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整備工場、中販店の賞与を考える-1:賞与のそもそも

2010年07月05日 | 人事・労務全般

おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、整備工場、中販店の賞与を考えるー1:賞与のそもそも、です。

質問、貴社ではなぜ賞与を支給するのか?

答え、A1.毎度のことだから
     A2.就業規則(賃金規定)に定めがあるから
     A3.生活給の補てんのために
     A4.頑張って働いた社員に報いるため
     A5.利益が出たから
     A6.世間体のため
     ・・・・・・・・

賞与(一時金)は、労働基準法で必ず支給しなければならない、と定められてはいない。にもかかわらず、多くの整備工場や中販店でお盆と暮れに「賞与(ボーナス)」を支給している。

日本の賞与は、いつごろから始まったのかは定かではないようだが、江戸時代に、盆と暮れに奉公人に「仕着せ(四季施)」として、衣服または小遣い銭が支給されていたのがルーツとなっているようだ。

仕着せが「上から目線の一方通行的にあてがわれたもの=お仕着せ」の元の意味となったように、賞与の発端は店主が奉公人に対して、施し的に支給されてきた。欧米では利益を配分するという「ボーナス」であり、日本の賞与とは対照的である。

それが、時代とともに少しずつ変化遂げて、労働者の労務提供に対し経営者は報酬を支払うという対等な立場で、生活費の補給的な機能を持った現在のような「賞与」になってきた。

こうした背景により、賞与は支給するのが当たり前という「常識」が定着し、「ボーナス払い」「ボーナス併用払い」などといった日本独特のローン等が出現している。欧米では、こうしたボーナス払い的なローンはないと聞く。

労働基準法では、賞与は「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて一時的に支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」と定義されている。

賞与は、労務の提供があれば使用者からその対価として必ず支払われる雇用契約上の「賃金」とは異なり、支給するか・しないか、支給するとしてどのような条件のもとで支払うかは、すべて当事者間の特別の約定(就業規則など)によって決まるものとされる。

慣例的になっている賞与だが、労使の関係をより健全なものにして、やる気を持ってバリバリ働くためには、何のために賞与を支給するのかという「支給根拠」を明確にし、それを労使で共有することが必要ではないだろうか。

労働分配率の比率が高まり、人件費に回せる余裕が乏しくなってきている今、賞与の支給の根拠を見直す時期に来ているように思える。


株式会社ティオ
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