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表現の自由とは、憲法21条に規定する事項である

2019-10-13 20:13:51 | 政治

表現の自由とは、憲法21条に規定する事項であるが、
あいちトリエントレーナでは、日本を貶める為にする議論である。
ヘイトスピーチとは、日本人差別に他ならない。
しかも、川崎市でヘイトスピーチに罰金を課すと言う、これは
憲法違反で上級法ヘイトスピーチ抑止法の立法趣旨を逸脱する
暴挙であり、川崎市のヘイトスピーチ条例は法律違反である。

日本国内に幾多の外国人が存在するが、ヘイトスピーチと言って
日本人を差別する特定民族は国外退去、、特別永住許可 は
日韓基本条約破棄により、解消並びに法の課題終了に付き
廃止すべきである。
大阪のヘイトスピーチ条例も、その地方に韓国人が激減し、
廃止すべきと提言する。

立憲民主党は、憲法は権力をしばるためにあると言うが、
まやかしだね。日本国民の総意が示されている。
従って、憲法改正に反対するのは、憲法96条違反だね。
憲法99条憲法擁護義務に付け足しをするのは、強度の解釈に過ぎない
護憲派は総じて嘘つきであり、憲法審査会 を開かないで、
憲法改正論議から逃げている。

憲法について論じないなら、国会議員の資格さえ無いし、
議論しない国会議員が存在する事は、反社会的活動である。


再度言う。ヘイトスピーチとは、特定民族の日本人差別を言う



室井佑月「表現の自由は時の権力者から弱い個人を守るためにある!差別ヘイトがいけないのもおなじこと!」
2019年10月13日
芸能
http://seikeidouga.blog.jp/archives/1075979729.html


室井佑月 @YuzukiMuroi
憲法に書かれた表現の自由は、時の権力者から弱い個人を守るためにある。法の下に平等(差別ヘイトがいけない)というのもおなじことだ。ネトウヨはともかく、最近、テレビに出てたりする人もこの基本的なことを間違えていたりしね?
1,826
13:04 - 2019年10月12日
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