沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係の整理

2019-02-17 07:09:19 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の6つの重要事項をベースにして管理をしています。


 市町村が、環境省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備する場合は、事前に「循環型社会形成推進地域計画」を作成して、環境大臣の承認を受けなければならないことになっています。

そこで、今日は、改めて「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理しておくことにしました。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。 

【補足説明】このように、「循環型社会形成推進地域計画」は、「ごみ処理基本計画」に「ごみ処理施設整備計画」をプラスした「総合計画」として位置づけられています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。 

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」イコール「ごみ処理施設整備計画」ではありません。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。  

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」は、環境省が作成している「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成することになりますが、要綱において、「循環型社会形成推進地域計画」は、関係法令を遵守していることと、廃棄物処理法の基本方針に適合していることが承認の必須条件になっています。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。  

【補足説明】市町村にとって、「ごみ処理施設整備計画」と「循環型社会形成推進地域計画」は、未来の計画として作成することになります。したがって、「ごみ処理施設整備計画」も、関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する計画を作成することになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。   

【補足説明】市町村にとって、「ごみ処理基本計画」は、現在と未来の計画になります。したがって、「ごみ処理基本計画」も関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことになります。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。    

【補足説明】このように、市町村の「ごみ処理基本計画」が関係法令に違反している場合や、廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「ごみ処理施設整備計画」が関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合している場合であっても、「循環型社会形成推進地域計画」は、関係法令に違反している計画であり、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になってしまいます。

下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。     

【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画」が関係法令に違反している場合や、廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「ごみ処理施設整備計画」を作成する前に「ごみ処理基本計画」を適正化しなければ、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

 下の画像も、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を、極めて単純に整理した資料です。     

【補足説明】この資料は、「循環型社会形成推進地域計画」と「ごみ処理基本計画」との関係を整理した資料になりますが、いずれにしても、「ごみ処理基本計画」が「循環型社会形成推進地域計画」の基本になる計画になります。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」と「ごみ処理実施計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、「循環型社会形成推進地域計画」は、廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理実施計画」に従って実施されることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

なお、中城村・北中城村エリアは、浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために、平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変していますが、その実態は、関係法令に違反している計画になっています。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっています。

【補足説明】このように、「ごみ処理基本計画」が法令に違反している場合や、廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、永遠に適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

なお、この資料は、「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって、中城村と北中城村が、「負の遺産」を解消しないまま、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更した場合を想定して作成しています。

【補足説明】仮に、このような状態で、中城村と北中城村が浦添市と共同で「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合は、市町村は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成して「ごみ処理施設」の整備が完了するときまで、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じればよいことになってしまいます。

下の画像も、中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」と「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

なお、この資料は、「循環型社会形成推進地域計画」の作成に当たって、中城村と北中城村が、「負の遺産」を解消した上で、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更した場合を想定して作成しています。 

【補足説明】いずれにしても、市町村は、地方自治法第2条第16項の規定により、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。したがって、市町村が過去において法令に違反して事務処理を行っていた場合は、その市町村の責任において、法令違反を是正しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わないまま、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このように、1市2村が、適正な「広域施設整備計画」を作成した場合であっても、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないので、「広域施設整備計画」の作成に対する事務処理が、無駄な事務処理になってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わないまま、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣が承認した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】環境大臣が承認した「循環型社会形成推進地域計画」は、環境省の公式サイトに公表されることになっているので、万が一、環境大臣が不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた場合は、公表されたときに確認することができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」の変更を行わないまま、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境大臣が承認して交付金を交付した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、一般的には、会計検査院に検査を要請するか、総務省に調査を要請することになりますが、最終的には、裁判所に行政事件訴訟を提起して事実の確認を行うことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の規定に違反している証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」を所持しています。

(注)このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアが、平成29年度に「ごみ処理基本計画」を変更していないことを確認しています。

下の画像は、「米軍施設」のある市町村が「ごみ処理基本計画」を策定する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】北中城村と中北清掃組合が平成28年度に変更した「ごみ処理基本計画」には、「米軍施設のごみ処理」に関する記述がありません。したがって、村と組合の「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の規定に違反していることになります。

下の画像は、他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行っている市町村が「ごみ処理基本計画」を改変する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、関係市町村の「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、「ごみ処理基本計画」の調和を確保することができないことになります。

(注)そもそも、中城村・北中城村エリアは、平成29年度に平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像は、「一般廃棄物の適正な処理」に対する市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアには、市町村の「ごみ処理事業」に適用される関係法令や、廃棄物処理法の基本方針を十分に理解している職員が、一人もいない可能性があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、「一般廃棄物の適正な処理」に対する市町村の備忘録です。

【補足説明】このように、市町村が一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じるためには、市町村の担当職員が、廃棄物処理法の基本方針と関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が補助金適正化法の規定に違反している証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、補助金適正化法の規定に基づいて防衛省が中北清掃組合に対して通知した「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しています。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」を行う前提で防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、防衛省の財政的援助を受けて整備した「ごみ処理施設」を、住民のごみ処理だけに使用することができると考えている可能性があります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が地方財政法の規定に違反している証拠を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した設備については、地方公共団体の財産として所有している場合であっても、地方財政法第8条の規定は適用されないと考えている可能性があります。

(注)市町村が、補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した設備を廃止した場合は、地方公共団体の財産から除外したことになるので、地方財政法第8条の規定は適用されないことになります。

下の画像は、「溶融炉」を所有している市町村に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、「溶融炉」を所有している浦添市エリアが、「溶融炉」の長寿命化を行い運用を継続している理由を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が地方自治法の規定に違反している証拠を整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第16号の規定により、市町村は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっていますが、その法令には、廃棄物処理法や補助金適正化法や地方財政法等も含まれています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」に対する廃棄物処理法の基本方針を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっています。

下の画像は、「最終処分場」を所有していない市町村の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、「最終処分場」を所有していない浦添市エリアが、これまで「最終処分ゼロ」を継続していた理由と、これからも「最終処分ゼロ」を継続する予定でいる理由を十分に理解していないと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない証拠を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このままでは、浦添市と共同で、適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の規定に違反していた証拠を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このままでは、中城村・北中城村エリアは、新たな「ごみ処理施設」の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注)浦添市が中城村と北中城村と共同で「広域施設」を整備する場合も、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」が補助金適正化法の規定に違反していた証拠を整理した資料です。

【補足説明】このままでは、防衛省に補助金(約40億円)を返還しなければならないことになります。そして、総務省に地方交付税(約15億円)を返還して、加算金(約25億円)を納付しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が地方財政法の規定に違反していた証拠を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、浦添市との「広域処理」を白紙撤回すれば、地方財政法第2条第1項に対する違反は、自動的に是正されます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が地方自治法の規定に違反していた証拠を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、これらの法令違反を是正しないまま、平成28年度に「ごみ処理基本計画」の改変を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していなかった証拠を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアが、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」も、廃棄物処理法の基本方針に適合していません。

下の画像は、適正な「ごみ処理基本計画」と不適正な「ごみ処理基本計画」との違いを整理した資料です。

【補足説明】いうまでもなく、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、「不適正な計画」ということになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが、平成30年度に「ごみ処理基本計画」を適正化しない場合は、平成31年度以降も不適正な「ごみ処理基本計画」を策定しているエリアということになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度における「ごみ処理基本計画」の改変に当たって法令違反を是正していなかった理由を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、関係法令を遵守して「ごみ処理基本計画」の改変を行っていると判断している可能性が高いと考えています。

下の画像は、平成28年度に中城村・北中城村エリアが改変した「ごみ処理基本計画」が廃棄物処理法の基本方針に適合していない理由を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアは、廃棄物処理法の基本方針を知らなかった可能性が高いと考えています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける平成28年度までの負の遺産を整理した資料です。 

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、ここにある負の遺産を解消しないまま、平成28年度に「ごみ処理基本計画」の改変を行っています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成する前に、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更して、適正化を図らなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更(適正化)するための事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】地方財政法第2条第1項の規定により、中城村と北中城村は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した「負の遺産」に対する中城村・北中城村エリアの備忘録です。

【補足説明】法制度上、中城村と北中城村が浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市と中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「負の遺産」を共有することになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した「法令違反」に対する中城村・北中城村エリアの備忘録です。

【補足説明】法制度上、中城村と北中城村が浦添市と「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、浦添市と中城村と北中城村が、中城村・北中城村エリアの「法令違反」を共有することになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した「ごみ処理の広域化」に対する中城村・北中城村エリアの備忘録です。 

【補足説明】補助金適正化法の規定により、国はすべての市町村に対して公正に補助金等を交付しなければならないことになっています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」に対する中城村・北中城村エリアの選択肢を整理した資料です。

【補足説明】仮に、浦添市と中城村と北中城村との「広域処理」が白紙撤回になった場合であっても、浦添市エリアには「負の遺産」や「法令違反」はないので、浦添市だけは国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」の更新を行うことができます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成30年度に変更(適正化)する必要がある「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが休止している溶融炉を再稼働する場合は、事故や故障等により運用を継続することができなくなる恐れがあるので、浦添市の同意が必要になります。

(注1)常識的に考えた場合、5年近く休止していた溶融炉を再稼働する施策は、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になります。

(注2)溶融炉を所有したまま休止を継続する施策は、明らかに浦添市と異なる施策を行っていることになるので、浦添市の財政に累を及ぼす施策になります。

(注3)最終処分場の整備を行わずに一般廃棄物の民間委託処分を継続する施策も、明らかに浦添市と異なる施策を行っていることになるので、浦添市の財政に累を及ぼす施策になります。

最後に、下の画像(2つ)をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する審議会のチェックシート(全体と部分)です。

なお、浦添市は、広域施設(新一般廃棄物処理施設)の整備を推進するために、平成30年9月に「浦添市新クリーンセンター整備基本計画審議会」を設置しています。

 

【補足説明】このチェックシートは、浦添市の市長と職員と議会と市民の皆様のチェックシートでもあります。

広域処理の成功を祈ります!!