沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を考える(後編)

2018-07-22 10:30:49 | ごみ処理計画

後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。

下の画像は、前編の記事にある中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。  

【補足説明】市町村(一部事務組合を含む)による「ごみ処理」は、市町村の「自治事務」として整理されているので、国や都道府県の技術的援助がどのようなものであっても、最後まで市町村の責任において「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。

(注)「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村は、国や都道府県の職員の技術的援助にかかわらず、補助事業者として補助金等に対する「所期の目的」を達成しなければならないことになります。

下の画像は、国と市町村の「ごみ処理事業」との関係を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおいて、約15年間、中北清掃組合が積み重ねてきた「負の遺産」を正常化しなければ、国の財政的援助を受けて既存施設の更新や新設を行うことができない状況になっています。そして、浦添市と広域処理を推進して既存施設の集約化を行うことができない状況になっています。

(注)中北清掃組合は、既存施設(青葉苑)の建物に対する処分制限期間を経過した場合であっても、そこから約15年間は、既存施設(青葉苑)において「米軍施設のごみ処理」を行わなければならないことになります。

 

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」に対する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村における「ごみ処理事業」に関するの議会の議事録を読むと、村長と担当職員は、ほぼこのような答弁を行っています。

(注1)市町村において、市町村の「ごみ処理事業」に対する質問力のある議員はほとんどいません。なぜなら、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している議員がほとんどいないからです。

(注2)市町村の議員の中には、市町村の「ごみ処理計画」そのものを目にしたことも、読んだこともない議員が数多く存在しています

下の画像は、公務員が不適正な事務処理を適正化する方法を整理した資料です。

【補足説明】公務員にとっては、右側の選択肢しかないことになりますが、実際の公務員の世界には左側の裏の選択肢があることは、ほぼ「常識」になっています。

下の画像は、公務員が不適正な事務処理を時間をかけて風化させる方法を整理した資料です。

【補足説明】この方法は、市町村(一部事務組合を含む)が単独で、その市町村に関係する公文書(例えば、「ごみ処理計画」等)を改ざんするとき以外は、使えないことになります。

下の画像は、市町村が市町村の「ごみ処理事業」に対する過去のデータを改ざんする方法を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、環境省や沖縄県が公表している中城村・北中城村エリアの過去の「ごみ処理事業」に関するデータを保存しているので、少なくとも、中城村・北中城村エリアにおいては、この方法は使えないことになります。

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 下の画像は、北中城村・中城村エリアに対して国や県の職員が与えなければならなかった適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者が、国や県の職員であった場合は、中城村・北中城村エリアに対して、このような技術的援助を与えていたことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。

【補足説明】「地域計画」は市町村の過去の「ごみ処理事業」の実績に基づいて、未来の「ごみ処理事業」の目標を定める計画になります。したがって、市町村における過去と現在と未来の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなければ、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないことになります。

(注1)浦添市は、過去と現在と未来の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合しているので、適正な「地域計画」を策定することができますが、中城村と北中城村は過去と現在と未来の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、適正な「地域計画」を策定することができないことになります。

(注2)浦添市と中城村と北中城村が共同で「地域計画」を策定する場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する適正な「地域計画」を策定することができないことになるので、広域処理を推進する場合は、自主財源により広域施設を整備しなければならないことになります。

 下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】これは、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」を策定している市町村が、「地域計画」を策定するときに、「ごみ処理計画」を廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に見直した場合の資料です。

(注)この場合は、市町村における過去の「ごみ処理事業」の実績を無視して、未来の目標を定めることになるで、不適正な「地域計画」を策定することになります。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。 

【補足説明】これは、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」を策定している市町村が、「ごみ処理計画」の見直しを行わないまま、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合の資料です。

(注1)このブログの管理者は、中城村と北中城村は、この資料にある考え方と同じ考え方で、浦添市との広域処理を推進している可能性があると考えています。

(注2)1市2村が策定する「地域計画」には、「広域施設の整備計画」だけでなく、「既存施設の運用計画」や「最終処分場の整備計画」等も含まれているので、この場合は、結果的に、中城村・北中城村エリアにおいて、「地域計画」と異なる「ごみ処理事業」が行われることになってしまいます。

下の画像も、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」と「国の財政的援助」との関係を整理した資料です。   

【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村が共同で「地域計画」を策定する場合は、この資料にあるように、あらかじめ、中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化する措置を講じなければならないことになります。そして、その上で、2村の「ごみ処理計画」の見直しを行なわなければならないことになります。

(注)言うまでもなく、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に関するデータを改ざんすることはできません。

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアの特異性を整理した資料です。 

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、誰が見ても「反体制的なエリア」ということになってしまいます。

(注)浦添市エリアは「反体制的なエリア」ではないので、両エリアにおいて広域処理を推進することは不可能な状況になっています。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合は、2村が浦添市の「ごみ処理計画」に関与することになるので、2村が「反体制的」な施策を行っている場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反して、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになってしまいます。

下の画像は、平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して国と県の職員が与えなければならない技術的援助の流れを整理した資料です。

【補足説明】この技術的援助は、結果的に、知らない間に国の施策や県の施策に対する協力を拒否していることになっている、中城村と北中城村の住民を救うための技術的援助になります。

下の画像は、平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して国と県の職員が与えなければならない適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。  

 【補足説明】このブログの管理者は、国と県の職員が適正な技術的援助を与えなければ、中城村・北中城村エリアは、平成30年度以降も平成29年度までと同じ「ごみ処理事業」を続けて行くことになると考えています。

下の画像は、平成30年度に中城村・北中城村エリアに対して沖縄県の職員が与えなければならない適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。  

 【補足説明】この技術的援助は、本来であれば、平成29年度に与えていなければならなかった技術的援助になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、「地域計画」の策定に関する中城村・北中城村エリアに対する県の職員の適正な技術的援助(見本)を整理した資料です。

なお、この資料は、平成30年度に中城村・北中城村エリアにおいて、「ごみ処理計画」の見直しが行われているという前提で作成しています。

【補足説明】「地域計画」は、国の財政的援助を受けるために策定する計画なので、「反体制的」な計画を策定することは、絶対にできないことになっています。

(注)環境大臣が「地域計画」を承認した場合は、環境省の公式サイトに公表されるので、市町村の「ごみ処理計画」と「地域計画」との整合性が確保されていない場合は、環境省の審査にミスがあったことになります。したがって、その場合は、「地域計画」に対する環境大臣の「承認」が取り消されることになります。


 <追加資料>

下の画像は、改めて、中城村・北中城村エリアに対する国と県の職員の不適正な技術的援助を整理した資料です。    

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアに技術的援助を与えていた国と県の職員は、反体制的な考え方をしている職員だったことになります。

下の画像は、現在、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国と県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの特異性を知っていた場合は、その職員も反体制的で危険な職員ということになります。

下の画像は、現在、国と県の職員の技術的援助に従って事務処理を行っている中城村・北中城村エリアの職員の実態を整理した資料です。

【補足説明】知っていた場合は、ほぼ間違いなく、免職処分を受けることになると思われます。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市の「ごみ処理計画」に対する中城村と北中城村の職員のチェックシートです。

 【補足説明】中城村の職員は、平成26年度から村の「ごみ処理実施計画」を策定する事務処理を怠っていました。そして、平成29年度に村の「ごみ処理基本計画」を改正する事務処理を怠っていました。また、北中城村の職員は、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定する事務処理を怠っていました。

(注)2村の職員が、浦添市が溶融炉の運用を継続しながら最終処分ゼロを継続している理由を知っていて、「ごみ処理事業」に対する事務処理を行っている場合は、免職処分を受ける可能性があります。

下の画像は、中城村と北中城村との広域処理を推進するための事務処理を行っている浦添市の職員の実態を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の職員が中城村・北中城村エリアの特異性を知っていた場合は、ほぼ間違いなく、免職処分を受けることになると思われます。

下の画像は、沖縄県の職員が浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」を適正な計画であると判断した場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料は、平成30年度以降も中城村・北中城村エリアにおいて平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」が行われていることを前提にして作成しています。

【補足説明】県は、市町村が策定した「地域計画」の事前審査を行って、環境省に送付する事務処理を行っています。したがって、県の職員が「地域計画」を不適正な計画であると判断した場合は、市町村に対して修正を求めなければならないことになります。

(注)仮に、「地域計画」の審査を行う県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して反体制的で危険な技術的援助を与えている職員と同じ職員である場合は、適正な計画であると判断して、環境省に送付する可能性があります。

下の画像は、環境省の職員が浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」を適正な計画であると判断した場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料も、平成30年度以降も中城村・北中城村エリアにおいて平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」が行われていることを前提に作成しています。

【補足説明】環境省は、都道府県から送付されてきた「地域計画」の最終審査を行うことになりますが、基本的に都道府県の事前審査の結果を信用しているので、改めて「地域計画」と市町村の「ごみ処理計画」との整合性が確保されているかどうかを審査することはありません。

(注1)仮に、「地域計画」の事前審査を行う沖縄県の職員が、中城村・北中城村エリアに対して反体制的で危険な技術的援助を与えている職員と同じ職員である場合は、環境省の職員は、沖縄県から送付されてきた「地域計画」を適正な計画であると判断してしまう可能性があります。

(注2)中城村・北中城村エリアに対して反体制的で危険な技術的援助を与えている環境省の職員が、「地域計画」の最終審査を行っている場合は、不適正な「地域計画」を適正な「地域計画」にすることも不可能ではありません。

下の画像は、都道府県において事務処理を行っている反体制的な職員が市町村が策定した不適正な「地域計画」を適正な「地域計画」に変える方法を整理した資料です。

【補足説明】この方法は、①「地域計画」に対して会計検査院が検査を行わない、②総務省が「地域計画」に対して調査を行なわない、③国民が環境省が公表した「地域計画」のチェックを行わない場合は、かなり成功率の高い方法になります。

(注)会計検査院や総務省が、浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」に対して検査や調査を行なうかどうかは分かりませんが、少なくとも、このブログの管理者は、国民として厳しいチェックを行うつもりでいます。そして、このブログにチェックの結果を「公表」するつもりでいます。

下の画像は、国と都道府県と市町村に適用される補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。  

【補足説明】市町村が国の補助金等を利用する場合は、原則として都道府県知事や都道府県の職員には、この罰則規定は適用されないことになります。

(注1)沖縄県には、「識名トンネル事件」という、県の反体制的な職員が画策して国(国交省)から不適正な財政的援助を受けた不名誉な事務処理の前例があります。

(注2)「識名トンネル事件」は、会計検査院の検査によって発覚しています。

下の画像は、環境省が中城村・北中城村エリアにおける事情(特異性)を知った上で広域施設の整備に当たって財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。

なお、この資料も、平成30年度以降も中城村・北中城村エリアにおいて平成29年度までと同様の「ごみ処理事業」が行われていることを前提に作成しています。

【補足説明】仮に、このようなことになった場合は、浦添市の市長と職員も、「事件」に巻き込まれてしまうことになります。

(注)万が一、このようなことになった場合は、浦添市と中城村と北中城村は、国に補助金(環境省の場合は交付金)を返還しなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県と国(沖縄防衛局・環境省)の職員が反体制的な職員であると判断している決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている沖縄県と国の職員は反体制的な職員ではないとした場合は、浦添市エリアにおいて反体制的な「ごみ処理事業」が行われていることになってしまいます。

(注)法令に基づく「国民の責務」を無視している職員は、それだけで反体制的な職員になります。なぜなら、沖縄県や国の職員も「国民」だからです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおいて行なわれてきた「ごみ処理事業」を沖縄県と国が適正な「ごみ処理事業」であると判断した場合を想定して作成した資料です。 

 【補足説明】この場合は、浦添市だけでなく、国内の市町村の大部分が不適正な「ごみ処理事業」を行っていることになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】「ごみ処理事業」に対する考え方の違う市町村が広域処理を行うことになった場合は、広域エリアにおける「ごみ処理の秩序」を維持することができないことになります。

下の画像も、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する場合の必須条件を整理した資料です。  

【補足説明】中城村と北中城村が、平成30年度に考え方を変えた場合であっても、平成29年度までの中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」の歴史を無かったことにすることはできません。

(注)中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおいて、中北清掃組合が積み重ねてきた「負の遺産」を残したまま、他の市町村と広域処理を推進することはできない状況になっています。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアにおける選択肢を整理した資料です。  

【補足説明】市町村は、地方公共団体であり、民間企業ではないので、法令に違反した状態で事務処理を続けることはできません。なぜなら、地方自治法第2条第17項の規定により、法令に違反して行っている地方公共団体の事務処理は無効になるからです。

(注)いずれにしても、「ごみ処理事業」に対する考え方の違う市町村が、広域処理を推進することは、住民を無視した無謀な取り組みになります。

下の画像は、平成30年度における中城村・北中城村エリアと浦添市エリアの「ごみ処理計画」に対する考え方の違いを整理した資料です。 

【補足説明】2村は、廃棄物処理法と村の条例に違反している状態で、平成30年度の「ごみ処理事業」をスタートしていることになります。

(注1)浦添市と中城村と北中城村は、6月の定例議会において、広域処理を推進することについて議会の同意を得ているので、平成30年度からは中城村と北中城村も、浦添市と同じように、村の公式サイトに「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を公開する必要があります。なぜなら、平成30年度以降の浦添市の市民にとっては、2村の「ごみ処理計画」は浦添市の「ごみ処理計画」と同じ重みを持った計画になるからです。

(注2)中城村が、平成29年度までと同じ考え方で、村の「ごみ処理基本計画」を改正した場合は、それだけで浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!


中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を考える(前編)

2018-07-22 10:30:28 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、主としてここにある沖縄のごみ問題をテーマに管理をしています。そして、沖縄県民の1人として、可能な限り、これらの問題を解決するための活動を続けて行く予定でいます。


今日は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性について考えてみます。

その前に、まず、下の画像をご覧ください。これは、市町村における一般的な「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって、国の財政的援助を受けている市町村は、基本的にこのような「ごみ処理事業」を行っています。

下の画像は、国や都道府県が市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合の5大原則を整理した資料です。  

【補足説明】行政機関は、法令に違反して事務処理を行ってはならないので、市町村に対して技術的援助を与える国や都道府県の職員は、市町村に適用される関係法令だけでなく、国や都道府県に適用される関係法令も十分に理解していなければならないことになります。そして、市町村の住民である「国民」に適用される関係法令も十分に理解していなければならないことになります。

(注)特定の市町村に対して、他の市町村には与えていない特別な技術的援助を与えている国や都道府県の職員は、それだけで、職員失格になります。

下の画像は、平成15年度から平成25年度までの中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」と浦添市エリアの「ごみ処理事業」の共通点と相違点を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市エリアは約11年間、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を続けていました。しかし、中城村・北中城村エリアは約11年間、廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を続けていました。しかも、約11年間、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している「補助事業者」としての責務を果たすように努めていませんでした。

(注1)浦添市エリアは、平成24年度に国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の長寿命化を行っていますが、中城村・北中城村エリアは国の財政的援助を受けることができないため、長寿命化を行わずに廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」を続けていました。

(注2)沖縄県では、最終処分場を所有していない糸満市・豊見城市エリアが、同様の「焼却炉+溶融炉方式」を採用していますが、同エリアは浦添市エリアと同じように廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を続けています。そして、現在、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の長寿命化を実施しています。

(注3)糸満市・豊見城市エリアは、現在、南城市等と共同で南城市に最終処分場の整備を行っています。

下の画像は、平成26年度から平成29年度までの中城村・北中城村エリアと浦添市エリアの「ごみ処理事業」の共通点と相違点を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市エリアについては、4年間、平成25年度までと同様の「ごみ処理事業」を続けていましたが、中城村・北中城村エリアについては、平成25年度までの「ごみ処理事業」よりも更に「反体制的」な「ごみ処理事業」を続けていました。ただし、平成29年12月から、約15年間、一度も行っていなかった「米軍施設のごみ処理」に着手しています。

(注1)中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の基本方針に適合しない過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置と防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するための措置を講じなければ、新たなごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

(注2)中城村・北中城村エリアにおいて平成30年度以降も廃棄物処理法の基本方針に適合しない「ごみ処理事業」が続けられる場合は、当然のこととして、浦添市は2村と共同で国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができないことになります。

(注3)中城村・北中城エリアにおける「米軍施設のごみ処理」は、約15年のブランクがあるので、仮に、中城村と北中城村と浦添市が共同で広域施設を整備した場合であっても、中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)は、既存施設を利用して「米軍施設のごみ処理」を続けていかなければならないことになります。

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下の画像は、平成30年度の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアにおいては、中北清掃組合による過去の不適正な「ごみ処理事業」の歴史が中城村と北中城村における大きな「負の遺産」になっています。

(注1)2村と組合は、2村が浦添市と共同で広域施設を整備したときに、組合が所有している既存施設(青葉苑)を廃止することができると考えているようですが、その考え方は、組合が平成29年11月までの約15年間、「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかったことを無視している考え方になります。

(注2)2村が浦添市と整備する広域施設は、環境省の財政的援助を受けて「住民のごみ」を処理する施設になるので、「米軍施設のごみ」を処理することはできません。

下の画像は、国や都道府県において市町村の「ごみ処理事業」に対して不適正な技術的援助を与えている反体制的で危険な職員の見分け方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない市町村長や市町村の職員は、反体制的で危険な職員の「餌食」になりやすいので、十分な注意が必要です。

(注)市町村長が廃棄物処理法の基本方針を十分に理解していない場合であっても、市町村の職員が十分に理解していれば、余程のことがない限り「餌食」になることはありません。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、市町村から見た反体制的で危険な国や都道府県の職員の定義です。


【補足説明】会計検査院の検査を受けて、不適正な事務処理を指摘された国や都道府県の職員の多くが、この定義に合致するタイプの職員です。

(注)市町村から見た反体制的で危険な国や都道府県の職員の多くは、自分が市町村に対して、不適正な技術的援助は与えていないと考えています。なぜなら、そもそも、コンプライアンス意識の低い職員だからです。


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」は、環境大臣が定めているので、国の職員や都道府県の職員が、勝手に変更することはできません。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に対する廃棄物処理法の「基本方針」の概要を整理した資料です。

【補足説明】国が実施するパブリックコメントに対する回答は、国民(このブログの管理者を含む)に対する回答になります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員が、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員であれば、浦添市エリアや糸満市・豊見城市エリアと同様の「ごみ処理事業」を行っているはずです。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。  

【補足説明】理論上、国や都道府県の職員が市町村の住民に対する「国民の責務」を免除しなければ、市町村に対して「基本方針」に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく国民の責務を整理した資料です。

【補足説明】国民の責務の規定は、市町村や都道府県や国の責務の規定の前にあるので、廃棄物処理法においては、最も重要な規定になります。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理施設整備計画は、政府が閣議決定している計画になるので、国の職員や都道府県の職員が、勝手に変更することはできません。

下の画像は、一般廃棄物の適正な処理に対する沖縄県の施策を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の廃棄物処理計画は、知事が決裁をして公表している計画になるので、国の職員や県の職員が、勝手に変更することはできません。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。  

【補足説明】理論上、国や都道府県の職員が「市町村の責務」を免除しなければ、市町村に対して「基本方針」に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。  

【補足説明】「基本方針」や「廃棄物処理施設整備計画」に対するパブリックコメントの回答を読めば、「市町村の責務」については、十分に理解できるはずです。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。   

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国や県の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に対する技術的援助を与えていないので、結果的に、この規定の適用を免除していることになります。

(注)中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国や県の職員は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を免除しなければ、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しない技術的援助を与えることはできないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の、廃棄物処理法の規定に基づく市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」は、この規定を見事に無視しています。

下の画像は、最終処分を行うために中城村・北中城村エリアから一般廃棄物を搬出することができない理由を整理した資料です。

【補足説明】市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合は、他の市町村の「ごみ処理計画」に関与することになるので、基本的に他の市町村の承諾を得る必要があります。

下の画像は、一般廃棄物の資源化と廃棄物処理法第6条第3項との関係を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいて、資源化を行うために一般廃棄物を他の市町村に搬出する場合は、浦添市と同じように、「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理計画」を策定していなければならないことになります。

(注)最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備を行わない場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行うために、浦添市のように「最終処分ゼロ」を達成して継続しなければなりません。ただし、自区内において最終処分ゼロを達成して継続することができない場合は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して資源化を行うことができます。

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下の画像は、中城村・北中城村エリアから他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が他の市町村の「ごみ処理計画」に関与する場合は、議会や住民に対する説明責任があるので、市町村間において文書を取り交わしておく必要があります。

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下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。   

【補足説明】地方財政法第8条の規定は、市町村に対して、国や都道府県が「ごみ処理施設」の長寿命化に対する技術的援助を与える場合の根拠になっている規定なので、国や都道府県が市町村に対して「ごみ処理施設」の長寿命化と運用の継続を求めていない場合は、結果的に、この規定を免除していることになります。

(注1)地方財政法第8条の規定は、補助金適正化法の規定に基づく財産の処分制限期間にかかわりなく、地方公共団体が所有しているすべての財産に対して適用されます。

(注2)例えば、市町村が「ごみ処理施設」を廃止して所有財産から除外すれば、地方財政法第8条の規定は適用されないことになります。

(注3)現実問題として、市町村が「ごみ処理施設」を廃止する場合は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合する代替措置を講じなければならならないことになります。

下の画像は、地方公共団体が所有している財産に適用される地方財政法第8条の規定に基づく地方公共団体の責務を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、市町村が「ごみ処理施設」の長寿命化を行うために一時的に運用を休止する場合は、地方財政法第8条の規定に適合する「ごみ処理事業」を行っていることになります。しかし、長寿命化を行わずに5年も10年も運用を休止している場合は、明らかに地方財政法第8条の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていることになります。

(注1)中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」は、新たなごみ処理施設を整備するときまで溶融炉の休止を継続する前提になっているので、実質的には溶融炉を廃止している状態になっています。

(注2)北中城村は、平成26年3月に「ごみ処理基本計画」を改正したときに、「ごみ処理の流れ」を示す図から溶融炉を削除しています。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化と地方財政法第8条との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアは、ごみ処理施設の長寿命化を行い、運用を継続しているので、地方財政法第8条の規定を遵守していることになります。しかし、中城村・北中城村エリアは、溶融炉の長寿命化を行わずに運用を休止しているので、地方財政法第8条の規定に違反していることになります。

(注1)そもそも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、ごみ処理施設の更新に当たって国の財政的援助を受けることができない状況になっています。

(注2)中城村・北中城村エリアにおいて、廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理計画」を策定して、基本方針に適合する代替措置を講じた場合は溶融炉を廃止することができますが、利用価値があると判断している場合は、計画的に運用を休止することもできます。

(注3)中城村・北中城村エリアにおいては、溶融炉を整備したときから、断続的に運用を休止して、焼却灰の民間委託処分を行っていたので、厳密に考えると、同エリアにおいては溶融炉を整備したときから地方財政法第8条の規定に違反して「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアにおいては、防衛省の補助金を利用して「ごみ処理施設」を整備したときから約15年間、住民のためだけに「ごみ処理事業」を行っていたことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく「補助事業者」の責務を整理した資料です。 

【補足説明】平成15年度から平成29年11月まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄防衛局の職員は、間違いなく「反体制的」な職員であったと言えます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。 

【補足説明】沖縄防衛局の職員が、中城村・北中城村エリアに対して、補助金適正化法第3条第2項の規定に基づく「補助事業者」の責務を免除していた場合は、自動的に、同法第11条第1項の規定に基づく「補助事業者」の責務も免除していたことになります。

下の画像は、補助金適正化法第11条第1項の規定に基づく「補助事業者」の責務を整理した資料です。  

【補足説明】言うまでもなく、補助事業者が善良な管理者の注意をもって「補助事業」を行っている場合は、補助事業者になった瞬間から、補助金等の交付の条件に従って「補助事業」を継続していることになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と浦添市において、広域処理に関する事務処理を担当している職員は、1市2村の「ごみ処理計画」にかかわらず、1市2村が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定すれば、それだけで、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができると考えている可能性があると考えています。

下の画像は、市町村が国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の整備を行う場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村と北中城村が「ごみ処理計画」の見直しを行わずに、浦添市と共同で「地域計画」を策定した場合は、2村の住民と議会は、「ごみ処理計画」については国や県の施策に協力せずに、「地域計画」については国や県の施策に協力するという、無節操な対応をしていることになってしまいます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」の特異性を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、2村の議会には、国の施策や県の施策に対する協力を拒否しているという自覚はないと考えています。なぜなら、市町村の議員の中で、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している議員は、ほとんどいないからです。

(注1)中城村と北中城村と浦添市が、広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けるために「地域計画」を策定する場合は、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に関するデータを「改ざん」しなければならない状況になっています。そして、中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に「偽造」しなければならない状況になっています。

(注2)仮に、1市2村が「地域計画」を策定するために、中城村・北中城村エリアにおける過去のデータの「改ざん」や「ごみ処理計画」の「偽造」に成功した場合であっても、「地域計画」が終了するときまで、未来のデータの「改ざん」と未来の「ごみ処理計画」の「偽造」を続けなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が他の市町村と広域処理を推進するための事務処理に着手する場合のチェックシートです。

【補足説明】浦添市の場合は、すべてYESになります。しかし、中城村と北中城村の場合は、すべてNOになります。

(注)浦添市と中城村と北中城村は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の特異性を無視して、広域処理を推進するための事務処理に着手していることになります。

下の画像は、地方公共団体が法令に違反して事務処理を行っていた場合の会計検査院と裁判所の考え方を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の特異性に対して、会計検査院や裁判所が法令に違反していると判断した場合は、その「ごみ処理事業」は、同エリアにおいて、行われていなかった「ごみ処理事業」ということになります。

(注)浦添市と中城村と北中城村が、法令に違反して広域処理に対する事務処理を行っていた場合も、その事務処理は、行われていなかったことになります。

下の画像は、 中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するための前提条件を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアにおける「ごみ処理事業」は、過去も現在も、正常な状態になっています。したがって、このまま正常な状態を維持すれば、国の財政的援助を受けて、既存施設を更新することができます。しかし、中城村・北中城村エリアとの広域処理を推進する場合は、同エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」が正常化されていなければならないことになります。そして、同エリアにおいても、国の財政的援助を受けて広域施設を整備するときまで、正常な状態が維持されていなけれなならないことになります。

(注1)中城村・北中城村エリアにおいては、平成15年度から平成29年度までの約15年間、他にあまり例のない特異な「ごみ処理事業」が行われていたので、過去の「ごみ処理事業」を正常化するためには、関係法令に精通した外部の有識者のサポートが必要になると考えています。

(注2)中城村・北中城村エリアにおいて、平成30年においても平成29年度まで技術的援助を受けていた県や国の職員から技術的援助を受ける場合は、過去の「ごみ処理事業」の正常化については、職員が職員の判断だけで、何の技術的援助も与えずに「水に流してしまう」恐れがあります。

(注3)県や国の職員が、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の正常化を水に流した場合は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が策定した「地域計画」を、環境省の公式サイトに公表したときに発覚することになります。

後編に続く