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民進・蓮舫代表 台湾籍離脱手続き「不受理」 日本国籍「選択宣言した」

2016-10-15 21:04:05 | 政治


2016.10.15 20:11更新
民進・蓮舫代表 台湾籍離脱手続き「不受理」 日本国籍「選択宣言した」
http://www.sankei.com/politics/news/161015/plt1610150010-n1.html


 民進党の蓮舫代表は15日、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題について、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。都内で記者団の取材に答えた。
 蓮舫氏は記者団に「不受理なのでどうすればいいかと相談したら、強く(日本国籍の)選択の宣言をするよう行政指導されたので選択宣言をした」と述べた。
 蓮舫氏は9月23日に台湾当局から台湾籍の離脱証明書を受け取り、区役所に提出。一方で、国籍法で義務づけられた日本国籍の選択宣言をした時期への言及は避けていた。
 国籍法14条は日本国籍の選択について、外国籍の離脱によるほか、戸籍法に従い、日本国籍を選択し、外国籍放棄の宣言をすることによると定めている。
 日本政府は台湾を正式な政府として認めておらず、金田勝年法相は14日の記者会見で、一般論として「台湾当局が発行した外国国籍喪失届(国籍喪失許可証)は受理していない」と説明していた。


2016.10.13 23:19更新
民進・蓮舫代表 日本国籍選択の宣言日、明言せず 首相「国民に証明する努力を」と批判
http://www.sankei.com/politics/news/161013/plt1610130047-n1.html

 民進党の蓮舫代表は13日の記者会見で、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題をめぐり、国籍法に基づき日本国籍を選択する宣言をした時期について明言を避けた。蓮舫氏は宣言日が明記された戸籍謄本を公開しない考えを示しているが、安倍晋三首相は13日の参院予算委員会で「自身の責任で、国民に証明する努力をしなければならない」と対応を批判した。(清宮真一)
 「届け出により日本国籍を取得した。(戸籍法)106条にのっとって、適正な手続きをしている」
 蓮舫氏は会見で、日本国籍選択の宣言日に関する質問を受けた際、4回も同じ言い回しを繰り返したが、具体的な時期については口をつぐんだ。
 国籍選択の宣言日が問題になるのは、国籍法上、多重国籍を解消するために踏まなければならない手順と規定されているからだ。
 国籍法14条は、20歳未満の人が日本国籍と外国籍の二重国籍になった場合、22歳になるまでにいずれかの国籍を選択しなければならないと規定している。かつての蓮舫氏のように、外国籍のみを有する人が日本国籍を単独で取得する場合、(1)日本国籍を取得(2)日本と外国籍のどちらを選択するか宣言(3)日本国籍を選ぶ場合、速やかに外国籍の離脱手続きを行い、手続きを終えた証明書を自治体に提出する-という手順を踏まなければならない。
蓮舫氏はこれまで「昭和60年1月、17歳で日本国籍の取得手続きを行った」と説明していた。だが、今年9月6日、台湾当局に台湾籍の残存を照会するとともに、改めて離脱手続きを行ったところ、同月12日に台湾籍が残っていたことが判明した。同月23日に台湾籍の離脱証明書を受け取り、区役所に提出したと述べていた。ただ(2)の宣言日については言及してこなかった。
 一方、蓮舫氏が言及する戸籍法106条は、日本国籍を有する者が外国籍を喪失した際の手続きとして、喪失を知った日から原則1カ月以内に証明書を添えて届け出なければならないと定めている。あくまで外国籍離脱の手続きであって、日本国籍の選択ではない。
 日本国籍を選択宣言すると、戸籍に宣言日が明記される。日本国籍と米国籍の二重国籍状態が発覚した自民党の小野田紀美参院議員は、7月の参院選出馬前に日本国内で米国籍を放棄すると宣言し、日本国籍を選択。宣言の日が明記された戸籍謄本を自身のフェイスブックに公開した。
 13日の参院予算委では、自民党の三原じゅん子氏が、外国籍の離脱手続きは国籍法上の努力義務規定だが、国籍選択は「義務手続き」と指摘した。その上で「蓮舫氏はいつの時点で日本国籍を選択したか明らかにしていない。閣僚や首相補佐官になる前に宣言を行ったのか明らかにしないのなら大問題だ」と述べ、証拠となる戸籍謄本の公開を求めた。
 首相も同様の見解を示したが、首相を目指す蓮舫氏としては、まず国民が納得する証拠を示し、説明を尽くす必要がある。

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