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沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【保存版】日本の地方公共団体である浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない15の理由

2019-12-01 18:43:04 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、平成31年4月26日における環境省のフライングをインプットしておいてください。 


11月27日から、このブログの管理者が「陳情書」を提出している沖縄県議会の11月定例会がスタートしました。

委員会等でどのような審議が行われるかは分かりませんが、少なくとも、野党(自民党と公明党)の議員の皆様には真剣に審議を行っていただけるものと期待しています。

なお、このブログの管理者は、沖縄県が不適正な事務処理を適正化しない場合であっても、浦添市と中城村と北中城村は、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならないことになると考えています。

そこで、今日は、日本の地方公共団体である浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない15の理由を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の地方公共団体の事務処理における三大責務を整理した資料です。

【補足説明】上の2つは、地方自治法第14条及び第16条の規定に基づく責務です。そして、一番下は、地方財政法第2条第1項の規定に基づく責務です。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく補助金等の交付の「目的」と補助金等の交付の「条件」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、補助事業者が補助金等の交付の「条件」に従って補助事業を行わない場合は、補助事業者だけでなく国も補助金等の交付の「目的」を達成することができないことになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する主な問題点を整理した資料です。

【補足説明】平成時代において、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っていた1市2村の職員と沖縄県の職員と環境省の職員は、このような問題はないと判断していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた主な理由を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていれば、1市2村が不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成するようなことはなかったことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに同エリアに対して沖縄県が与えていた可能性がある不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、同エリアが改変した「ごみ処理基本計画」は、このような考え方に基づいて策定されています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が与えていた可能性のある不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、このような考え方に基づいて作成されています。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、環境省はこのような考え方を防衛省や沖縄県に対して周知していることになります。

(注)少なくとも、沖縄県の玉城知事は、環境省の考え方を十分に理解しているはずです。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」が含まれている市町村における「米軍ごみ」の処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域には米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれています。しかし、同エリアの「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」には、「米軍ごみ」に対する処理計画がありません。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除している場合と免除していない場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同エリアにおいて「米軍施設のごみ処理」を行うことができると判断して補助金の交付を決定しているので、同エリアが補助目的を達成する前に、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することはできないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する「平成時代の沖縄県」の事務処理における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、「平成時代の沖縄県」は、関係法令を遵守して適正な事務処理を行っていると判断していたことになります。

下の画像は、地方公共団体の職員が法令に違反して事務処理を行っていた場合に考えられる主な理由を整理した資料です。

【補足説明】Cの場合は、そもそも地方公共団体の職員(地方公務員)としての資格がないことになります。

下の画像は、地方公共団体の職員と法令違反との関係を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者が沖縄県議会に提出している「陳情書」によって、県の職員が法令に違反していることに気付いた場合は、是正するための措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、日本の都道府県である「沖縄県」の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】都道府県が市町村に対して技術的援助を与える場合は、市町村に適用される関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、沖縄県議会に対して行っている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】仮に、県が、令和元年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を取り消した場合は、1市2村は、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならないことになります。

(注)県が、令和元年度において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を取り消さなかった場合は、1市2村は、県の技術的援助に従って「ごみ処理の広域化」を推進していくことになります。


 ここからが、今日の本題です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した1/15番目の資料です。

【補足説明】防衛省としては、簡単には承認することができない状況になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した2/15番目の資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を放棄していない場合は、環境省に対して、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していることを証明しなければならないことになります。ただし、その場合は、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を除外しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した3/15番目の資料です。

【補足説明】仮に、1市2村が防衛省の財産処分の承認基準を考慮して「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた場合は、環境省の承認を受けるために沖縄県に計画を提出する前に、中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)の財産処分に対する防衛省の承認を受けていなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した4/15番目の資料です。 

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが防衛省に対して補助金を返還するようなことになった場合は、議会の議決と住民の理解と協力が必要になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した5/15番目の資料です。 

【補足説明】当然のこととして、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合は、中城村・北中城村エリアが防衛省に補助金を返還して、同エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設(青葉苑)を除外しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した6/15番目の資料です。 

【補足説明】仮に、このような状況になった場合は、防衛省が同エリアに対して補助金の返還を命じなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した7/15番目の資料です。  

【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」や「循環型社会形成推進地域計画作成マニュアル」においては、市町村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」との整合性を確保しなければならないことになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した8/15番目の資料です。  

【補足説明】仮に、1市2村の職員が県の職員の技術的援助を受けて「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた場合であっても、1市2村が虚偽のある公文書(循環型社会形成推進地域計画)を作成して、環境省から補助金等(循環型社会形成推進交付金)の交付を受けていたことになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した9/15番目の資料です。  

【補足説明】この場合は、県が1市2村に対して国の補助金等を利用することができるように融通していたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した10/15番目の資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行するのは、都道府県の職員ではなく環境省の職員になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した11/15番目の資料です。 

【補足説明】いずれにしても、この場合は、同組合が防衛省に対して補助金を返還しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した12/15番目の資料です。  

【補足説明】この場合であっても、防衛省の職員が同エリアに対して補助金の返還を求めれば、「米軍施設のごみ処理」を免除したことにはなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した13/15番目の資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」との整合性を確保するために中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、防衛省の承認が必要になります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した14/15番目の資料です。  

【補足説明】仮に、環境省の職員が市町村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するために、「法令違反」の是正や「負の遺産」の解消を免除した場合は、その職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない理由を整理した15/15番目の資料です。  

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定に違反して策定されているので、沖縄県の技術的援助にかかわらず、他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行うことができない計画になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない15の理由を1枚にまとめた資料です。  

【補足説明】この資料は、1市2村の職員と沖縄県の職員のために作成しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しない場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県は、毎年度、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付するために、「広域施設」の整備が完了するときまで、毎年度、「交付金交付申請報告書」を作成して環境省に提出することになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っている沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】「循環型社会形成推進交付金」に対する沖縄県の「交付金交付申請報告書」は、都道府県知事が作成して環境大臣に提出するルールになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県知事のチェックシートです。

【補足説明】いずれにしても、地方公共団体の職員は、地方公共団体の長の「補助機関」として職務を遂行していることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、このように考えなければ、2村は「ごみ処理基本計画」を改変することも「循環型社会形成推進地域計画」を作成することもできなかったことになります。

下の画像は、沖縄県が定めている「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、同エリアの「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与えている県の職員は、「公務員」ではなく民間人ということになります。そして、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行っている県の職員も、「公務員」ではなく、民間人ということになります。

下の画像は、環境省から見た浦添市エリアの「ごみ処理事業」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省は、市町村の「ごみ処理事業」に対する評価を、都道府県に「丸投げ」している可能性が高いと考えています。

下の画像は、国の行政機関である環境省が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」を正式に適正な「ごみ処理事業」であると評価して同エリアに対して「循環型社会形成推進交付金」を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、環境省の職員と都道府県の職員と市町村(一部事務組合を含む)の職員が連携して国の補助金等に係る予算を「私物化」していることになってしまいます。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を整理した資料です。 

 

【補足説明】常識的に考えるとあり得ないことですが、平成時代において、2村の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において、是正しなければならない法令違反はないと判断していたことになります。そして、浦添市の職員と沖縄県の職員と環境省の職員も、同エリアにおいて是正しなければならない法令違反はないと判断していたことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が解消しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えるとあり得ないことですが、平成時代において、2村の職員は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において、解消しなければならない負の遺産はないと判断していたことになります。そして、浦添市の職員と沖縄県の職員と環境省の職員も、同エリアにおいて解消しなければならない負の遺産はないと判断していたことになります。 

下の画像は、沖縄県における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアと石垣市エリアの「ごみ処理方式」の違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアも中城村・北中城村エリアも石垣市エリアも、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更するときに採用する「ごみ処理方式」に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定における「市町村」は、「市」と「町」と「村」には分かれていません。そして、廃棄物処理法の基本方針における「市町村」も、「市」と「町」と「村」には分かれていません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「流動床炉+民間委託処分方式」を継続することができる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】結果的に、国内のすべての市町村が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができることになってしまいます。

(注)いずれにしても、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に基づいて搬出元の市町村と搬出先の市町村の「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の調和を確保するように努めなければならないことになっています。

下の画像は、市町村が民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアおいて「ごみ処理事業」に対する職務を遂行している職員は、ここにある事務処理の流れを知らない可能性があると考えています。そして、同エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も、ここにある事務処理の流れを知らない可能性があると考えています。

(注)そもそも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して策定されているので、他の市町村の「ごみ処理基本計画」との調和を確保することができない計画になっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の村長の備忘録です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長と2村の職員は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を、浦添市の職員と沖縄県の職員に「丸投げ」している可能性があると考えています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度の中城村・北中城村エリアにおける重要課題を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて、同エリアの「ごみ処理事業」に適用される関係法令と廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員は、1人もいない可能性があると考えています。

(注)いずれにしても、最終判断は、2村の村長が行うことになります。


 <追加資料>

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県の議会が機能しない場合を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、この場合の「刑事告発」は、このブログの管理者が行うことになります。

下の画像は、沖縄県の職員と沖縄県の知事が「刑事告発」を受けた場合に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の職員や県知事は、これらの重要事項を証明することはできないと判断しています。

下の画像は、沖縄県の職員と沖縄県の知事に対する「刑事告発」に当たって沖縄県警が機能しない場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合の「刑事告発」も、このブログの管理者が行うことになります。

 広域処理の成功を祈ります。