パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

☆ 安倍国葬違憲訴訟第6回口頭弁論後の記者会見の様子

2024年07月27日 | 平和憲法

 ☆ 安倍国葬裁判に山上尋問を!

 2022年7月8日、安倍晋三元首相は宗教2世の山上徹也氏に暗殺された。岸田文雄首相が安倍氏の国葬を執り行うと決めた後、およそ820名が同国葬は憲法違反であるとして裁判を起こした。
 国葬は同年9月27日に行われた。総費用は16億円超だった。
 この問題は「過去のことではありません。終わったことではないのです」と「安倍元首相の国葬を許さない会」藤田高景代表は2024年7月12日(金)、都内の司法記者クラブで行われた記者会見で語った。
 「なぜなら、安倍首相が強行してきたことは統一教会問題と切っても切れない密接な関係にあるからです」と藤田代表は東京地方裁判所で第6回の同裁判(口頭弁論)が終わった後に開かれた会見で話した。
 藤田代表は続けた。山上氏の母親は1億円を超えるカネを統一教会に召し上げられて家庭が崩壊。山上氏も進学希望があったものの断念せざるをえなくなり、妹の生活も困窮してしまった。

「山上氏と家族は身ぐるみ剥がされて塗炭の苦しみを味わった。その統一教会の広告塔になって加担したのが安倍元首相です。日本の政治家でもっとも国葬にふさわしくないのが安倍元首相なのです。安倍派の面々の選挙を支え続けたのも統一教会です」

 と藤田代表。
 藤田代表によると、この裁判に山上氏を証人として呼んで、いかに故安倍元首相が国葬にふさわしくない人物であるかについて尋問してほしいと要求した。「山上氏の証言は必要不可欠です」

 ☆ なぜ安倍元首相を銃撃したのか?

 「証拠申出書」によると、山上氏に対する尋問事項には、証人(山上)はなぜ安倍元首相を銃撃したのか、証人は安倍元首相と統一教会との関係をどのように認識していたか、証人は安倍元首相が国葬にされたことをどのように認識しているか、などが含まれている。
 山上氏は収監され続けており、裁判が始まる見通しも立っていない。
 安倍元首相を暗殺した山上氏を証人として呼ぶことは「テロリズムを容認することにつながらないか」などの質問があったが、これに対して大口昭彦弁護団長(弁護士)は殺人を決して容認しているわけではないことを強調した。
 そのうえで

この裁判は山上氏の行為のいい悪いを判断するものではありません・・・宗教2世の問題ではありますが、こと統一教会の問題は反共路線と政権政党との癒着という特殊な問題であって、彼が必要不可欠な証人の一人だというのが事実だと思います」

 と大口弁護団長。
 さらに、大口弁護団長は安倍元首相は国内的には国会を無視し立憲政治の破壊を率先してやってきた一方、国際的には極端な歴史修正主義で侵略戦争の問題をアジアの人々に押し付ける政策をとったという。
 そして安倍元首相の外交政策を支えていたのは統一教会の反共主義だったとした。

 ☆ 安倍政策の踏襲宣言としての国葬

「岸田首相はなぜ(故安倍元首相を)国葬にしたのかといえば、そういう安倍さんの政策を踏襲していくという宣言であって、立憲主義を破壊する、歴史修正主義者として外交をするとの宣言が国葬だった」

 と大口弁護団長。

 前田朗・東京造形大学名誉教授にいわせると、安倍政治によって「日本はあべこべの偽装国家」になってしまったという。

「モリ・カケ・桜」はいうまでもなく「トップが嘘をついて平気、周りは忖度する、嘘でいいという偽装国家になってしまった。アベノミクスだって2年経って化けの皮がはがれてきた。嘘が明らかになった」。

「2012年12月の総選挙を経て、翌年に安倍さんが持ち出した政策が「女性が輝く社会」数年後、世界で日本における女性の地位のランキングは120位まで転落した。原発だって絶対事故を起こさないとのたまってきたが、事故が起きると民主党政権だったので民主党のせいにした」。

 これらが安倍氏の「個性の問題ではなく、この国、社会に蔓延していっていることが問題なのです」と前田名誉教授はいう。

 安倍元首相の国葬が違憲であると主張している主な根拠は次の通り:

 〇国葬に法的な根拠がない

 戦前は大日本帝国憲法のもとに「国葬令」があった。しかし、戦後、日本国憲法施行に伴い、それは廃止された。戦前の在り方への反省から国葬をそもそも想定していないという見方がある。
 ただ、戦後唯一行われた国葬があって、それは1967年の故吉田茂元首相のものだった。その他、過去に国が関わった元首相の葬儀は、吉田元首相以外ではすべて自民党や衆議院などとの合同葬で行われてきた。

 〇国会による議論がなされずに閣議決定のみでの予算執行は違法

 国葬の対象である安倍元首相への評価が国民の間でも分かれているにもかかわらず、実施について国会の議論を経ていないことが問題とされる。また、憲法83条は「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない」としている。

 〇国民に弔意を強制するのは憲法19条の思想・良心の自由を侵害する。

 2024年7月12日、意見陳述に臨んだ原告の一人、高木公明さんは次の様に述べたー

「岸田首相の思惑は、安倍元首相の国葬を行うということは、国民の統合と、岸田首相の支持率浮揚を期待してのことでしょう。私は、望まない国葬を実施され、そこに隠れている岸田首相の詭弁に、私の思想・良心・信教の自由が著しく侵害されました」。
「そもそも民主主義国家で、時の国家権力が特定の個人に弔意を示す葬儀を執り行うことは妥当ではないのです」。

 次回の裁判は今年10月11日。次々回は12月13日の予定。

(桑原亘之介)

『note.com』(2024年7月12日)
https://note.com/kuwa589/n/n25e785d91d0d

 


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