三笑会

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「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その17、その18

2019-01-16 23:07:54 | 日記
「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その17
第183回国会(常会)
平成二十五年六月十九日:有 田 芳 生
質問第一二八号:拉致問題解決に関する質問主意書

二 拉致問題対策本部事務局の職員は、異なった省庁からの混成部隊で、その任期も二年と限られているため、成果を上げるモチベーションを保持することが難しい制度的な欠陥があると思います。原籍に復帰することを考えながら腰掛け的な仕事をする職員をいくら増やしても、何千日を費やしても、本部事務局職員としての練度を上げることができない状況にあるのではないでしょうか。この制度を改め、十年単位、あるいは成果を上げるまで原籍復帰を認めない制度として専門官を養成するつもりはありますか。

二について(答弁書)
 拉致問題対策本部事務局の職員(以下「事務局の職員」という。)の人事については、事務局の職員に求められる能力や適性等を判断し、適材適所の観点から行っているものであり、今後とも、適材適所の観点から行ってまいりたい。なお、事務局の職員の在任期間は必ずしも二年に限られているわけではなく、いずれにせよ「制度的な欠陥がある」との御指摘は当たらないと考えている。

四 国家機密に属する拉致情報を、日本に積極的にもたらす人物を日本に誘導する法的整備が必要ではないでしょうか。脱北者の日本への定住条件は、一九五九年から始まった「帰国運動」で北朝鮮に渡った人から数えて三代目までと限定し、人道的に保護するもの、とされています。日本から北朝鮮に渡った人で国家機密に接することができるレベルの人間はごく少数です。精度の良い拉致情報を効果的に入手する方法として、特別在留者の子孫でなくても、党、軍、政府高官及びその子弟の脱北者を保護し、日本国内での生命の安全、生活の保障をするための法整備と対応を進める考えがありますか。

四について(答弁書)
 御指摘の「脱北者の日本への定住条件」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、今後とも、拉致問題の解決に資するあらゆる方策を検討してまいりたい。


「安倍政権の北朝鮮政策を検証する」その18
第183回国会(常会)
平成二十五年二月十五日:三宅 博(衆議院)
質問第二二号:特定失踪者・拉致被害者家族への情報開示に関する質問主意書
1 藤田進氏らに関する情報の開示について
 埼玉県川口市から昭和五十一年二月に失踪した藤田進氏について、平成十六年に報道機関が入手した脱北者の写真が、進氏と「同一と考えられる」と専門家によって鑑定され、家族は特定失踪者問題調査会の荒木代表らと政府に真相解明を要請するとともに、当該写真を政府当局に提供した。当職は昨年十二月十八日、進氏の弟藤田隆司氏が埼玉県警の担当者から、警察によって行われた当該写真の鑑定結果三点を提示されたと聞いている。
 (1) このとき家族に開示したのは、どの機関が行った鑑定のどのような情報か。
 (2) 藤田進氏の写真が最初に報道されたのは平成十六年八月一日、家族と特定失踪者問題調査会が記者会見・政府要請を行ったのは翌二日である。それから間もなく警察は鑑定を行っていたにもかかわらず、その結果が家族に伝えられたのは八年後である。なぜ鑑定から家族への開示まで八年余を必要としたのか。

1の(1)及び(2)について(答弁書)
 各都道府県警察においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等から情報提供の依頼があった場合等には、捜査・調査に支障が生じないよう、適切な時期に適切な範囲において、捜査・調査の状況を説明しているものと承知しているが、政府としては、当該説明の具体的な時期及び内容については、これを明らかにすることにより、今後の捜査・調査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

 (5) 鑑定結果からして藤田進氏が拉致被害者として認定されるのは当然であると考えられるが、なぜ認定に至らないのか。

1の(5)について(答弁書)
 藤田進氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。

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