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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

部活動指導を自主的活動とみなす「給特法」の解釈運用にノーとハッキリ言った大阪地裁

2022年06月30日 | こども危機
 ◆ 過重労働訴え教諭勝訴
   専門家「働き方改革に沿った意義深い内容」
(毎日新聞)


 大阪府立高校の世界史教諭、西本武史さん(34)が長時間労働で適応障害を発症したとして、学校を運営する大阪府に慰謝料など約230万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は28日、適切な勤務管理を怠った結果、適応障害を発症したことを認め、府に請求通り全額の支払いを命じた。
 西本さんは発症前に業務量の改善を何度も訴えており、横田典子裁判長は当時の校長の対応について「抜本的な負担軽減策を取らなかった」と批判した。
 28日の大阪地裁判決は部活動の指導を業務と認める判断を示し、学校現場に適正な勤務管理の徹底を求めた。
 専門家は「働き方改革の流れに沿った意義深い内容だ」と評価する。
 部活動の指導は教職員の労働時間を押し上げる要因の一つとされる。
 西本さんもラグビー部の顧問と卓球部の副顧問を兼務。土日の出勤が相次いだことで長時間労働につながっていた。
 部活動が長時間化する背景には、公立校教員の給与体系を定めた教職員給与特別措置法(給特法)の存在がある。
 給特法は校長が教員に命じられる時間外労働について、修学旅行や職員会議など4項目に限定。基本給の4%分を一律で上乗せする代わりに時間外手当を支給しないことを規定している。
 この4項目に部活動の指導が含まれず、「自発的な活動」とみなされるため、管理職は拘束時間を把握する意識が薄れているとも言われる。
 地裁判決は部活動の指導について、「生徒指導の一環と位置づけられ、人事評価の対象にもなっている」と指摘。業務時間として適切に管理する必要性に言及した。
 東京大の小川正人名誉教授(教育行政学)は「判決は勤務管理に対する校長の自覚の欠如も認めていて評価できる。国は給特法の見直しを含め、労働環境を改善する具体的な対策を早急に検討すべきだ」と語った。【山本康介】
『毎日新聞』(2022/6/28)
https://news.yahoo.co.jp/articles/e86aef0cff8121cddd43494a9741139b607e57e3
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