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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

☆ 武蔵野五輪弾圧裁判 控訴審判決を前に「控訴審勝利」「パリ五輪粉砕」7.7集会

2024年06月24日 | 平和憲法

  《月刊救援から》
 ☆ 武蔵野五輪弾圧裁判結審! 7・19いよいよ判決!

集会 七月七日(日)一三時一五分開場 一三時半開始
場所 渋谷区勤労福祉会館 第二洋室
講演 鵜飼哲さん
(集会後、フランス大使館に向けデモ)

 ☆ 判決を目前にして、逮捕三か年!パリ五輪粉砕!7・7集会・デモへ!

 二〇二二年9・5不当判決から九か月、控訴審裁判が結審した。
 昨年11・22の初公判、今年3・4の被告人質問、そして5・28の最終弁論。
 弁護団からは、最初に、控訴趣意書でも主張した観客を「二〇分待たせた」という原判決の事実誤認を指摘した。
 次の構成要件該当性については、まず国家が独占する強大な刑罰権から個人の自由の保護を前提とした上で、違法阻却の基準は法領域を通じて統一的に解され、微弱な法領域における違法性が認められない場合、より強大なそれにおける違法性も認められないと説く(ソフトな違法一元論)。罰刑法定主義の原則は刑罰法規の必要性・相当性を要請する「過度に広汎な処罰の禁止」を含有すると述べる。
 また、威力業務妨害の構成要件として結果を発生させる行為をすれば足りるとした判例があるが、現実の結果発生を要する「侵害犯」との説も多い。
 しかし、爆竹の危険性には根拠がなく、威力業務妨害の保護されるべき主体はイベント会社社員ではなく、オリンピックへの抗議であることからみても、結果は生じない。
 爆竹という表現行為の違法性が阻却されることについては、憲法一六条の請願権の行使であり、国家機関の行為の正当性の根拠である代議制、議会制が閉塞し機能不全が生じている場合においてこそ、機能不全を是正するために重要な意味がある。
 そのための市民的抵抗は成熟した民主主義の重要な構成要素であり、それが秩序撹乱的であることは市民的抵抗の有効性の核心をなしている。政府がデモ参加者に対して受動的で破壊的でない許容可能な方法を指示することは、効果がないのを実証されているだけに本質的な矛盾があり、具体的変化をもたらすためには秩序撹乱と抗議とは手を取り合っておこなわれると認める必要があると述べる。
 その上でオリンピックの開催強行に懸念・批判の多数の声が「掻き消されている」という証言が示している閉塞状況に対して、爆竹という抗議の手段は「平穏」な請願権の行使であり、違法性は阻却されると述べる。

 最後に、前回公判の被告人質問を受けて。
 爆竹という表現行為は、オリ・パラ開催はコロナパンデミック下、世界中の反対にも関わらず強行されたことに抗議したものであって社会的に認められた政治的な意見の表明であったとする。それ故に多くの人々の支持・支援につながり、オリ・パラの開催が予定されているパリ、ロスアンゼルスの反対グループから、また大阪・釜ヶ崎で監視カメラ弾圧を受け高裁で逆転無罪判決が確定した当該から連帯メッセージが送られた。
 パリからは、「オリンピックを葬るのは、不服従を貫く人々の仕事となるはずです。そのためには第二、第三、もっと多くの黒岩さんが必要となります」とある。

 以上で弁論が終わり、七月一九日にいよいよ判決を迎える。七月は一六日が逮捕三か年で、二六日にもパリでオリ・パラの開催が強行されようとしている。控訴審勝利と同じく、パリ五輪粉砕を目ざして七月七日、渋谷集会そしてフランス大使館をブチ抜くデモに立ち上がる。圧倒的結集を!
 五月、「ニューカレドニア」(帝国主義国家が名付けた名称)のカナック人民が、フランス植民地主義に対して独立闘争の狼煙をあげた。フランス系住民の選挙権拡大という、依然として支配しようとする者への武装蜂起である。

(武蔵野五輪弾圧裁判当該 黒岩大助)

『月刊救援 第662号』(2024年6月10日)

 


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