裁判に負けてでも外務省がどうしても隠したかったこと
ややこしいんだけど、大事なこと。
情報公開クリアリングハウスは、日米の過剰な非公表体質に対して、
そういうものだというふうに固定化させてはいけないという思いから
行動を起こしている、そうです。
そもそも「日米双方が合意しない限り日米合同委員会議事録を公表しない」という
日米合同委員会の1960年の第一回会合取り決めを、情報公開請求を拒否する根拠としてきた。
ならば、せめてその議事録に書かれている「公表しないという合意の部分」のみの
情報公開を「情報公開クリアリングハウス」が求めた。
日米共同委員会・・・日米地位協定の運営を協議するための機関
開示された文書
大まかな流れ---
情報公開クリアリングハウス(以下ク):情報開示できないのは(外交や防衛上の制約や問題で)わかったので、情報公開できない根拠だけでいいのでを開示してほしい(2015年4月)
国:それはできない
<情報公開クリアリングハウスが訴訟を起こす>
<実は2015年3月に、他の沖縄関連の裁判※で、まさにクリアリングハウスが求めている部分
「情報開示できない根拠(=「公表しないという合意の部分」)」を、国が裁判所に提出していたことが発覚>
※沖縄県の北部演習場を通っている県道70号線の共同使用について、
日米合同委員会で認めた。ある人が、その情報公開請求をした。
沖縄県に国・米軍どちらも「同意しない」と意見するも、県は公開決定をした。
国は、県に対し公開決定の取り消しを求める訴訟を起こす。
そのときに、「提出に合意できない文書である」ことの根拠として出していた文書が、
まさに情報公開クリアリングハウスが求めていた文書だった。
ク:その文書を入手し、証拠として提出
国:日米合同委員会で、その文書を公表することを合意、
決定変更となり対象文書を開示(開示は6行のみ、他全てが黒塗り)
ク:訴えを国家賠償に変更、
開示できるものをしなかったことは
「注意義務(法的義務)違反」に当たるのではないか。
不開示したもの勝ちはよくない!
国:注意義務違反には当たらない、米国側と開示しないということをメールでやり取りした(メールの一部を引用)
ク:それならそのメールを開示してください
国:アメリカの合意を得られないのでできません。(書面提出)
ク:裁判所に「文書提出命令」(メールを引用文書として提出)を求めます
国:やっぱり「米国側と開示しないということをメールでやり取りした」というのは撤回します
現在はこの段階
---
三木さん曰く
「このメールを開示することは、注意義務違反ではないという
根拠になり国側にとって有利になるはず。
なのに撤回してまで出さない理由がわからない。勘ぐってしまう。」
* * *
ややこしいし、地道な作業だけど、この裁判の結果によっては、
とても大きな動きが見えてきそうな気がします。
次の局面は、文書提出命令に対する裁判所の決定待ちと、
国側の注意義務違反がなかったという主張は支持しているので、
新たな根拠をどうするか、主張待ち、ということです。
ややこしいんだけど、大事なこと。
情報公開クリアリングハウスは、日米の過剰な非公表体質に対して、
そういうものだというふうに固定化させてはいけないという思いから
行動を起こしている、そうです。
そもそも「日米双方が合意しない限り日米合同委員会議事録を公表しない」という
日米合同委員会の1960年の第一回会合取り決めを、情報公開請求を拒否する根拠としてきた。
ならば、せめてその議事録に書かれている「公表しないという合意の部分」のみの
情報公開を「情報公開クリアリングハウス」が求めた。
日米共同委員会・・・日米地位協定の運営を協議するための機関
開示された文書
大まかな流れ---
情報公開クリアリングハウス(以下ク):情報開示できないのは(外交や防衛上の制約や問題で)わかったので、情報公開できない根拠だけでいいのでを開示してほしい(2015年4月)
国:それはできない
<情報公開クリアリングハウスが訴訟を起こす>
<実は2015年3月に、他の沖縄関連の裁判※で、まさにクリアリングハウスが求めている部分
「情報開示できない根拠(=「公表しないという合意の部分」)」を、国が裁判所に提出していたことが発覚>
※沖縄県の北部演習場を通っている県道70号線の共同使用について、
日米合同委員会で認めた。ある人が、その情報公開請求をした。
沖縄県に国・米軍どちらも「同意しない」と意見するも、県は公開決定をした。
国は、県に対し公開決定の取り消しを求める訴訟を起こす。
そのときに、「提出に合意できない文書である」ことの根拠として出していた文書が、
まさに情報公開クリアリングハウスが求めていた文書だった。
ク:その文書を入手し、証拠として提出
国:日米合同委員会で、その文書を公表することを合意、
決定変更となり対象文書を開示(開示は6行のみ、他全てが黒塗り)
ク:訴えを国家賠償に変更、
開示できるものをしなかったことは
「注意義務(法的義務)違反」に当たるのではないか。
不開示したもの勝ちはよくない!
国:注意義務違反には当たらない、米国側と開示しないということをメールでやり取りした(メールの一部を引用)
ク:それならそのメールを開示してください
国:アメリカの合意を得られないのでできません。(書面提出)
ク:裁判所に「文書提出命令」(メールを引用文書として提出)を求めます
国:やっぱり「米国側と開示しないということをメールでやり取りした」というのは撤回します
現在はこの段階
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三木さん曰く
「このメールを開示することは、注意義務違反ではないという
根拠になり国側にとって有利になるはず。
なのに撤回してまで出さない理由がわからない。勘ぐってしまう。」
* * *
ややこしいし、地道な作業だけど、この裁判の結果によっては、
とても大きな動きが見えてきそうな気がします。
次の局面は、文書提出命令に対する裁判所の決定待ちと、
国側の注意義務違反がなかったという主張は支持しているので、
新たな根拠をどうするか、主張待ち、ということです。