沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

地方版総合戦略とインフラ長寿命化基本計画の関係

2015-08-29 23:36:23 | ごみ処理計画
環境省の「長寿命化の手引き」によると、ごみ処理施設における設備(焼却炉や溶融炉等)は経過年数が13年目から15年目頃が長寿命化を行う最も合理的な次期になるとしています。

そして、この期間を過ぎると老朽化が進んで長寿命化の費用が増加するとしています。

国は補助金適正化法の規定に基づいて補助金を「効率的」に交付しなければなりません。

そうなると、合理的な次期に長寿命化を行わない市町村はそれだけで「不適切な市町村」になる可能性があります。

インフラ長寿命化基本計画は平成28年度末までに策定することになっていますが、地方版総合戦略は平成27年度末までに策定することになっているので、インフラ長寿命化基本計画の策定は実質的には1年前倒しして策定することになります。

廃棄物処理施設長寿命化総合計画策定の手引き(平成27年3月改定)

地方版総合戦略の策定について

2015-08-29 22:54:12 | ごみ処理計画
あまり話題になりませんが、地方公共団体は来年度(平成28年度)から国の補助金の争奪戦に入ります。

その基本計画となるのが地方版総合戦略です。

地方版総合戦略の最大の特徴は、地方公共団体が自分で考えて自分で策定する(コンサルタントに戦略の策定を丸投げしてはいけない)ところにあります。

このため、これまでごみ処理計画の策定等をコンサルタントにほぼ丸投げして、それで良しとしてきた「自分で考えないタイプの市町村」はかなり不利な状況になります。

特にスタートライン(平成28年度)で出遅れると、その時点で「負け組」が決定することになりかねないので、今年度の後半は、①市町村長の力量と、②職員の職務遂行能力、③議会の行政監視能力等が試されることになります。

※補助金の争奪戦を勝ち抜いても補助金の交付の目的に反して補助事業を遂行している不誠実な市町村には、これまでにないペナルティが科されるものと思われます。

地方版総合戦略策定通知(平成26年12月27日)


国と地方公共団体と会計検査院の関係

2015-08-29 21:03:29 | 補助金
地方公共団体に対する国の財政的援助に関する事務処理は、地方公共団体が誠実に補助事業を遂行することを前提にしています。

しかし、全ての地方公共団体が全ての補助事業を誠実に遂行しているとは限りません。

会計検査院は、国に代って地方公共団体の補助事業をチェックする、いわば「税務署」のような組織になります。

その会計検査院は、公式サイトにおいて国民から広く情報提供を求めています。

また、最近は国の各省庁においても公式サイトにおいて「内部告発」だけでなく「外部告発」も受け付ける体制を整備するようになってきています。


会計検査院の情報提供コーナーにリンク

防衛省の情報提供コーナー(防衛監察本部ホットライン)にリンク

ごみ持ち込み熊本市職員ら減給(産経ニュース)

2015-08-29 19:00:49 | 日記
<記事を引用>

熊本市は28日、自宅や自分の車から出たごみを指定された有料袋に入れず、市のごみ収集施設に無断で持ち込んだとして、環境局の職員13人と、監督する西部クリーンセンター所長の計14人を減給処分にした。市は条例で、有料のごみ袋を使用して決められた日時、場所にごみを出すよう定めている。

記事にリンク(平成27年8月29日)


市の職員が市のごみ処理計画と市の条例に違反しているケース。
地方公務員によるこの手の違反は、普通は「内部告発」じゃないと発覚しないケースですが、告発者にとってはよほど目に余る行為(おそらく恒常化していた行為)だったのだと思われます。

ごみ処理に関する市町村の職員の限界

2015-08-29 17:44:27 | ごみ処理計画
地方自治法の規定があるため市町村は国や県の計画に適合しないごみ処理計画を定めることはできても廃棄物処理法の規定に適合しないごみ処理計画を定めることはできません。

また、国の補助金を利用してごみ処理を行っている市町村が財産処分を行う場合(建物の目的外使用を行う場合等)は、補助金適正化法の規定に基づいて各省各庁の長が定めている財産処分の承認基準を遵守しなければなりません。

したがって、市町村の職員が市町村のごみ処理計画又は国の財産処分の承認基準に違反して事務処理を行った場合は地方公務員違反になります。

なお、地方自治法の規定により市町村が法令に違反して事務処理を行った場合は無効になりますが、市町村の職員が地方公務員法に違反して事務処理を行った場合は無効になりません。

★地方自治法第2条第16項
地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。
★地方自治法第2条第17項
前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。
★地方公務員法第32条
職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。