ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の不適正な事務処理の実態と関係行政機関における不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になる場合をインプットしておいてください。
浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に対して、沖縄県は、平成時代に行っていた県の「不適正な事務処理」を令和元年度に取り消していませんでした。したがって、県は、令和時代においても「不適正な事務処理」は行っていないと判断していることになります。
そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理に広域化」に関する環境省と防衛省に対する公開要請集を整理しておくことにしました。
なお、この要請集は、このブログの管理者が令和2年4月9日付けで環境省の「環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課施設第一係」と防衛省の「沖縄防衛局企画部周辺環境整備課施設対策第3係」に対して郵送した「要請書」の内容と同じものです。
まず、下の画像をご覧ください。これは、一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を整理した資料です。
【補足説明】中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、沖縄県の「廃棄物処理計画」との整合性が確保されていません。そして、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針に適合していません。
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下の画像は、国と地方公共団体が行ってはならない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】少なくとも、平成時代と令和元年度において、中城村・北中城村エリアは法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていました。
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下の画像は、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断される場合を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての関係者が裁量権を濫用して事務処理を行っていると判断しています。なぜなら、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を、すべての関係者が放置している状況になっているからです。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関と関係施設の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】令和元年度において、少なくとも、1市2村と沖縄県と環境省は、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省を無視して事務処理を行っていました。
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下の画像は、市町村における「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」と環境省の「循環型社会形成推進交付金」との関係を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村が環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用するために「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、環境省が作成している「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に準拠して作成しなければならないことになります。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合や「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、都道府県が「ごみ処理基本計画策定指針」や「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」に即して、適正な技術的援助を与えることになっています。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」と国の財政的援助に対する三大原則を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、市町村には沖縄県の市町村も含まれています。
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下の画像は、国の補助金等に対する国と地方公共団体の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、地方公共団体には、沖縄県と沖縄県の市町村も含まれています。
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下の画像は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、この罰則規定は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての関係者に適用されます。
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下の画像(2つ)は、市町村の「ごみ処理計画」に対する廃棄物処理法の重要規定と廃棄物処理法の基本方針における市町村の「ごみ処理事業」に対する重要事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村において「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員と、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている都道府県の職員は、ここにある重要規定と重要事項を十分に理解していなければならないことになります。そして、市町村の「ごみ処理事業」に対して財政的援助を与えている国の職員も、ここにある重要規定と重要事項を十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の考え方と、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】令和元年度において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を、瑕疵のない適正な計画であると判断していたことになります。
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下の画像(2つ)は、都道府県の「廃棄物処理計画」に対する廃棄物処理法の重要規定と、平成28年度における沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、県は同エリアに対して、明らかに不適正な技術的援助を与えていたと判断しています。
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下の画像は、防衛省の「補助金」に適用される重要規定を整理した資料です。
【補足説明】この重要規定については、防衛省と中城村北中城村清掃事務組合の関係者だけでなく、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている1市2村と沖縄県と環境省の職員も十分に理解していなければならないことになります。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」にかかわらず、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するまでは、同エリアに対して防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化の規定が適用されることになります。そして、同エリアの既存施設(青葉苑)に対して、防衛省の「財産処分の承認基準」が適用されることになります。
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下の画像(2つは)、米軍施設から排出される「米軍ごみ」に対する環境省の考え方と、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」と「米軍ごみ」に対する計画の違いを整理した資料です。
【補足説明】令和元年度において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての関係者が、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を、法令違反のない適正な計画であると判断していたことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」に対する関係行政機関のチェックシートです。
【補足説明】すべてYESになった場合は、その関係者は、明らかに、廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県と市町村と国民の責務を無視して事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」に対する環境省の基本的な考え方と、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。
【補足説明】令和元年度において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関におけるすべての関係者が、虚偽のない適正な計画であると判断していたことになります。
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下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に適用される重要規定を整理した資料です。
【補足説明】令和元年度において、少なくとも、沖縄県と環境省の職員は、不適正な事務処理は行っていないと判断していたことになります。
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下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」における中城村・北中城村エリアの計画に対する関係行政機関のチェックシートです。
【補足説明】すべてYESになった場合は、その関係者は、明らかに、補助金適正化法の規定に基づく環境省の責務を無視して事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、改めて、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、沖縄県と環境省の職員は、令和元年度においても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断していました。
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下の画像は、中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理基本計画」を策定していた理由と、浦添市と中城村と北中城村が不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた理由を整理した資料です
【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。
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下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が作成して中城村北中城村清掃事務組合に送付した「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関が行っているあり得ない事務処理を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村は、日本の地方自治法の規定に基づいて、「広域施設」の整備に関する事務処理を浦添市に委託しています。
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下の画像(2つ)は、環境省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県に対して適正な技術的援助を与えていた場合と、環境省が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県に対して適正な技術的援助を与えていなかった理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省が沖縄県に対して適正な技術的援助を与えていた場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していなかったことになります。
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下の画像(2つ)は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって適正な事務処理を行っていた場合と、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、沖縄県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていた場合は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。
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下の画像(2つ)は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理事業」に対して適正な指導を行っていた場合と、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理事業」に対して適正な指導を行っていなかった理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村北中城村清掃事務組合は、令和元年度においても、平成28年度に改正した「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。
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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が不適正な「ごみ処理事業」を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしも、同組合が適正な事務処理を行っていた場合は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改正したときに、計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していたことになります。
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下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説目】いずれにしても、2村が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更していたことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって浦添市が不適正な事務処理を行っていた理由を整理した資料です。
【補足説目】いずれにしても、浦添市が適正な事務処理を行っていた場合は、平成29年度に2村と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、2村に対して平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の変更を求めていたことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進する前に平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更しなければならない決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、地方公共団体は、国の政策に反して、国や他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。
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下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、環境省は、補助金適正化法の規定に基づいて2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付することはできないことになります。そして、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合に対して交付している補助金は、防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に基づいて交付されていないことになります。
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下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、県は環境省に対して、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を送付していました。
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下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省は、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していました。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付している環境省に対する注意事項を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、環境省は、補助金適正化法の規定に違反して、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していることになります。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、このブログの管理者が環境省に対して「要請書」を送付した目的を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法第4条第3項の規定により、環境省は都道府県に対して必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。
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下の画像は、沖縄県による不適正な事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、県は、沖縄県において廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(闇業者)が「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分に関与している不適切な状況を放置していることになります。
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下の画像は、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、県は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアに対して必要な技術的援助を与えることを放棄していることになります。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、環境省は、令和元年度において、沖縄県に対して必要な技術的援助を与えていませんでした。
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下の画像も、沖縄県による不適正な事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、県は、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するように求めていなかったことになります。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、環境省は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していなかったこといなります。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、環境省は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に適用される防衛省の「財産処分の承認基準」を十分に理解していなかったことになります。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、環境省は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断していたことになります。
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下の画像も、沖縄県による不適正な事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、県の職員は、法令に従わずに、県民全体の奉仕者ではなく、一部(中城村と北中城村)の奉仕者として職務を遂行していることになります。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、県は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対して、県の「廃棄物処理計画」に即して必要な技術的援助を与えることを放棄していることになります。
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下の画像も、沖縄県による不適正な事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省と沖縄県は、令和元年度において、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していると判断していたことになります。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合は、最悪の事態になります。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている環境省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、環境省は、廃棄物処理法第5条の6の規定により、都道府県と連携して都道府県が定めている「廃棄物処理計画」の達成に必要な措置を講じるように努めなければならないことになっています。
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下の画像は、このブログの管理者が防衛省に対して「要請書」を送付した目的を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村北中城村清掃事務組合は、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改正したときに、同計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」に対する処理を行わない計画を策定しています。
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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合における不適正な事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、同組合は、平成28年度に、防衛省の補助金の交付の条件になっている「米軍施設のごみ処理」を放棄していることになります。
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下の画像は、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】そもそも、防衛省は、同組合が平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改正したときに、適正な指導を行っていませんでした。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】同組合は、平成29年12月から「米軍ごみ」の処理に着手していますが、平成28年度に改正した「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。
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下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合における不適正な事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】結果的に、防衛省は、令和元年度において、同組合は平成時代に、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたと判断していたことになります。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、同組合は、民間の廃棄物処理業者ではありません。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、同組合は、浦添市と中城村と北中城村が「広域施設」の整備を完了したときに、防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止する「ごみ処理基本計画」を策定しています。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】同組合が平成28年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合は、1市2村は、明らかに虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を作成していることになります。
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下の画像も、中城村北中城村清掃事務組合における不適正な事務処理の実態を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、同組合が「米軍施設のごみ処理」を行わない場合は、防衛省は「溶融炉」に対して補助金を交付していなかったことになります。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、同組合が補助目的を達成していない場合は、防衛省も補助目的を達成していないことになります。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった場合は、最悪の事態になります。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」にかかわらず、防衛省は、補助金適正化法第3条第1項の規定により、同組合に対して交付している補助金に対して、法令に従い、公正に使用されるように努めなければならないことになっています。
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下の画像も、このブログの管理者が行っている防衛省に対する要請と、要請に対する根拠を整理した資料です。
【補足説明】仮に、同組合が平成時代において防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合は、防衛省の責任において、同組合に対して「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外するように、適正な指導を行わなければならないことになります。
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下の画像は、令和元年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関の関係者が適正な事務処理を行っていなかった理由を整理した資料です。
【補足説明】いずれにしても、関係行政機関の関係者が令和元年度に適正な事務処理を行っていた場合は、中城村と北中城村が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を、令和元年度に変更していたことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、令和2年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する職務を遂行している関係行政機関の職員のチェックシートです。
【補足説明】このブログの管理者は、すべての関係行政機関の職員が、すべての項目に対してYESと答える可能性があると考えています。
<追加資料>
下の画像(2つ)は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省と沖縄県の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、環境省が沖縄県の不適正な事務処理を認めなかった場合は、沖縄県も県の不適正な事務処理を認めないことになると判断しています。
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下の画像(2つ)は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する防衛省と中城村北中城村清掃事務組合の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理基本計画」における法令違反を認めなかった場合は、同組合も法令違反を認めないことになると判断しています。
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下の画像(2つ)は、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の選択肢と浦添市の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」における法令違反を認めなかった場合は、1市2村も法令違反を認めないことになると判断しています。
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下の画像(2つ)は、虚偽のある公文書の作成と行使に対する刑法の罰則規定と、刑事告発に対する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、令和2年度においても、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しない場合は、関係者を「刑事告発」するつもりでいます。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者が改竄することができない公文書を整理した資料です。
【補足説明】ここにある公文書(写しを含む)は、誰でも比較的容易に入手することができます。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理に「犯罪がある」と思料される場合を整理した資料です。
【補足説明】仮に、環境省と防衛省の事務処理に「犯罪がある」と思料される状況になった場合は、すべての行政機関の事務処理に「犯罪がある」と思料されることになります。
国の行政機関である環境省と防衛省が
法令に従って「適正な事務処理」を行うことを祈ります。