プラムフィールドからのお便り

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印紙税調査に来た税務官に負けそうになっている。

2015-09-17 | 社長のつぶやき

昨日から税務署による印紙税の調査である。

 

主に契約書を調べるとの事。

要点は請負契約にあたる項目が、契約書に入っているかどうかだそうだ。

 

例えば

オプション項目の欄に

サイドオーニング---〇〇円 ならOKだが、

サイドオーニング取り付け---〇〇円 だと、これは請負契約にあたるとの事。

その場合、契約書には印紙を貼らねばならないと主張する。

たった200円だって、3年分が対象となると馬鹿にできない。

 

いやいや、実態は一緒じゃん。

もともと、車のディーラーのオプション設定だって取り付け費用込の価格になっとるよ。

 

「中身ではなくて、その表現が問題なんです。」(税務署員)

 

んなばかな。

金額も一緒。内容も一緒。

ただ、解りやすいように親切にも「取り付け」って書いただけで・・・

 

「そうなっとります。例えば・・・」

何を言っても言い負かされる。

 

 

見る見るうちに、契約書綴りに大量の附箋が張られていく。

 

あー、なになさるだ!勘弁してくださいまし。

 

江戸っ子どころか、

お代官様に無慈悲に年貢を取り立てられる、哀れな百姓である。

 

「いやいや、気になったところを貼ってるだけですから。」

 

うそだべ。全部持って行くつもりだべ(泣)

 

「明日、詳しく事情をお伺いします。んじゃ。」

 

 

 

このまま国家権力の前に屈するのか、はたまた大逆転はあるか?

 

二日目、今日が正念場である。

 

 

 

 

負けそうな気がする・・・・

 

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
負けるな! (ごんこて)
2015-09-17 17:54:12
いつも読んでますよ。
キャンカー乗りの税理士です。

国税庁の回答事例にもありますが、物品販売に伴う簡易な取り付け工事、たとえばテレビ買った際のアンテナ取り付けや配線は、その取引全体が物品販売となり、印字税法上の不課税文書になります。サイドオーニングの販売に伴う取り付け工事が簡易なものであると強固に主張してみてください。

文言に「取り付け」が入っているからといって画一的に請負になるとは思えません。実質で判断してもらいましょう。
印紙税法は確かに形式重視のところがあり、型にはまると反論の余地が少ないのですが、あくまで実質で攻めてみて、「では、今回は指導で」に持ち込めたらいいですね。

顧問税理士さんと一緒に戦ってください。
返信する
Unknown (eshi)
2015-09-17 18:53:10
文言に「取り付け」が請け負いにあたるか、というのは、おかしいとさんざん言いました。
実態は同じだという事を証明できるからです。
所詮、200円の攻防ですから途中から作戦を切り替えて、妥協点を探り、上手く着地できました。
多分、逆転できたと思います。
返信する

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