沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村が推進している広域処理に関する「危険なセオリー」を考える(後編)

2017-05-07 19:22:22 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。 

 

後編を読む前に、先に前編をお読みください。

後編は、「危険なセオリー」を「安全なセオリー」に変える方法を考えてみます。

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対する防衛省と環境省と沖縄県の技術的援助に従って、浦添市と中城村と北中城村が地域計画を共同で策定した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】地域計画は1市2村が国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うために策定することになりますが、その計画には過去6年間のごみ処理事業のデータと広域施設の供用を開始するときまでのごみ処理計画の概要を記載することになっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が、事実に基づいて地域計画を策定した場合に予想される国(環境省)の審査結果を整理した資料です。

なお、この資料は、沖縄県の審査によって適正な地域計画であるという判断が行われている場合を想定して作成しています。

【補足説明】地域計画については、環境省が承認後に公開することになっています。したがって、同省が記載事項に不適正な部分があることを見逃さない限り、このような審査結果になると考えています。

下の画像は、上の資料にある審査結果に基づく国(環境省)の意見を予想して整理した資料です。

【補足説明】環境省は浦添市と中城村・北中城村における過去のごみ処理事業に対して公正に審査を行わなければならないので、このような意見になると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して最終処分ゼロと長寿命化が免除される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は全ての要件に適合していないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村における過去の不適正な事務処理が免除される場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、2村が住民から財源を確保して国に補助金を返還すれば、過去の不適正な事務処理は適正化されることになります。しかし、浦添市や浦添市民の信頼を失うことになるので、広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、防衛省が中城村と北中城村に対して補助金の返還を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように防衛省が2村に対して補助金の返還を免除した場合は、同省が国の責務を果たしていなかったことになります。しかし、その場合は、公平性を確保するために、総務省や会計検査院が同省に代わって2村に対して補助金の返還を求めることになります。

下の画像も、防衛省が補助金の返還を免除した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】万が一、防衛省が2村に対して補助金の返還を免除した場合であっても、国が国の責務を果たしていることになった場合は、日本の補助制度が完全に崩壊することになります。

下の画像は、中城村と北中城村が過去の不適正な事務処理の適正化を行わずに、浦添市との広域処理を成功させるための究極の裏技を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村が何もしない場合は、関係法令を改正しなければならないことになります。しかし、この裏技はまったく実現性のない裏技になります。

下の画像も、中城村と北中城村が過去の不適正な事務処理の適正化を行わずに、浦添市との広域処理を成功させるための究極の裏技を整理した資料です。

【補足説明】このように、国が広域処理の推進に関する特別措置法を施行すれば、実現性の高い裏技になりますが、実際は、沖縄県にある2つの村の過去の不適正な事務処理を適正化するための法律になるので、国民の理解は得られないと考えます。

下の画像も、中城村と北中城村が過去の不適正な事務処理の適正化を行わずに、浦添市との広域処理を成功させるための究極の裏技を整理した資料です。

【補足説明】市町村には、地方財政法第8条の規定や廃棄物処理法第4条第1項の規定が適用されるので、自らの責務を放棄してプラントメーカーに全責任を負わせることはできないことになっています。したがって、この裏技も実現性のない裏技になります。

下の画像は、平成26年度における国内における溶融炉の整備状況を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村が選定している処理方式は、国内では極めて事例の少ない処理方式であり、平成26年度においては、国内で稼動している事例のない処理方式になります。また、寿命化が行われている事例のない処理方式になります。

下の画像は、ごみ処理施設の運用に関する法令に基づく市町村の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、①中城村と北中城村と、②中北清掃組合と、③中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員と、④中北清掃組合に対し技術的援助を与えている防衛省と環境省の職員は、地方財政法第8条の規定を知らない可能性があると考えています。そして、廃棄物処理法第4条第1項の規定を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が、平成30年度に適正な地域計画を策定して国の承認を受けることを想定して作成した資料です。

【補足説明】平成29年度のデータが上の資料にあるようなデータになっていれば、とりあえず、2村は国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に適合するごみ処理事業を行っていたことになります。そして、地方財政法第8条違反を是正していることになります。

下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の課題を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合が所有している溶融炉の特殊性を考えた場合は、中城村と北中城村には溶融炉を再稼動するという選択肢はないと考えています。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する中城村と北中城村の課題を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村には休止している溶融炉を再稼動して、長寿命化を行うという選択肢が残されています。ただし、浦添市と広域組合を設立して広域処理を行う場合は、浦添市の同意が必要になります。

下の画像は、ごみ処理施設の長寿命化に関する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

なお、この資料は2村が一般的なセオリーに従わない場合を想定して作成しています。

【補足説明】このように、一般的なセオリーに従って長寿命化を行わない場合は、地方自治法や補助金適正化法、地方財政法、廃棄物処理法等の規定に抵触することになります。

下の画像は、ごみ処理事業に関する中城村と北中城村の特徴(注意事項)を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村は、関係法令の規定に基づく市町村の責務を十分に理解していない状態でごみ処理事業を行っている恐れがあります。

下の画像は、広域処理に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、このブログの管理者の想像で作成しています。しかし、2村に対する国(防衛省及び環境省)や沖縄県の技術的援助を考えた場合は、このように考えている可能性が極めて高いと判断しています。

【補足説明】2村がごみ処理事業に関する関係法令を十分に理解している場合は、浦添市と広域組合を設立して広域処理を行うことは考えなかったはずです。なぜなら、2村は国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、国の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合しない不適正なごみ処理事業を行ってきたからです。

下の画像は、広域処理に対する浦添市の課題を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が最終処分場を所有している市町村であれば、浦添市は安心して2村と広域組合を設立して広域処理を推進することができます。しかし、2村は浦添市と同じように最終処分場を所有していません。そして、2村は平成26年度から最終処分ゼロの達成と継続を放棄しています。

下の画像は、広域処理に対する浦添市の常識的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市には「危険なセオリー」に従って広域処理を推進する理由は何もないので、平成31年度に広域組合を設立することができなかった場合は、広域処理を白紙撤回して単独更新を行うことになると考えています。

下の画像は、国の財政的援助に対する浦添市の「安全なセオリー」を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市と同じレベルかそれ以上のレベルで適正なごみ処理事業を行うことができない場合は、市民のために広域処理を白紙撤回するべきだと考えています。

下の画像は、浦添市が広域処理を推進する場合と広域処理を白紙撤回して単独更新を行う場合のスケジュールを比較した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村における平成29年度の事務処理によって、平成30年度に適正な地域計画を策定することができるかどうかが決定します。したがって、2村が今年度中に必要な事務処理を完了することができなかった場合は、浦添市は平成30年度から単独更新を前提とした地域計画の策定に着手することになると考えています。

下の画像は、改めて溶融炉の運用に関する中城村と北中城村の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】2村が溶融炉を再稼動すれば地方財政法第8条違反を是正することができます。しかし、長寿命化を実施することになるので、その場合は地方財政法第2条第1項の規定に違反することになると考えています。

下の画像は、溶融炉の再稼動と地方財政法第2条第1項違反の関係を整理した資料です。

【補足説明】2村は他の市町村(浦添市)と広域組合を設立して広域処理を行うという施策を決定したときから、地方財政法第2条第1項の規定が適用される地方公共団体になっています。そして、中北清掃組合が所有している溶融炉が国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例がない溶融炉であることによって、再稼動した場合は地方財政法第2条第1項の規定に違反することになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村における広域処理のスケジュールを整理した資料です。 

【補足説明】2村が平成27年度までに既存施設の長寿命化を実施していれば、長寿命化から10年を経過していることになるので、平成38年度から問題なく広域施設の供用を開始することができたことになります。しかし、2村が平成30年度に長寿命化を実施した場合は、平成38年度から広域施設の供用を開始することができない可能性が残っています。

下の画像は、中城村と北中城村における最悪のシナリオを整理した資料です。

なお、この資料は浦添市と2村が、中北清掃組合に対する国(防衛省と環境省)と沖縄県の職員の不適正な技術的援助に従って地域計画を策定した場合を想定して作成しています。

【補足説明】この場合は、1市2村が国や沖縄県の職員の技術的援助に従って不適正な地域計画を策定することになります。しかし、広域組合を設立した直後に地域計画が一般に公開されることになるので、その時点で関係行政機関の不適正な事務処理が発覚することになります。

下の画像は、平成31年度に関係行政機関の不適正な事務処理が発覚した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、浦添市は平成32年度から単独更新を行うための地域計画に着手した場合であっても、当初の広域計画と同じスケジュールで、ごみ処理施設の更新を行うことができることになります。

下の画像は、改めて浦添市と中城村・北中城村の共通事項を整理した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市と中城村・北中城村は、沖縄県においては兄弟・姉妹のような関係なので、広域組合を設立して広域処理を行うことについては、相性の良い市町村になります。しかし、1市2村のごみ処理事業の実態は水と油のようにまったく異なる状況になっています。

下の画像は、広域処理に対する浦添市と中城村・北中城村の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】浦添市と中城村・北中城村の共通事項を前提にすると、中城村・北中城村が、浦添市と同様のごみ処理事業を行う(関係法令を遵守して国の基本方針と廃棄物処理施設整備計画に適合するごみ処理事業を行う)ことが広域組合を設立するための必須条件になると考えています。

下の画像は、中城村における過去の問題と現在と未来の課題を整理した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村が、①「過去の問題」を解決して、②「現在の課題」をクリアできない場合は、当然のこととして浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。

下の画像は、広域処理に関する防衛省と環境省と沖縄県の責務を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合と中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている防衛省と環境省と沖縄県の職員は、廃棄物処理法の規定に基づく国と都道府県の責務を十分に理解していないと考えています。そして、防衛省の職員は補助金適正化法の規定に基づく国の責務についても十分に理解していない可能性があると考えています。

最後に下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、浦添市と中城村と北中城村が、「安全なセオリー」に従って広域処理を推進するために、事前に確認しておく必要がある重要事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が広域組合を設立した場合は、常識的に考えて浦添市の市長が管理者になります。したがって、上の資料にある確認作業は浦添市の市長の責任において行う必要があると考えています。

広域処理の成功を祈ります。


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