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表現の不自由展の話題

2019年08月11日 | Weblog
 あいちトリエンナーレの表現の不自由展が物議を醸している。
ネットではこんな記事がある。

物議を醸した今回の「不自由展」。厳しい見方を示す識者は少なくない。
 昭和天皇の展示について麗澤大の八木秀次教授(憲法学)は、「わが国の『国民統合の象徴』である天皇の人格を汚す内容だったのは明らか。表現の自由は『公共の福祉』の制約を受けるというのが通説で、公序良俗に反する展示であれば当然、問題がある」と指摘。津田氏については「初めから展示が問題になりそうだと予想しており、“炎上商法”の手法だ」と批判した。
 ジャーナリストの門田隆将氏は「私自身も見たが、展示は明らかに日本に対するヘイトだった。自由は崇高なものであり、民主主義社会において最も大切だ。しかし、だからこそ節度と常識を必要とする。今回の展示に節度と常識があったとは思えない」と語った。
さらに、一般の閲覧者からもとても不愉快な気持ちにさせられた。などの意見が多くある。

元慰安婦像を象徴する少女像は不適切展示として河村市長は撤去を指示したことに対する批判も多くある。 さらに、大村知事は河村市長の行動は憲法21条の表現の自由に抵触する恐れがあり、憲法違反の可能性も示唆している。
この問題に関しては識者でも賛否が分かれている。 

憲法21条は1項で「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めている。一方、12条は憲法が国民に保障する自由と権利について、「これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と記す 。とあり、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任が伴うのである。 
したがって、河村市長の発言の通りに、なんでも許される物ではないことは常識を持った大人なら解りきっていることだろう。 なんでもOKなら、卑猥な写真や不快な写真、発言、文言も公の場に出してもいいことになる。
これは所謂芸術性の問題で、昔から芸術なのか?それ以外なのか?が問題視されてきた。 小説のような言葉の表現では今ではほぼ完璧で詳細な性映写も許される時代だけど、以前は言葉でさえ問題になった小説も多くある。
もちろん、今でも写真などでは性器をモザイクなしで表現することは許されていない。 ほとんど意味がないようなモザイクでもそれでもやはり表現の自由は制限されるのである。 これは公序良俗とう民法によって規制されているからであり、これは国民の健全な生活を守ることを優先する大切なルールでもあるだろう。 なんてもかんでも許されるような世の中になったら、どんなに生活し難い世になるだろうと思うのである。 
道路でも交通ルールとう規制があるからこそスムーズに流れるのである。 憲法や法律は人が自由で健全な生活をするために必要な最低限のルールだ。 憲法違反じゃないからなんても良いなんて思うこと自体がすでに人間として社会を混乱させる犯罪者といえるかもしれない。 もちろん、批判や反発をすること自体は問題ないだろう。 しかし、その表現が社会的に公共の福祉に基づいているかどうか? 芸術家や表現者は自分だけの為なら問題ないだろう。しかし、公の場所にそれを展示することは果たして自由なんだろうか? 
その1点だけの展示をする個人的な展覧会なら許されるだろうが、多くの作品が展示される場所に展示するのは果たしてどうだろう? 見たくない人の目に否応なしに入ってしまうような展示はその作品が不適切だとしたら、それは問題だろう。 

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