今日の過去問は「健保法H29-8-C」です。
【 問 題 】
68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより
算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72 歳
の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費
の給付割合は70%である。
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【 解 説 】
「70%」とあるのは、「80%」です。
70歳以上の被扶養者に係る給付割合が70%となるのは、被扶養者が
現役並み所得者である被保険者の被扶養者である場合です。
被保険者が70歳未満である場合、当該被保険者の所得の状況にかか
わらず、その者の被扶養者が70歳以上であれば、家族療養費に係る
給付割合は80%です。
誤り。