎年農産物検査を受けるため、品種検査数は農水省にデータが残っています。2018年のデータによると、生産量の40%、品種の数64%を登録品種が占めています。農水省が説明する「ごくわずか」と大きなズレがあることが分かります。
たとえば、新潟県で生産されているお米の品種は、8割が登録品種にあたります。新潟のコシヒカリは一般品種のコシヒカリではなく、登録品種であるコシヒカリの改良型が生産されているのですが、農水省はコシヒカリすべてを一般品種として計算しているため、実際の数字を大幅に低く見積もる結果になっています。これ以外でもその地方で力を入れている重要な作物では登録品種の割合が高くなる傾向があります。
農家さんの声は、議論に反映されているのでしょうか?
私は衆議院での参考人質疑に行った際にこの問題を指摘し、その後、議員が追及しましたが、農水大臣は答えませんでした。本来であれば、地方公聴会を開くなどして、農家に情報共有をしたり、意見を聞いたりする場が必要ですが、そのような検討をせずに採決という動きになってしまっています。そのため、多くの農家が改定の内容を知らされていないまま、決まってしまいそうです。
実態を把握せず、改定を前提とした議論が進められていること自体が問題ですが、日本も批准している食料・農業植物遺伝資源条約や、2018年に成立した、小農および農村で働く人びとのための権利宣言においては、農家は種苗の政策決定に参加する権利があるとされており、農家の十分な参加なしに政策を決めてしまうことは国際条約や人権宣言に違反することになります。
お米はどうなりますか?
また、今回の改定では自家増殖の例外が設けられていません。EUでは、麦、大豆などの生存にかかわる主食は自家増殖禁止の例外とされ、自家増殖は認められおり、許諾料が課されるものの、小農は支払いが免除されています(小農の範囲はおよそ15ヘクタール未満ほどだと考えられます。日本の農家はほとんど小農になります)。米国では特許を取られた遺伝子組み換え作物などを除き、自家増殖は禁止されていません。このような例外のない法制度を持つのはイスラエルくらいでしょう。世界にほとんど他に例が見つかりません。
実は、日本国内で栽培される野菜の種子の9割は海外産で、自給率は10%程度しかありません。けれど、お米に関しては、種子はすべて自給しており、その99%は都道府県が提供しているのです。しかし、今後、民間企業に任せれば種籾も安い海外で生産することにするかもしれません。日本の食料保障の最後の砦であるお米もが許諾性に移行することは、とても大きい問題だと考えています。
今、種苗法改定よりも必要なことはなんだと思いますか?
現在の種苗法は、よく考えて作られた法律で、育成者と使用者(農家)の権利のバランスをたもつように作られています。
しかし、今回の改定により農家の権利が弱くなることについて農水省は、「登録品種は自由に自家採取できなくなるけど、在来種や登録切れの品種はできるからバランスはとれている」といいます。でも、在来種を守る法律はまだありません。もし、在来種を育てている農家と企業が裁判になった時に、力を持つ企業が有利になるのは明らかだと思います。法の改定を行う前に、在来種を守る法律を作るべきなのです。
在来種を保護し、農の生物多様性を守ろうとする動きは世界中で広がっています。ブラジルでは2003年に農家の種子を守る政策がはじまり、韓国では複数の自治体で在来種保全・活用条例やローカルフード育成支援条例が成立しました。
これに対し、日本政府が進めているのは、逆に種子を民営化し、日本農産物の海外輸出を強化することです。本当に目指すべきは、多様な種子を使って環境を守り、地域循環する農業の形です。それには、地産地消と環境を守る農業への移行を進めていく必要があります。この2年間の間の運動により、すでに22道県では、主要農作物の地方自治体による公的種苗事業を支えるための種子条例が成立しています(2021年3月までに26に増えそうです)。今後の種苗事業の継続と自家増殖を支えるために自治体の対応が重要です。
改定が決まったあとでも、私たちにできることはありますか?
地域で自然環境を守りながら作られた食、ローカルフードを選ぶことは個人でもできますし、グループでも、自治体レベルでも可能です。そうすることで地域循環型の農業を発展させ、支えることができます。
中でも学校給食は、地域の食を取り戻すきっかけになります。地元で作られたオーガニックの農産物を使う自治体が国内外で増えていて、日本では、愛媛県今治市、石川県羽咋市、千葉県いすみ市などが先進的な事例です。こうした取り組みを、地元の自治体にも採用するよう市民が声を届けることが有効だと思います。
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引用以上
私は、種子法廃止、種苗法改悪の背後にもユダヤ金融資本の走狗である竹中平蔵がいることに気づいてほしいと思う。
小泉進次郎が種子法を廃止させたのだが、それはユダヤ系外資の種子産業への侵入を狙ってのことであり、竹中平蔵の関与が明らかだ。
竹中は、正真正銘の売国奴であり、日本のすべての利益・権益を国際金融資本に売り渡し、日本人すべてを彼らの奴隷にする意図があるとしか思えない。
ホームセンターの種子が何倍にも値上がりした理由の背後にも竹中がいる。