きょうの利根運河 2022・05・04 午前中 みどりの日
新緑と青空と心地よい風
日頃は静かな利根運河にかわらしい子どもの声が聞こえてきます
こいのぼりも気持ちよさそうに泳いでいます
近くで自然を楽しむのもいいですね!
きょうの利根運河 2022・05・04 午前中 みどりの日
新緑と青空と心地よい風
日頃は静かな利根運河にかわらしい子どもの声が聞こえてきます
こいのぼりも気持ちよさそうに泳いでいます
近くで自然を楽しむのもいいですね!
今日の毎日新聞より
『4日は「みどりの日」。日本各地の美しい自然環境が守られるようにとの願いを込め、新聞の題字を緑色にしました。』
そこでみどりの日について確認してみました。
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou/kaku/keii.html#kinrou
5月4日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
みどりの日は、平成元年の「国民の祝日に関する法律」の改正 1により設けられた「国民の祝日」であり、「自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」日とされています。
平成元年の法改正では、我が国は緑豊かな自然を持った国であることにかんがみ、この自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむことを願い、それまで天皇誕生日であった4月29日が「みどりの日」とされました。
また、平成17年の法改正 2により、平成19年から、4月29日が昭和の日とされるとともに、みどりの日は5月4日に変更されました。これは、みどりの日の意義にかんがみ、祝日の増加による影響にも配慮 3しつつ、青葉若葉の時節であり、ゴールデンウイーク中の一日である5月4日をみどりの日とすることとされたものです。
みどりの日について、国民の関心と理解を一層促進し、「みどり」についての国民の造詣を深めるため、「みどりの月間」(4月15日から5月14日)と「みどりの学術賞」が設けられています。詳細は、内閣府ウェブサイトのみどりの学術賞のページをご覧ください。)
1 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第5号)
2 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)
3 平成17年の法改正以前は、5月4日は、国民の祝日(憲法記念日)と国民の祝日(こどもの日)の間の日であったことから、祝日法第3条第2項の規定による休日とされていた。抜粋しました。
きょうの利根運河。
きょうの利根運河みどり眩しいです