ゲストの皆様へ
このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
浦添市と中城村と北中城村は、平成31年度に広域組合を設立する予定でいます。
そこで、今日は1市2村における広域組合の「設立許可」について考えてみます。
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その前に、下の画像(2つ)をご覧下さい。
これは、沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対して与えている技術的援助に基づいて作成した、市町村のごみ処理に関する「沖縄ルール」の概要と特徴を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)は、上の資料にある「沖縄ルール」に従ってごみ処理を行っています。
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下の画像は、市町村のごみ処理に関する「公式ルール」を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、上の資料にある「公式ルール」に従ってごみ処理を行っています。
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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村のごみ処理の違いを整理した資料です。
【補足説明】このように、普通に考えると、ごみ処理に対する考え方がまったく異なる浦添市と中城村・北中城村の1市2村が広域組合を設立して広域処理を行うことは考えられない施策になります。
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では、本題に入ります。
下の画像は、広域組合の設立に関する重要法令を整理した資料です。
なお、この記事における「広域組合」は、地方自治法の規定に基づく「一部事務組合」と同じ意味になります。
【補足説明】地方公共団体が法令に違反して事務処理を行った場合は、その事務処理が無効(なかったこと)になります。なお、市町村が設立する広域組合の設立許可に関する事務処理は都道府県が行うことになっています。したがって、沖縄県の事務処理が法令に違反している場合は、法制度上、設立許可が無効(なかったこと)になります。
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下の画像も、広域組合の設立に関する重要法令を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立するという施策が浦添市の財政に累を及ぼすような施策である場合は、地方財政法第2条第1項の規定に違反することになります。また、そのような場合に沖縄県が設立許可を与えると、沖縄県も地方財政法第2条第1項の規定に違反することになります。
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下の画像は、中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)におけるごみ処理事業の実態を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合のごみ処理事業における最大の問題は、中城村と北中城村の住民が、ごみ処理施設の整備を行うときに国から50億円以上の財政的援助を受けているにもかかわらず、国や県の施策に協力していない国民になってしまっていることだと考えています。
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下の画像は、中北清掃組合の法令違反の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、中北清掃組合は、結果的に中城村と北中城村の財政に累を及ぼすような施策(地方財政法第2条第1項の規定に違反する施策)を行っていることになります。
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下の画像は、広域組合の設立に関する事務処理の流れを整理した資料です。
【補足説明】広域組合の「設立許可申請」や「設立許可」に関する地方公共団体の事務処理が法令に違反している場合は、地方自治法の規定に基づいて無効になります。
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下の画像は、広域組合の設立に関する事務処理において、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立が有効になる場合を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村と北中城村と中北清掃組合と沖縄県が法令違反を是正していれば、1市2村に対する沖縄県の「設立許可」は有効になります。
(注)沖縄県は、中城村や北中城村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていないことも確認しなければならないことになります。
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下の画像は、広域組合の設立に関する事務処理において、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立が無効になる場合を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村と北中城村と中北清掃組合と沖縄県が法令違反を是正していない場合は、沖縄県が「設立許可」を与えた場合であっても無効になります。
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下の画像も、広域組合の設立に関する事務処理において、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立が無効になる場合を整理した資料です。
【補足説明】この場合は、1市2村による「設立許可申請」そのものが無効になるので、当然のこととして県が「設立許可」を与えた場合は、その「設立許可」も無効になります。
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下の画像は、中城村と北中城村の法令違反を整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村と北中城村は、2村が設立している中北清掃組合や2村の住民の法令違反を是正していないことによって、国の財政的援助を受けることができない状況になっています。その結果、広域組合を設立すると浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになります。
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下の画像は、法令違反による中城村と北中城村のメリットを整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村と北中城村と沖縄県の考え方は、法令に基づく地方公共団体や住民の「責務」は考えずに「権利」だけを考えている状況になっています。
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下の画像は、沖縄県の法令違反の概要を整理した資料です。
【補足説明】沖縄県に法令違反をしている自覚はないかも知れません。しかし、客観的に見ると、県はこのような法令違反を行っていることになります。
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下の画像は、上の資料にある沖縄県の法令違反の概要をより分かりやすく整理した資料です。
【補足説明】このように、県知事が1市2村に対して広域組合の「設立許可」を与えると無効になる状況になっています。
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下の画像は、広域組合の設立に対する沖縄県知事の「設立許可」が法令に違反していない適正な事務処理である場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、沖縄県が中北清掃組合に対して与えている技術的援助と同じ技術的援助を県内の全ての市町村に与えていない場合は、それだけで県は法令に違反する事務処理を行っていることになります。
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下の画像は、上の資料にあるような状況であっても、沖縄県知事が広域組合の設立を許可した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】表現はやや過激ですが、沖縄県は中北清掃組合に対する技術的援助と同じ技術的援助を他の市町村には与えていないので、1市2村に対して広域組合の設立を許可した場合は、結果的に上の資料にあるような状況になると考えています。
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下の画像は、沖縄県知事が広域組合の設立を許可した場合の知事のリスクを整理した資料です。
【補足説明】沖縄県には「識名トンネル工事事件」という不適正かつ不名誉な事務処理の「前科」があるので、他の都道府県よりも会計検査院の検査を受ける可能性が高いと考えています。また、総務省は地方公共団体に対して公共施設の長寿命化を要請しているので、なんらかの形で同省の調査を受けることになると考えています。
(注1)議会の追求については、沖縄県における「ごみ処理の秩序の維持」を考えた場合は避けられないと考えています。
(注2)浦添市民の「無効等確認の訴え」については、市民が国の財政的援助を受けられない可能性があると気付いたときに提起されると考えています。
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下の画像は、「無効等確認の訴え」の提起の概要を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は那覇市民ですが、場合によっては浦添市民になるつもりでいます。
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下の画像は、1市2村が設立した広域組合に対して会計検査院が検査を行った場合を想定して、関係行政機関に対する会計検査院の標準的な評価を整理した資料です。
【補足説明】会計検査院は、故意による不適正な事務処理が行われている場合であっても、重大な過失による事務処理を行っているという評価を行うのが通例になっています。
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下の画像は、地方財政法第8条の規定に対する総務省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】このように、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている関係行政機関の職員は、地方財政法第8条の規定に対する理解度がどの程度のものであっても、結果的に、同組合に対して同法の規定に基づく地方公共団体の責務を免除していることになります。
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下の画像は、総務省が広域組合を調査した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】総務省は地方財政法を所管しています。そして、地方公共団体に対して公共施設の長寿命化を要請しています。また、廃棄物処理法の規定に基づく国としての責務があります。したがって、同省が広域組合を調査した場合は、このような意見になると考えています。
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下の画像は、広域組合の設立に対する浦添市の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、浦添市が中城村や北中城村の施策に協力する理由は何もないと考えています。したがって、中城村と北中城村が浦添市の施策に協力しない場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新を行うことになると考えています。
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下の画像は、広域組合の設立に対する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村が浦添市の施策に協力しない場合は、自主財源により既存施設の更新を行うことになってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村における3つ目の選択肢(究極の選択肢)を整理した資料です。
【補足説明】この選択肢は、1市2村が中北清掃組合とは別に新たな広域組合を設立する形になりますが、法制度上、このような選択肢も考えられないことではありません。しかし、この選択肢は、国が補助金適正化法の規定に違反する(補助金等を公正かつ効率的に使用するように努めていない)ことになるので、実現は不可能だと考えています。
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下の画像は、国(環境省)が広域組合に対して財政的援助を与えることを約束している場合と実際に財政的援助を与えた場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が共同で策定した地域計画を環境省が承認した場合は、事務処理上、国の財政的援助が決定することになります。
(注1)1市2村の計画によると国の財政的援助が決定してから財政的援助を受けるまでには約3年間あります。
(注2)広域組合の設立が無効になると、財政的援助を与える地方公共団体が消滅することになるので、自動的に国の財政的援助は取り消しになります。
(注3)国が広域組合に対して不適正な財政的援助を与えていたことが発覚した場合は、広域組合は国に補助金を返還しなければならないことになります。
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最後に下の画像をご覧下さい。
これは、確実に法令に違反していると考えられる沖縄県の事務処理を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村が、「沖縄ルール」に従ってごみ処理事業を行っている限り、国の基本方針に即して誠実にごみ処理事業を行っている浦添市と広域組合を設立することはできないと考えています。
(注)沖縄県知事が浦添市と中城村と北中城村に対して広域組合の「設立許可」を与えた場合であっても、地方自治法第2条第17項の規定により、無効(なかったこと)になるというのが、今日の結論です。
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<追加資料>
下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対する広域組合の設立許可が、有効である(無効ではない)場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、沖縄県知事による広域組合の設立許可が有効である(無効ではない)場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」が完全に崩壊することになります。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村に対して、沖縄県が関係法令を遵守して、国の基本方針に適合する適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】沖縄県や県内の市町村には、地方公共団体として沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守る責務があるので、県は1市2村に対してこのような技術的援助を与える必要があると考えます。
(注)沖縄県の職員は地方公務員として一部の奉仕者ではなく「全体の奉仕者」として職務を遂行しなければならないので、県の職員も1市2村に対してこのような技術的援助を与える必要があると考えます。
広域処理の成功を祈ります。