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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

ビラ配布弾圧3事件の裁判所要請

2009年09月30日 | 平和憲法
 ◆ ビラ配布弾圧3事件の裁判所要請・宣伝行動・報告会/言論・表現の自由を守る会
 ☆1千筆の署名を添えて各裁判長へ要請・上申書 提出 !


 ビラは政治を知るために大切なもの
 政治的なビラ配布の自由は草の根民主主義の根幹です。

 ■28日 ビラ配布弾圧3事件の無罪判決を求めて 各裁判所へ要請し報告集会を行いました。
 各家・各人に、政治的なビラを配ることは犯罪ではありません。
 平和を願う世界の人々にとって、今、とても大切なことです。
 ビラを配って逮捕され、裁判にかけられ、有罪にされる国は、民主主義国家ではありません。
 日本は、憲法では民主主義をうたっていますが、戦後も憲法違反の悪法で自民党は、多喜二の時代(1928年の第1回普通選挙)から続いている言論弾圧を、戦後も行ってきました。
 日本では、憲法と国際人権規約違反の公職選挙法などによって、これまで一度も公正な選挙が行われたことがありません。
 国の法律を決める国会議員を、公正な選挙で選ぶためには、対面して会話し、人柄や政策、実績などを知り、所属政党の資料や反対の意見をもつ人の意見も十分に見聞きし、汚職や収賄・犯罪などの経歴もちゃんとチェックすることが必要です。
 それには常日頃から十分な情報を手に入れ、さらに十分な選挙期間中に、最も多くの情報を必要とします。
 そして、有権者は一人一人が買収されず自分で判断することが大切です。
 十分な情報は、お金のない人々にも病気で外に出られない人々にも、十分な配慮を行って平等に届けることが大切です。
 これは、参政権にかかわる国民の大切な権利です。
 連帯し、全てのビラ配布弾圧事件の無罪判決を手に入れましょう。

 ■国公法弾圧堀越事件・世田谷国公法弾圧事件についての要請書
 東京高等裁判所
 第5刑事部 中山隆夫 裁判長殿
 第6刑事部      裁判長殿
2009年9月28日
NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Associationn for the Rights to Freedom of Speech

 堀越明男さんと宇治橋眞一さんは無罪です。
 世界人権宣言60周年に、東京高裁において国際人権規約と日本国憲法を遵守し国連自由権規約委員会の勧告を受け入れ、堀越さんの全ての盗撮ビデオを無条件で開示させ、公正な審理を行い、堀越さんと宇治橋さんを無罪とするよう要請します。
 堀越さんと宇治橋さんの「犯罪とされた行為」は、公務員のみならず平和な世界を希求する国民・地球に生きる人々にとって模範とすべき行為です。堀越さんと宇治橋さんの行為を犯罪にすることは許されません。
 先日、国連では軍縮への努力を掲げ「核のない世界」が決議されました。
 日本でも、自公政権は国民の手によって倒され歴史的な内閣が発足しました。
 9月16日に当会として、中山裁判長に対して要請を行いましたが、その深夜に及んだ新鳩山内閣の閣僚就任会見で、千葉景子法務大臣は新政権下で取り組むべき課題について『人権救済機関の設置』『個人通報制度の受諾』そして『取調べの可視化』の3点に言及しました。
 いずれも国連からの再三の勧告にもかかわらず、旧政権下では実現の見込みがなかったものですが、政権交替によって実現が確実となりました。
 当会は、ビラ配布に対する言論弾圧事件全ての無罪を勝ち取るために、国際人権規約を市民に普及し、司法の場において憲法とともに国際人権規約を遵守・活用されるよう政府機関や裁判所への要請などを行っています。今回の法相の発言を心から歓迎し、『人権救済機関の設置』『個人通報制度の受諾』などの一日も早い実現をめざし行動しています。
 先週22日には、韓国の3つの公務員労組がひとつに組織統合しました。その際、政府は「労働者の政治勢力化を目的とし、闘争的な路線を維持している民主労総に加盟する組合員の投票結果が出たことに対し、深刻な懸念を表明する」と公式コメントを発表し「団体行動と争議行為、政治活動を禁止した公務員法違反による大量懲戒もありうる」と警告しましたが、公務員労組は「行政の政治的中立は守るが、組合員個人には天賦の人権としての政治信条、表現の自由がある」と行政安全省の警告に対して反論したたかっています。
公務員の政治信条・表現の自由は国際的な常識であり、休日に政治的なビラを配布することは、日本市民の常識としても到底犯罪などではありません。
 東京高裁において、秘匿されている科学的な証拠を無条件で全て開示し、世界人権宣言60周年に、憲法と国際人権規約を誠実に遵守し公正な裁判を行い、堀越さんと宇治橋さんを無罪とするよう重ねて強く要請します。
  以上

■ビラ配布・言論弾圧事件
板橋高校君が代弾圧事件・葛飾ビラ配布弾圧事件についての上申書

2009年9月25日
最高裁判所
第一小法廷  桜井龍子 裁判長 殿
第二小法廷  今井 功 裁判長 殿
2009年9月28日
NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Associationn for the Rights to Freedom of Speech

藤田さんと荒川さんは無罪です。
http://wind.ap.teacup.com/people/3499.html

■国際人権規約委員会の日本政府に対する勧告より(08年10月30日)
26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)
 締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。

『今 言論・表現の自由があぶない!』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/7646105.html

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