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沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

市町村のごみ処理計画と国の補助金の関係

2015-08-31 04:35:23 | 補助金
廃棄物処理法において市町村の計画と都道府県の計画、市町村の計画と国の計画は整合性を確保する必要はありません。ただし、都道府県と国の計画は整合性を確保する必要があります。

一方、市町村が国の補助金を利用する場合は廃棄物処理法の他に補助金適正化法が適用されることになるので、市町村の計画と都道府県の計画と国の計画の整合性を確保する必要があります。

したがって、国としては市町村の計画が国の計画に適合していない場合は市町村に対して財政的援助を与えることはできません。日本ではそういう「決まり」になっています。

沖縄県では中城村北中城村清掃事務組合が平成26年度から国の補助金を利用しない計画を策定して実施していますが、そのことで市町村の財政負担が削減できるのであれば県内の多くの市町村が同組合の計画に追随することになるでしょう。

しかし、その場合は、沖縄県において国や県の計画に従う市町村はなくなります。そうなった場合に沖縄のごみ処理はどうなるのか?

分かっていることは、沖縄県の市町村における一般廃棄物の処理は民間における産業廃棄物の処理と同じ土俵で行うことになるということです。

つまり、中城村北中城村清掃事務組合は平成26年度から民間と同じ発想でごみ処理を行っていることになります。

※「沖縄のごみ問題を考える」ブログの管理者としては、同組合の計画は目が離せない計画と言えます。

法令違反の例(2)

2015-08-30 18:23:56 | 補助金
認識が不十分だったということであれば「故意」や「重大な過失」ではなかったことになりますが、認識の不十分さが度を超すと、「故意や重大な過失に限りなく近い過失」としてこのような法令違反が行われる可能性があるという意味で整理しました。

※ごみ処理施設の財産処分に関する法令違反の例です。

法令違反の例(1)

2015-08-30 18:08:16 | 補助金
過去の会計検査院の意見表示を見ると、そのほとんどが「国の職員の認識が不十分であった」こと、「地方公共団体の職員の認識が不十分であった」ことが不適切な事務処理が行われていた要因であるとされています。

認識が不十分という言い方は、抽象的過ぎてあまり好きではありませんが、要するに「公務員のコンプライアンス意識が足りない」ということだと思います。

このブログを公務員の方が見ることもあると思いますので、会計検査院から「認識が不十分であった」と指摘された場合にどのような法令に抵触することになるのか、整理してみました。

※ごみ処理施設の財産処分に関する法令違反の例です。

内地のコンサルタントから見た沖縄のごみ問題

2015-08-30 17:33:14 | 日記
知り合いの内地のコンサルタント(複数)の意見を集約すると、大体こんな感じになります。

沖縄県民としては、このように見られても仕方のない部分が多々あると思っています。

しかし、沖縄県民が「県内の市町村のごみ処理の情報を共有する」ことによって、問題を解決する糸口を掴めると考えています。

沖縄のごみ問題を解決することが日本のごみ問題を解決することになると信じて、時間の許す限りこのブログの管理を続けていくつもりです。





沖縄県の計画と2組合の計画の比較

2015-08-30 16:17:51 | ごみ処理計画
ネット上に公開されている計画(廃棄物処理法の規定に基づく地方公共団体の公式計画)に基づいて、県と2組合(南部広域行政組合と中城村北中城村清掃事務組合)の計画を比較してみました。※中城村北中城村清掃事務組合は北中城村の計画に準拠しています。

1.沖縄県の計画は溶融炉の整備の推進に偏っている印象を受けます。また、最終処分場の整備については一般廃棄物の最終処分場の整備よりも産業廃棄物の最終処分場の整備を推進する計画になっています。そして、一般廃棄物の処理施設の整備については国の補助制度を活用していく計画になっています。

2.南部広域行政組合の計画は溶融炉の整備よりも最終処分場の整備を優先している印象を受けます。そして、県の計画との整合性は確保されているので国の補助制度を活用できる計画になっています。

3.中城村北中城村清掃事務組合は県の計画とはまったく逆の計画になっています。そして、国の補助制度は活用しない(活用できない)計画になっています。

市町村の計画は市町村の「自治事務」に関する計画なので、必ずしも県の計画との整合性を確保する必要はありません。ただし、県の計画との整合性を確保できない(確保しない)場合は国の補助制度を活用できない(活用しない)計画になるので、財源の確保が問題になってきます。

県内の市町村がごみ処理計画を策定する場合は、県が財源の確保を含めて必要な技術的援助を行うことになっているので、その辺の問題はクリアーされているものと思われますが、県が県の計画に適合しない市町村の計画に対してどのような技術的援助を行っているのか?

「沖縄のごみ問題を考える」管理者としては、とても気になるところです。

沖縄県の計画
南部広域行政事務組合の計画の概要
北中城村(中城村北中城村清掃事務組合)の計画の概要