パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

不当な業績評価への抗議

2005年06月01日 | 平和憲法
N教員に対する不当な業績評価(「C」)に対し執行部へ抗議等の要請

(1)昨年度より、業績評価のCD評価者に対する「定昇延伸」「指導・育成」の制度が実施されました。そして、この5月12日までに管理職による開示が行われました。ところが、不当にもN栄俊教員に「C」評価がつけられたのです。

(2)<前校長が、自分の異動が確実であったことで残していった「C」評価>
 当分会では、昨年度より本部指示に従い、「CD評価をつけるな」の校長交渉を行って参りました。ところが、H校長(当時)は、「服務に問題がある場合はつけることもある」などと言ってきました。これは「日の丸・君が代」関係で処分されたN教員を指していることは明らかで、処分は2003年3月31日であり、評価対象外である旨を伝えてきました。すると、H校長(当時)は、「反省状況が悪い場合は対象にすることもある」などと、不当な発言を繰り返してきました。当分会ではこうした発言に抗議し、撤回を迫ってきたところです。そのH前校長は、この4月にH高校(準備室)へ異動し、「よかった」「よかった」と思っていたところ、N教員に「C」評価を残していったのです。あとの責任を取ることなく、まるで意趣返しのような「C」評価なのでした。
 このような無責任評価は許されるべきではありません。

(3)<5点の理由の全てに根拠がない>
 現校長によって示された理由は5点ありました。そのすべてが「言いがかり」のようなもので、事実関係にも反するものでした。
 ①「所定の『週案』でなかった」です。ところが副校長は提出した「週案」を受けとり、承認印まで押していました。ところがH前校長が承認印を頑として押さないままになっていました。副校長は5月19日の職員会議で「不手際であった」と謝罪し、「私が固く受け取らなければ良かった」と個人的な「反省」の弁を述べました。これでは、管理職内部の対立であり、その責任をN教員に転嫁している実態が露呈しました。こんなことでの「CD評価」が許されるならば、「何でもあり」の世界になってしまいます。管理職の気にくわないのがいたらいつでも「CD」がつけられることになるのです。これが認められるならば、その延長線の行き着く先には、「あいつは盆暮れの贈品を持ってこないからDだ」になってしまうのではないでしょうか。
 ②③④は一つことを別の項目にして理由を過重にしているのです。本校の昨年は、火災報知器の頻繁警鐘、校舎内での焼却行為、門扉・ガラスの破壊等の事件が相次ぎました。授業でも、立ち歩き、教室出入り自由、携帯・音曲の頻繁など大変な状況でありました。こうした中で、その中心的な生徒による授業中のトラブルがありました。N教員対しての暴言・蹴教卓などを行い謹慎の指導が行われました。この一つのトラブルで、②「授業が不適切であった」、③「生活指導が不適切であった」、④謹慎指導で「保護者対応の不適切」であった。しかし、生徒の状態が大変な状況でのトラブルを理由に「CD評価」が行われるならば、今後生徒指導はできなくなることは明白です。また、「保護者への対応は管理職が行う」と管理職が明言し、その支配下の中での保護者質問とそれに答える場面でした。このことで「保護者が納得いっていない」とのことをこじつけているのです。保護者対応は「管理職の権限に属する行為だ」などと言ってきており、それを今度は一転してN教員に責任を転嫁しようとしたのです。N教員には全く責任はありません。現に、H前校長はこの保護者とその後何回も何時間も対応していました。そして職員会議で「最近の保護者には話しの通じない保護者が現れている」と報告し、「どうすれば良いか先生方の御意見をお聞きしたい」と特別に研究会を持ちました。以上のように、②③④は全く同じ事件に対して理由づけたもので、全くその根拠がありません。
 ⑤は、「検閲に応じなかった」です。これは、N教員が顧問で「学校新聞」を発行しています。この新聞の検閲に応じなかったことが第五の理由なのです。当初は、憲法21条の「検閲の禁止」を説明し、理解を得ていたのですが、H前校長は都の文書を持ち出し、「印刷費を支出しない」と言ってきたのでやむを得なくN教員は検閲に応じました。ところがH前校長は、生徒の書いた文章に対して「書き換え」を要求してきました。これには「応じられない」としてきましたが、印刷費を支出しないというので、最終的には管理職と話し合い、最低限の修正で合意しました。そのことが「C」評価の理由に持ち出されたのですが、このこと自身が不当であると言えるのではないでしょうか。

(4)開示の方法にも問題があります。
①「学習指導」=C、「生活指導・進路指導」=C、「学校運営」=C、「特別活動・その他」=B、「総合評価」=C、とだけ提示されたのですが、「能力」「情意」「実績」の各『評価要素』がどのようになっているのかについては、全く説明されませんでした。このことは手続きの点で瑕疵があります。
②「『保護者対応が不十分』がどの項目か?」と質問したところ、副校長が「学習指導と生活指導だ」と答え、新校長が「学校運営だ」と答えました。要するに決められた基準に従って評価していないことが明白になりました。
③また、開示時に事実に反したことなど幾つかを質問したところ、「前校長が今いないので分かりません」と説明責任の拒否を行いました。そこで副校長に「第一次評価について説明しください」と質問したら「一次評価は開示の対象ではない」と拒絶しました。結局、詳細な説明がされないままで終わっているのです。分会との話し合いでは、副校長は「私ならば別の項目だ」「校長の5項目では無理がある」などと言っていました。つまり、最初から「C」評価の結論があり、理由を補足しただけのものだと言う事です。また、副校長は、「私も評価される立場にある」と述べるなど、N教員に対する「C」評価が客観的なものではなく、捏造されたものであることが露呈してきています。このような「C」評価は許せません。

<執行部に対する分会からの要請>
(1)N教員に対して不当な評価が行われたことへの「決議」乃至「声明」を出してください
(2)D(定)の校長・副校長及びH前校長(現H高校準備室)に抗議打電を集中する指示を出してください。
(3)不当な業績評価を許さない署名活動を組合で実施してください。
(4)不当な業績評価を受けた組合員に対して弁護士等の支援体制を、組合の責任で確立してください。
 以上の件を執行部に分会要請致します。

 2005年5月24日
                     都高教D高校定時制分会  
                     分 会 長   K

----------------------------------
D(定)分会からの「執行部要請」に対する分会への返答
2005/5/30:D(定)分会
5月30日(火)1時半過頃、草野執行委員より分会に電話があった。分会長が対応した。5月23日(火)に提出したD(定)分会からの「執行部要請」に対する返答であった。

(1)組合としての「決議」「抗議電」の取り組みは無理である。
① 昨年「CD評価」の対象者は約1,000件であったが、現在組合に来ているものは16件である。組合の指示で各分会で取り組んで来たことの成果である。
ところがこのことに対して、都議会と教育委員会から「評価に対して組合が介入しているのではないか」等のクレームがなされている。こういう情勢の中で、組合が何か行うことはマイナスである。
② Nさんの件については、苦情処理として先週に都教委へ抗議しており、修正を迫っている。その結果を待ってからでも遅くはないのではないか。
(2)「不当な評価に対する抗議の全員署名」の要請については、二年後に全員開示など制度の全面的な見直しが行われることになっており、現在何かの取り組みをすることは時期尚早である。昨年、制度発足にあたり、全員署名に取り組んでおり、タイミングとしてよくない。
(3)その他について
 ①顧問弁護士については、いつでも相談はかまわないが、人事委員会・裁判の段階でないと意味がないのではないか。また開示時の弁護士立ち会い等は困難である。
 ②都庁全体として、「開示」について第三者の立ち会いはとれていない。
(この点については、開示時に本部に問い合わせたところ、川上書記長が、「立ち会いについては何も決まっていない」との返答であった)。
-------------------------------------

コメント    この記事についてブログを書く
« 東京都の業績評価について考える | トップ | 日記5/17~5/21 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

平和憲法」カテゴリの最新記事